○岐南町歴史民俗資料館条例
昭和56年3月20日
条例第13号
(設置)
第1条 岐南町は、歴史上又は芸術上重要な文化財を収集保存し、一般に公開してその教養を高め、愛郷心をかん養するとともに、学術及び文化の向上に寄与するため歴史民俗資料館(以下「資料館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 資料館の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 岐南町歴史民俗資料館
(2) 位置 岐南町平成7丁目38番地
(職員)
第3条 資料館に館長及び必要な職員を置く。
(運営協議会)
第4条 資料館の運営の適正を図るため、岐南町歴史民俗資料館運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
2 協議会の委員は、羽島郡二町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。
(協議会の組織)
第5条 協議会は委員10人以内をもって組織する。
2 協議会に会長を置き、委員のうちから互選する。
3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定した委員がその職務を代理する。
(委員の任期)
第6条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(入館料)
第7条 資料館への入館料は、無料とする。
(受託物に関する責任)
第8条 受託物が天災その他不可抗力により損傷し、又は滅失した場合は、町はその責めを負わない。
(損害の弁償)
第9条 入館者は、資料館の設備、器物を毀損し、又は滅失したときは、その損害を弁償しなければならない。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に教育委員会が定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 協議会の委員は、当分の間、文化財保護審議会委員が兼ねる。
附則(平成元年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。