○岐南町学習等供用施設設置条例

昭和61年12月19日

条例第23号

(設置)

第1条 本町は、一般住民の学習、保育、休養及び集会の用に供するため学習等供用施設を設置する。

(名称及び位置)

第2条 学習等供用施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

岐南町中央町民センター

岐南町八剣7丁目107番地

岐南町東町民センター

岐南町野中1丁目121番地

岐南町北町民センター

岐南町八剣北4丁目78番地

岐南町西町民センター

岐南町みやまち4丁目125番地

岐南町南町民センター

岐南町徳田8丁目97番地

岐南町徳田町民センター

岐南町徳田4丁目71番地

岐南町平島町民センター

岐南町平島4丁目20番地

岐南町三宅町民センター

岐南町三宅6丁目93番地

(指定管理者による管理)

第3条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、学習等供用施設を指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせることができる。

(指定管理者の指定の手続)

第4条 指定管理者の指定を受けようとするものは、岐南町公の施設における指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年岐南町条例第23号)第3条に規定する書類を町長に提出しなければならない。

(指定管理者の行う業務)

第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 学習等供用施設の管理に関する業務

(2) 使用の許可及び制限に関する業務(行政財産の目的外使用の許可を除く。)

(3) 前2号に掲げる業務のほか、学習等供用施設の管理上町長が必要と認める業務

(守秘義務)

第6条 指定管理者若しくは前条に規定する業務に従事する者又はこれらの者であった者は、学習等供用施設の管理に関して知り得た秘密を漏らし、又は管理に関する業務以外に使用してはならない。

(使用の許可)

第7条 学習等供用施設(設備を含む。以下同じ。)を使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。ただし、町長が別に定める場合は、この限りでない。

(使用許可の取消し等)

第8条 町長は、学習等供用施設の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その使用の許可を取り消し、又はその使用を中止させることができる。

(1) 使用の許可の申請に偽りがあったとき。

(2) 許可の条件に違反したとき。

(3) この条例に違反し、又は関係職員の指示に従わなかったとき。

(使用料)

第9条 使用者は、別表に定める使用料をあらかじめ納付しなければならない。ただし、町長が公益上必要があると認めるときは、使用料の全部又は一部を徴収しないことができる。

2 既納の使用料は、返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 使用者の責めに帰さない理由により使用することができないとき。

(2) 使用日の前日までに使用の許可申請を撤回したとき。

(利用料金)

第10条 町長は、適当と認めるときは、指定管理者に学習等供用施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 前項の規定により利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合において、学習等供用施設を使用しようとする者は、当該指定管理者に利用料金をあらかじめ支払わなければならない。

3 前項に規定する利用料金の額は、別表に定める金額の範囲内において、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。

4 指定管理者は、町長が別に定める場合に限り、利用料金の全部又は一部を免除し、及び返還することができる。

(学習等供用施設の原状回復等)

第11条 使用者は、学習等供用施設の使用が終わったとき、又は使用の中止を命ぜられたときは、速やかに原形に復さなければならない。

(準用)

第12条 第7条及び第8条の規定は、第3条の規定により指定管理者に学習等供用施設の管理を行わせる場合に準用する。この場合において、第7条及び第8条中「町長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

(平成元年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、平成元年12月1日から適用する。

(平成2年条例第1号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、平成7年10月1日から適用する。

(平成10年条例第6号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成13年条例第11号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年条例第4号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年条例第4号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年条例第8号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第4号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年条例第14号)

この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成27年規則第20号で平成27年8月3日から施行)

(令和元年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の岐南町学習等供用施設設置条例第9条別表の規定は、令和元年10月1日以後の利用に係る使用料等について適用し、同日前の利用に係る使用料等については、なお従前の例による。

(令和7年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の岐南町防災コミュニティーセンター条例別表第1及び別表第2、岐南町小学校及び中学校の設置に関する条例別表第1及び別表第2、岐南町公民館条例別表、岐南町学習等供用施設設置条例別表、岐南町ほほえみ会館条例別表、岐南町実習室設置条例別表、岐南町羽栗社会体育施設設置条例別表、岐南町図書館設置条例別表、岐南町伏屋獅子舞会館条例別表、岐南町体育施設条例別表、岐南町スポーツセンター条例別表及び岐南町総合健康福祉センター条例別表の規定は、令和8年4月1日以後の使用に係る使用料等について適用し、同日前の使用に係る使用料等については、なお従前の例による。

別表(第9条、第10条関係)

区分

使用料(1時間当たりの金額)

使用料(30分当たりの金額)

自 午前9時

至 午後5時

自 午後5時

至 午後9時

自 午後9時

至 午後9時30分

中央町民センター

学習室

890円

1,140円

570円

休養室

390円

480円

240円

集会室1

420円

560円

280円

集会室2

260円

320円

160円

保育室

230円

280円

140円

東・北町民センター

学習室

540円

740円

370円

集会室

740円

1,140円

570円

休養室①

130円

200円

100円

休養室②

130円

200円

100円

休養室③

130円

200円

100円

西町民センター

学習室①

540円

740円

370円

学習室②

200円

260円

130円

集会室

740円

1,140円

570円

休養室①

130円

200円

100円

休養室②

130円

200円

100円

保育室

130円

200円

100円

南町民センター

学習室

330円

540円

270円

集会室

810円

1,220円

610円

休養室①

200円

260円

130円

休養室②

200円

260円

130円

保育室

200円

260円

130円

徳田町民センター

学習室

330円

540円

270円

集会室

810円

1,220円

610円

休養室

260円

400円

200円

保育室

260円

400円

200円

平島町民センター

学習室①

330円

540円

270円

学習室②

330円

540円

270円

休養室①

130円

200円

100円

休養室②

130円

200円

100円

休養室③

130円

200円

100円

集会室

740円

1,140円

570円

三宅町民センター

学習室①

330円

540円

270円

学習室②

330円

540円

270円

休養室①

130円

200円

100円

休養室②

130円

200円

100円

休養室③

130円

200円

100円

集会室

740円

1,140円

570円

備考 使用時間には、準備及び原状回復のための時間を含むものとする。

岐南町学習等供用施設設置条例

昭和61年12月19日 条例第23号

(令和7年10月30日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和61年12月19日 条例第23号
昭和63年3月22日 条例第2号
平成元年10月14日 条例第17号
平成2年3月15日 条例第1号
平成2年10月3日 条例第32号
平成7年8月28日 条例第11号
平成10年3月25日 条例第6号
平成13年3月19日 条例第11号
平成16年3月12日 条例第4号
平成17年3月14日 条例第4号
平成18年3月13日 条例第8号
平成22年9月14日 条例第15号
平成26年3月25日 条例第4号
平成27年3月25日 条例第14号
令和元年6月24日 条例第7号
令和7年10月30日 条例第29号