○岐南町羽栗社会体育施設設置条例

昭和50年9月26日

条例第27号

(設置)

第1条 地域住民の心身の健全な発達及び健康増進並びに体育、レクリエーションその他の行事に供するため、社会体育施設(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

岐南町羽栗社会体育施設

岐南町伏屋7丁目96番地1

(供用日時)

第2条の2 施設の供用日時は、規則で定める。

(使用の許可)

第3条 施設を使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の許可に施設の管理上必要な条件を付することができる。

(使用の不許可)

第4条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、施設の使用を許可しないことができる。

(1) 施設の管理上支障があるとき。

(2) 風紀を乱し、公益を害すると認められるとき。

(3) みだりに危険物及び引火しやすい物件を持ち込むと認められるとき。

(4) 岐南町及び岐南町スポーツ協会主催の行事予定があるとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、施設を使用させることが適当でないと認められるとき。

(使用許可の取消し等)

第5条 町長は、施設の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その使用の許可を取り消し、又はその使用の停止を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) この条例に基づく許可の条件に違反したとき。

(3) 許可を受けた目的以外に使用することが明らかになったとき。

(4) 施設の管理上、町長が必要と認めてする指示に従わないとき。

(5) 詐欺その他不正な行為により施設の使用の許可を受けたことが明らかになったとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、町長が特に必要と認めるとき。

2 前項の規定により使用許可の取消し等をした場合において、使用者が損害を受けても、町長は、これに対する補償の責務を負わない。

(使用料)

第6条 使用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

2 前項の使用料は、前納しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認める場合は、この限りでない。

3 既納の使用料は、返還しない。ただし、町長が必要と認める場合は、その使用料の全部又は一部を返還することができる。

4 町長は、公益上その他特別の理由があると認める場合は、第1項の使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用権の譲渡禁止)

第7条 使用者は、使用の権利を譲渡し、又は施設を転貸してはならない。

(特別の設備)

第8条 使用者は、施設に特別の設備をしようとするときは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(原状回復義務)

第9条 使用者は、施設の使用を終了したときは、直ちに使用場所を原状に回復しなければならない。第5条第1項の規定により使用の許可を取り消されたとき等も同様とする。

(遵守義務)

第10条 使用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。ただし、使用者が許可を受けた目的の範囲内において行う行為は、この限りでない。

(1) 施設の設備等を毀損し、又は汚損しないこと。

(2) 他人に危害、又は迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(3) 物品を陳列し、若しくは販売し、又は広告等を配布しないこと。

(4) 火気又は危険物を取り扱わないこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が指示する事項

2 町長は、使用者が前項の規定に違反した場合は、当該職員をして、その行為をやめるよう指示させ、これに従わないときは、施設から退去を命ずることができる。

(損害の賠償)

第11条 使用者は、施設の使用に際し、施設に損害を生じさせた場合は、賠償しなければならない。

(災害の責任)

第12条 町長は、使用者の故意又は過失による事故若しくは災害等については、その責任を負わない。

(委任)

第13条 この条例の施行に関して必要な事項は、町長が規則で定める。

この条例は、昭和50年10月1日から施行する。

(昭和51年条例第18号)

この条例は、昭和51年7月25日から施行する。

(昭和52年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年条例第7号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和58年条例第10号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和62年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年条例第7号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年条例第4号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年条例第13号)

この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(平成17年条例第20号)

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の規定は、平成18年7月1日以後の使用に係る許可から適用し、同日前の使用に係る許可については、なお従前の例による。

(平成23年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の岐南町・笠松町社会教育施設設置条例第6条別表の規定は、令和元年10月1日以後の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和3年条例第1号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年条例第12号)

この条例は、令和4年8月1日から施行する。

別表(第6条関係)

町内者団体使用料

区分

使用料

自 午前8時30分

至 午前10時30分

自 午前10時30分

至 午後0時30分

自 午後1時

至 午後3時

自 午後3時

至 午後5時

自 午後7時

至 午後9時30分

運動場

520円

520円

520円

520円

2,720円

テニスコート1面につき

(テニスネットを含む。)

410円

410円

410円

410円


町外者団体使用料

区分

使用料

自 午前8時30分

至 午前10時30分

自 午前10時30分

至 午後0時30分

自 午後1時

至 午後3時

自 午後3時

至 午後5時

自 午後7時

至 午後9時30分

運動場

1,040円

1,040円

1,040円

1,040円

5,440円

テニスコート1面につき

(テニスネットを含む。)

820円

820円

820円

820円


備考 使用時間には、準備及び原状回復のための時間を含むものとする。

岐南町羽栗社会体育施設設置条例

昭和50年9月26日 条例第27号

(令和4年8月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和50年9月26日 条例第27号
昭和51年6月28日 条例第18号
昭和52年6月29日 条例第12号
昭和55年3月10日 条例第7号
昭和58年3月23日 条例第10号
昭和62年12月17日 条例第16号
平成4年3月19日 条例第7号
平成5年6月29日 条例第12号
平成13年3月12日 条例第4号
平成16年9月16日 条例第13号
平成17年10月17日 条例第20号
平成18年3月13日 条例第9号
平成23年6月29日 条例第9号
令和元年6月24日 条例第10号
令和3年3月4日 条例第1号
令和4年6月23日 条例第12号