○岐南町総合調理センター設置条例

昭和49年9月26日

条例第33号

岐南町学校給食共同調理場設置条例(昭和43年岐南町条例第9号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 学校給食法(昭和29年法律第160号)の趣旨にのっとり、学校給食の業務を一括処理するため、岐南町総合調理センター(以下「総合調理センター」という。)を設置する。

(位置)

第2条 総合調理センターは、岐南町徳田8丁目207番地に置く。

(職員)

第3条 総合調理センターに所長、事務職員、栄養士、調理員及び運転手を置く。

(職務)

第4条 所長は、総合調理センターに属する業務を管理し、所属職員を監督する。

2 事務職員は、事務に従事する。

3 栄養士は、献立の作成その他栄養に関する業務に従事する。

4 調理員は、調理等に従事する。

5 運転士は、運搬車の運転その他食物の運搬及び機械の管理に関する業務に従事する。

(運営委員会)

第5条 総合調理センターには、その運営を適正かつ円滑ならしめるため、岐南町総合調理センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を設置する。

2 運営委員会は、総合調理センターの運営に関する重要な事項について審議し、所長に助言する。

3 前項の審議を行うため、これに必要な調査及び研究等を行う。

(委員)

第6条 運営委員会は、委員20人以内をもって組織し、羽島郡二町教育委員会が委嘱する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年条例第18号)

この条例は、昭和51年7月25日から施行する。

(昭和54年条例第14号)

この条例は、昭和54年8月17日から施行する。

(昭和62年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年条例第9号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成16年条例第13号)

この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(平成17年条例第20号)

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成29年条例第11号)

この条例は、平成29年8月1日から施行する。

岐南町総合調理センター設置条例

昭和49年9月26日 条例第33号

(平成29年8月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和49年9月26日 条例第33号
昭和51年6月28日 条例第18号
昭和54年7月24日 条例第14号
昭和62年12月17日 条例第17号
平成8年3月22日 条例第9号
平成16年9月16日 条例第13号
平成17年10月17日 条例第20号
平成29年6月6日 条例第11号