○岐南町総合調理センター運営規則

昭和61年6月19日

郡四町教委規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、岐南町総合調理センター設置条例(昭和49年岐南町条例第33号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、岐南町総合調理センター(以下「調理センター」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(業務)

第2条 調理センターの業務は、次のとおりとする。

(1) 給食費の経理及び一般業務

(2) 給食用物資の購入

(3) 献立の作成及び調理

(4) 搬送

(5) 施設及び設備の管理

(6) 衛生管理及び栄養管理

(7) 学校給食に必要な調査研究

(職員の勤務)

第3条 職員の勤務の割振りは、所長が行う。

(給食費)

第4条 給食費の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第5条 給食費の額は、岐南町総合調理センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)の意見を聴いて羽島郡二町教育委員会が定める。

第6条 給食費の経理は、毎学期に監査を行い、教育長の承認を受ける。

(表簿)

第7条 調理センターは、次の表簿を備えなければならない。

(1) 学校給食に関する法令

(2) 献立表及び栄養週報

(3) 物資仕入簿

(4) 金銭出納簿

(5) 備品台帳及び施設台帳

(6) 調理センター沿革誌

(7) 職員出勤簿

(8) 職員出張命令簿

(9) 休暇承認簿

(10) 運営委員会会議録

(11) 公文書つづり

(12) その他必要書類

(運営委員会)

第8条 条例第6条の規定による運営委員会の委員は、次のとおりとし、任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。

(1) 各学校長

(2) 各学校PTA会長

(3) 校医代表 1人

(4) 保健所の代表者

(5) 学識経験者

(6) 学校薬剤師 1人

第9条 運営委員会に次の役員を置く。

(1) 会長 1人

(2) 副会長 1人

(3) 会計監査 2人

第10条 会長及び副会長は、委員の互選とし、会計監査は運営委員の中から会長が指名する。

第11条 運営委員会の定例会議は年2回とし、必要ある場合は臨時会議を開く。

2 運営委員会は、会長が招集する。

第12条 運営委員会は、次の事項について審議し、所長に助言する。

(1) 給食費及びその経理に関すること。

(2) 給食用物資に関すること。

(3) 衛生管理及び栄養管理に関すること。

(4) 学校給食の向上改善に関すること。

(会計監査)

第13条 会計監査は、定例のほかに必要ある場合は、臨時監査を行う。

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年規則第17号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成12年郡四町教委規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

(平成16年郡四町教委規則第2号)

この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(平成17年郡三町教委規則第6号)

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年郡二町教委規則第6号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成29年郡二町教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の岐南町総合調理センター運営規則の規定は、平成29年4月1日から適用する。

岐南町総合調理センター運営規則

昭和61年6月19日 郡四町教育委員会規則第3号

(平成29年12月26日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和61年6月19日 郡四町教育委員会規則第3号
平成8年3月22日 規則第17号
平成12年5月23日 郡四町教育委員会規則第13号
平成16年9月29日 郡四町教育委員会規則第2号
平成17年11月22日 郡三町教育委員会規則第6号
平成18年4月1日 郡二町教育委員会規則第6号
平成29年12月26日 郡二町教育委員会規則第8号