○岐南町学習等供用施設設置条例

昭和61年12月19日

条例第23号

(設置)

第1条 本町は、一般住民の学習、保育、休養及び集会の用に供するため学習等供用施設を設置する。

(名称及び位置)

第2条 学習等供用施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

岐南町中央町民センター

岐南町八剣7丁目107番地

岐南町東町民センター

岐南町野中1丁目121番地

岐南町北町民センター

岐南町八剣北4丁目78番地

岐南町西町民センター

岐南町みやまち4丁目125番地

岐南町南町民センター

岐南町徳田8丁目97番地

岐南町徳田町民センター

岐南町徳田4丁目71番地

岐南町平島町民センター

岐南町平島4丁目20番地

岐南町三宅町民センター

岐南町三宅6丁目93番地

(指定管理者による管理)

第3条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、学習等供用施設を指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせることができる。

(指定管理者の指定の手続)

第4条 指定管理者の指定を受けようとするものは、岐南町公の施設における指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年岐南町条例第23号)第3条に規定する書類を町長に提出しなければならない。

(指定管理者の行う業務)

第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 学習等供用施設の管理に関する業務

(2) 使用の許可及び制限に関する業務(行政財産の目的外使用の許可を除く。)

(3) 前2号に掲げる業務のほか、学習等供用施設の管理上町長が必要と認める業務

(守秘義務)

第6条 指定管理者若しくは前条に規定する業務に従事する者又はこれらの者であった者は、学習等供用施設の管理に関して知り得た秘密を漏らし、又は管理に関する業務以外に使用してはならない。

(使用の許可)

第7条 学習等供用施設(設備を含む。以下同じ。)を使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。ただし、町長が別に定める場合は、この限りでない。

(使用許可の取消し等)

第8条 町長は、学習等供用施設の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その使用の許可を取り消し、又はその使用を中止させることができる。

(1) 使用の許可の申請に偽りがあったとき。

(2) 許可の条件に違反したとき。

(3) この条例に違反し、又は関係職員の指示に従わなかったとき。

(使用料)

第9条 使用者は、別表に定める使用料をあらかじめ納付しなければならない。ただし、町長が公益上必要があると認めるときは、使用料の全部又は一部を徴収しないことができる。

2 既納の使用料は、返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 使用者の責めに帰さない理由により使用することができないとき。

(2) 使用日の前日までに使用の許可申請を撤回したとき。

(利用料金)

第10条 町長は、適当と認めるときは、指定管理者に学習等供用施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 前項の規定により利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合において、学習等供用施設を使用しようとする者は、当該指定管理者に利用料金をあらかじめ支払わなければならない。

3 前項に規定する利用料金の額は、別表に定める金額の範囲内において、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。

4 指定管理者は、町長が別に定める場合に限り、利用料金の全部又は一部を免除し、及び返還することができる。

(学習等供用施設の原状回復等)

第11条 使用者は、学習等供用施設の使用が終わったとき、又は使用の中止を命ぜられたときは、速やかに原形に復さなければならない。

(準用)

第12条 第7条及び第8条の規定は、第3条の規定により指定管理者に学習等供用施設の管理を行わせる場合に準用する。この場合において、第7条及び第8条中「町長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

(平成元年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、平成元年12月1日から適用する。

(平成2年条例第1号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、平成7年10月1日から適用する。

(平成10年条例第6号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成13年条例第11号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年条例第4号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年条例第4号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年条例第8号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第4号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年条例第14号)

この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成27年規則第20号で平成27年8月3日から施行)

(令和元年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の岐南町学習等供用施設設置条例第9条別表の規定は、令和元年10月1日以後の利用に係る使用料等について適用し、同日前の利用に係る使用料等については、なお従前の例による。

別表(第9条、第10条関係)

区分

使用料

全日

午前

午後

夜間

自 午前9時

至 午後9時30分

自 午前9時

至 午後1時

自 午後1時

至 午後5時

自 午後5時30分

至 午後9時30分

中央町民センター

学習室

7,630円

2,750円

2,750円

3,560円

休養室

3,660円

1,220円

1,220円

1,520円

集会室1

3,860円

1,320円

1,320円

1,730円

集会室2

2,340円

810円

810円

1,010円

保育室

2,030円

710円

710円

910円

東・北町民センター

学習室

5,230円

1,670円

1,670円

2,300円

集会室

7,540円

2,300円

2,300円

3,560円

休養室①

1,250円

410円

410円

620円

休養室②

1,250円

410円

410円

620円

休養室③

1,250円

410円

410円

620円

西町民センター

学習室①

5,230円

1,670円

1,670円

2,300円

学習室②

1,460円

620円

620円

620円

集会室

7,540円

2,300円

2,300円

3,560円

休養室①

1,250円

410円

410円

620円

休養室②

1,250円

410円

410円

620円

保育室

1,250円

410円

410円

620円

南町民センター

学習室

3,350円

1,040円

1,040円

1,670円

集会室

7,960円

2,510円

2,510円

3,770円

休養室①

1,670円

620円

620円

830円

休養室②

1,670円

620円

620円

830円

保育室

1,670円

620円

620円

830円

徳田町民センター

学習室

3,350円

1,040円

1,040円

1,670円

集会室

7,960円

2,510円

2,510円

3,770円

休養室

2,510円

830円

830円

1,250円

保育室

2,510円

830円

830円

1,250円

平島町民センター

学習室①

3,350円

1,040円

1,040円

1,670円

学習室②

3,350円

1,040円

1,040円

1,670円

学習室①②

5,230円

1,670円

1,670円

2,300円

休養室①

1,250円

410円

410円

620円

休養室②

1,250円

410円

410円

620円

休養室③

1,250円

410円

410円

620円

集会室

7,540円

2,300円

2,300円

3,560円

三宅町民センター

学習室①

3,350円

1,040円

1,040円

1,670円

学習室②

3,350円

1,040円

1,040円

1,670円

学習室①②

5,230円

1,670円

1,670円

2,300円

休養室①

1,250円

410円

410円

620円

休養室②

1,250円

410円

410円

620円

休養室③

1,250円

410円

410円

620円

集会室

7,540円

2,300円

2,300円

3,560円

備考 使用時間には、準備及び原状回復のための時間を含むものとする。

岐南町学習等供用施設設置条例

昭和61年12月19日 条例第23号

(令和元年6月24日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和61年12月19日 条例第23号
昭和63年3月22日 条例第2号
平成元年10月14日 条例第17号
平成2年3月15日 条例第1号
平成2年10月3日 条例第32号
平成7年8月28日 条例第11号
平成10年3月25日 条例第6号
平成13年3月19日 条例第11号
平成16年3月12日 条例第4号
平成17年3月14日 条例第4号
平成18年3月13日 条例第8号
平成22年9月14日 条例第15号
平成26年3月25日 条例第4号
平成27年3月25日 条例第14号
令和元年6月24日 条例第7号