○岐南町図書館設置条例

昭和57年9月22日

条例第18号

(設置)

第1条 図書、記録その他必要な資料を収集し、整理し、保存して、町民の利用に供し、その教養、調査研究、レクリエーション等に資するため、図書館法(昭和25年法律第118号)第10条の規定により図書館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 岐南町図書館

(2) 位置 岐南町平成7丁目38番地

(職員)

第3条 図書館に館長及び必要な職員を置く。

(使用の許可)

第4条 会議室を使用しようとする者は、あらかじめ羽島郡二町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受けなければならない。

(使用許可の取消し等)

第5条 教育委員会は、会議室の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その使用の許可を取り消し、又はその使用を中止させることができる。

(1) 使用の許可の申請に偽りがあったとき。

(2) 許可の条件に違反したとき。

(3) この条例に違反し、又は関係職員の指示に従わなかったとき。

(使用料)

第6条 使用者は、別表に定める使用料をあらかじめ納付しなければならない。ただし、教育委員会が公益上必要があると認めるときは、使用料の全部又は一部を徴収しないことができる。

2 既納の使用料は、返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 使用者の責めに帰さない理由により使用することができないとき。

(2) 使用日の前日までに使用の許可申請を撤回したとき。

(会議室の原状回復等)

第7条 使用者は、会議室の使用が終わったとき、又は使用の中止を命ぜられたときは、速やかに原形に復さなければならない。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、別に教育委員会が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年条例第7号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成13年条例第12号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成26年条例第4号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の岐南町図書館設置条例第6条別表の規定は、令和元年10月1日以降の利用に係る使用料等について適用し、同日前の利用に関する使用料等については、なお従前の例による。

別表(第6条関係)

区分

使用料

全日

午前

午後

自 午前9時30分

至 午後6時

自 午前9時30分

至 午後1時

自 午後1時

至 午後6時

会議室

1,460円

620円

1,040円

備考 使用時間には、準備及び原状回復のための時間を含むものとする。

岐南町図書館設置条例

昭和57年9月22日 条例第18号

(令和元年6月24日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和57年9月22日 条例第18号
平成元年12月25日 条例第22号
平成8年3月22日 条例第7号
平成13年3月19日 条例第12号
平成26年3月25日 条例第4号
令和元年6月24日 条例第11号