○岐南町社会教育委員条例

昭和44年12月22日

条例第25号

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第15条の規定により、町に社会教育委員(以下「委員」という。)13人を置く。

第2条 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者から、羽島郡二町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。

第3条 委員は、社会教育の円滑な運営を図ることを目的とし、教育長を経て教育委員会に助言するため、次の職務を行うことができる。

(1) 社会教育に関する諸計画を立案すること。

(2) 教育委員会の諮問に応じ、これに対して、意見を述べること。

(3) 公民館における各種の事業の企画及び実施について調査及び審議すること。

(4) 前3号の職務を行うために必要な研究調査を行うこと。

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員は、前任者の残任期間とする。

2 委員が第2条に規定する者に該当しなくなった場合又は特別の事情が生じた場合は、教育委員会はその任期中であっても解嘱することができる。

第5条 委員が欠けたときは、その日から30日以内に委員を補充しなければならない。

第6条 委員の会議(以下「委員会」という。)の招集は、教育委員会の教育長が行う。

第7条 委員会は、定例会及び臨時会とする。

(1) 定例会は、年3回これを招集しなければならない。

(2) 臨時会は、必要がある場合においてこれを招集する。

第8条 前2条に定めるもののほか、会議に関する事項は、委員会でこれを定める。

第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年条例第18号)

この条例は、昭和51年7月25日から施行する。

(昭和55年条例第5号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(平成12年条例第2号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年条例第6号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年条例第13号)

この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(平成17年条例第20号)

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

岐南町社会教育委員条例

昭和44年12月22日 条例第25号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和44年12月22日 条例第25号
昭和51年6月28日 条例第18号
昭和55年3月10日 条例第5号
平成12年3月9日 条例第2号
平成14年3月12日 条例第6号
平成16年9月16日 条例第13号
平成17年10月17日 条例第20号