○岐南町公民館条例
昭和44年12月22日
条例第26号
(設置)
第1条 本町は、社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第24条の規定に基づき、公民館を設置する。
2 公民館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
岐南町中央公民館 | 岐南町八剣7丁目107番地 |
(職員)
第2条 公民館に館長その他所要の職員を置くことができる。
第3条から第5条まで 削除
(使用の許可)
第6条 公民館の施設(設備を含む。以下「施設」という。)を使用しようとする者は、あらかじめ羽島郡二町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受けなければならない。
(使用許可の取消し等)
第7条 教育委員会は、使用の許可をした場合においても、施設の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その使用の許可を取り消し、又はその使用を中止させることができる。
(1) 使用の許可の申請に偽りがあったとき。
(2) 許可の条件に違反したとき。
(3) この条例に違反し、又は関係職員の指示に従わなかったとき。
(使用料)
第8条 使用者は、別表に定める使用料をあらかじめ納付しなければならない。ただし、教育委員会が公益上必要があると認めるときは、使用料の全部又は一部を徴収しないことがある。
2 既納の使用料は、返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(1) 使用者の責めに帰さない理由により使用することができないとき。
(2) 使用日の前日までに使用の許可申請を撤回したとき。
(施設の原状回復等)
第9条 使用者は、施設の使用が終わったとき、又は使用の許可を取り消されたとき、若しくは使用の中止を命ぜられたとき、速やかに原状に復さなければならない。
2 使用者は、前項の義務を怠ったとき、又は施設を損傷したときは、これらの理由によって生じた損害を賠償しなければならない。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、公民館の運営について必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
1 この条例は、昭和45年1月1日から施行する。
2 岐南町公民館設置及び管理に関する条例(昭和31年岐南町条例第23号)及び公民館貸付及び使用料徴収条例(昭和31年岐南町条例第24号)は、廃止する。
附則(昭和47年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年条例第18号)
この条例は、昭和51年7月25日から施行する。
附則(昭和55年条例第6号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和56年条例第11号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和58年条例第7号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和61年条例第13号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和61年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成2年条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に公民館運営審議会の委員又は岐南町都市計画審議会の委員である者の任期は、それぞれ、その者が委員に委嘱され、又は任命された日から起算して2年とする。
附則(平成13年条例第10号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第7号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第4号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第13号)
この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成27年規則第20号で平成27年8月3日から施行)
附則(令和元年条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の岐南町公民館条例第8条別表の規定は、令和元年10月1日以後の利用に係る使用料等について適用し、同日前の利用に係る使用料等については、なお従前の例による。
附則(令和7年条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の岐南町防災コミュニティーセンター条例別表第1及び別表第2、岐南町小学校及び中学校の設置に関する条例別表第1及び別表第2、岐南町公民館条例別表、岐南町学習等供用施設設置条例別表、岐南町ほほえみ会館条例別表、岐南町実習室設置条例別表、岐南町羽栗社会体育施設設置条例別表、岐南町図書館設置条例別表、岐南町伏屋獅子舞会館条例別表、岐南町体育施設条例別表、岐南町スポーツセンター条例別表及び岐南町総合健康福祉センター条例別表の規定は、令和8年4月1日以後の使用に係る使用料等について適用し、同日前の使用に係る使用料等については、なお従前の例による。
別表(第8条関係)
区分 | 使用料(1時間当たりの金額) | 使用料(30分当たりの金額) | |
自 午前9時 至 午後5時 | 自 午後5時 至 午後9時 | 自 午後9時 至 午後9時30分 | |
講堂 | 3,300円 | 4,300円 | 2,150円 |
会議室 | 260円 | 320円 | 160円 |
講義室 | 560円 | 720円 | 360円 |
実習室 | 620円 | 820円 | 410円 |
備考 使用時間には、準備及び原状回復のための時間を含むものとする。