○岐南町歴史民俗資料館条例

昭和56年3月20日

条例第13号

(設置)

第1条 岐南町は、歴史上又は芸術上重要な文化財を収集保存し、一般に公開してその教養を高め、愛郷心をかん養するとともに、学術及び文化の向上に寄与するため歴史民俗資料館(以下「資料館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 資料館の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 岐南町歴史民俗資料館

(2) 位置 岐南町平成7丁目38番地

(職員)

第3条 資料館に館長及び必要な職員を置く。

(運営協議会)

第4条 資料館の運営の適正を図るため、岐南町歴史民俗資料館運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

2 協議会の委員は、羽島郡二町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。

(協議会の組織)

第5条 協議会は委員10人以内をもって組織する。

2 協議会に会長を置き、委員のうちから互選する。

3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定した委員がその職務を代理する。

(委員の任期)

第6条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(入館料)

第7条 資料館への入館料は、無料とする。

(受託物に関する責任)

第8条 受託物が天災その他不可抗力により損傷し、又は滅失した場合は、町はその責めを負わない。

(損害の弁償)

第9条 入館者は、資料館の設備、器物を毀損し、又は滅失したときは、その損害を弁償しなければならない。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に教育委員会が定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 協議会の委員は、当分の間、文化財保護審議会委員が兼ねる。

(平成元年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

岐南町歴史民俗資料館条例

昭和56年3月20日 条例第13号

(平成元年12月25日施行)