○岐南町図書館設置条例
昭和57年9月22日
条例第18号
(設置)
第1条 図書、記録その他必要な資料を収集し、整理し、保存して、町民の利用に供し、その教養、調査研究、レクリエーション等に資するため、図書館法(昭和25年法律第118号)第10条の規定により図書館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 岐南町図書館
(2) 位置 岐南町平成7丁目38番地
(職員)
第3条 図書館に館長及び必要な職員を置く。
(使用の許可)
第4条 会議室を使用しようとする者は、あらかじめ羽島郡二町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受けなければならない。
(使用許可の取消し等)
第5条 教育委員会は、会議室の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その使用の許可を取り消し、又はその使用を中止させることができる。
(1) 使用の許可の申請に偽りがあったとき。
(2) 許可の条件に違反したとき。
(3) この条例に違反し、又は関係職員の指示に従わなかったとき。
(使用料)
第6条 使用者は、別表に定める使用料をあらかじめ納付しなければならない。ただし、教育委員会が公益上必要があると認めるときは、使用料の全部又は一部を徴収しないことができる。
2 既納の使用料は、返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(1) 使用者の責めに帰さない理由により使用することができないとき。
(2) 使用日の前日までに使用の許可申請を撤回したとき。
(会議室の原状回復等)
第7条 使用者は、会議室の使用が終わったとき、又は使用の中止を命ぜられたときは、速やかに原形に復さなければならない。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、別に教育委員会が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成8年条例第7号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成13年条例第12号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第4号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の岐南町図書館設置条例第6条別表の規定は、令和元年10月1日以降の利用に係る使用料等について適用し、同日前の利用に関する使用料等については、なお従前の例による。
附則(令和7年条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の岐南町防災コミュニティーセンター条例別表第1及び別表第2、岐南町小学校及び中学校の設置に関する条例別表第1及び別表第2、岐南町公民館条例別表、岐南町学習等供用施設設置条例別表、岐南町ほほえみ会館条例別表、岐南町実習室設置条例別表、岐南町羽栗社会体育施設設置条例別表、岐南町図書館設置条例別表、岐南町伏屋獅子舞会館条例別表、岐南町体育施設条例別表、岐南町スポーツセンター条例別表及び岐南町総合健康福祉センター条例別表の規定は、令和8年4月1日以後の使用に係る使用料等について適用し、同日前の使用に係る使用料等については、なお従前の例による。
別表(第6条関係)
区分 | 使用料(30分当たりの金額) | 使用料(1時間当たりの金額) |
自 午前9時30分 至 午前10時 | 自 午前10時 至 午後6時 | |
会議室 | 120円 | 240円 |
備考 使用時間には、準備及び原状回復のための時間を含むものとする。