○岐南町立小学校の就学区域を定める規則
昭和46年12月25日
郡四町教委規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号。以下「施行令」という。)第5条第2項の規定により、就学予定者が就学すべき学校を指定する場合における指定の方法について定めることを目的とする。
(指定の方法)
第2条 就学予定者が就学すべき学校の指定は、児童・生徒の住所地により行うこととし、別表のとおりとする。
(特例)
第3条 特別の事情により、指定された学校に就学することができないときは、当該就学予定者の保護者は、施行令第8条の規定により、当該指定の変更を羽島郡二町教育委員会に申し立てることができる。
(委任)
第4条 この規則の施行についての必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年郡四町教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和58年11月1日から適用する。
附則(昭和59年郡四町教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和59年8月1日から適用する。
附則(昭和59年郡四町教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和59年11月1日から適用する。
附則(昭和61年郡四町教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和61年8月1日から適用する。
附則(昭和61年郡四町教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和61年11月1日から適用する。
附則(平成元年郡四町教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和63年11月1日から適用する。
附則(平成3年郡四町教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年郡四町教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成11年2月1日から適用する。
別表(第2条関係)
小学校名 | 就学区域 |
岐南町立東小学校 | 野中1丁目から野中8丁目まで、伏屋1丁目から伏屋9丁目まで、伏屋1896番地の1から1900番地の3まで、三宅1丁目1番地から5番地まで、三宅3丁目から三宅9丁目まで、平島1丁目から平島9丁目まで、若宮地1丁目から若宮地3丁目まで |
岐南町立西小学校 | みやまち1丁目からみやまち4丁目まで、下印食1丁目から下印食5丁目まで、徳田1丁目から徳田9丁目まで、徳田1523番地から1549番地の2まで、徳田1622番地の1から1629番地の5まで、徳田西1丁目から徳田西4丁目まで、石原瀬1丁目及び石原瀬2丁目、薬師寺1丁目から薬師寺9丁目まで |
岐南町立北小学校 | 上印食1丁目から上印食9丁目まで、八剣1丁目から八剣9丁目まで、八剣北1丁目から八剣北7丁目まで、平成1丁目から平成7丁目まで、三宅1丁目(1番地から5番地までを除く。)及び三宅2丁目 |