○岐南町体育施設条例
昭和54年9月28日
条例第17号
(設置)
第1条 地域住民の心身の健全な発達及び体育・レクリエーションの普及振興を図るため、必要な施設(設備を含む。以下「体育施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 体育施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
岐南町総合体育館 | 岐南町平成7丁目47番地 |
岐南町町民運動場 | 笠松町米野字堤外1183番地 |
(休館日、休場日及び使用時間)
第2条の2 体育施設の休館日、休場日及び使用時間は、規則で定める。
(職員)
第3条 岐南町総合体育館(以下「体育館」という。)に館長その他必要な職員を置く。
(体育施設運営委員会)
第4条 町長の諮問に応じ、体育施設の運営に関する重要事項を調査審議するため、岐南町体育施設運営委員会(以下「運営委員会」という。)を設置する。
2 運営委員会は、次の各号に掲げる者のうちから、町長が委嘱し、又は任命する委員10人以内をもって組織する。
(1) 町議会議員
(2) 社会教育関係団体の代表
(3) 関係行政機関職員
(4) 学識経験者
3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(使用の許可)
第5条 体育施設を使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(使用料)
第6条 体育施設の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料を前納しなければならない。ただし、町長は、特別の事由があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の返還)
第7条 既納の使用料は、返還しない。ただし、町長は、特別の理由があると認めるときは、その使用料の全部又は一部を返還することができる。
(設備の変更禁止)
第8条 使用者は、体育施設に特別の設備をしたり、変更を加えてはならない。ただし、あらかじめ町長の承認を受けたときは、この限りでない。
(使用の不許可)
第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用を許可しない。
(1) 体育施設の管理上支障があると認められるとき。
(2) 体育施設を使用させることが適当でないと認められるとき。
2 町長は、前項第2号の規定により体育施設の使用を許可しない場合は、あらかじめ運営委員会の意見を聴かなければならない。
(使用の制限)
第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用条件の変更、使用の停止又は使用許可の取消しをすることができる。
(1) 使用の目的に違反したとき。
(2) この条例及び町長の指示に従わないとき。
(3) 工事その他町の都合により町長が必要と認めたとき。
(原状回復の義務)
第11条 使用者は、体育施設の使用を終了したときは、直ちに使用場所を原状に回復しなければならない。前条の規定により使用を停止されたとき、又は使用の許可を取り消されたときもまた同様とする。
(損害の賠償)
第12条 使用者は、体育施設の使用に際し、施設に損害を生じさせた場合は、賠償しなければならない。
(指定管理者による管理)
第13条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、体育施設の管理を指定管理者(以下「指定管理者」という。以下同じ。)に行わせることができる。
(指定管理者の指定の手続)
第14条 指定管理者の指定を受けようとするものは、岐南町公の施設における指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年岐南町条例第23号)第3条に規定する書類を町長に提出しなければならない。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第15条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 体育施設の管理に関する業務
(2) 使用の許可及び制限に関する業務(行政財産の目的外使用の許可を除く。)
(3) 使用料の徴収及び減免に関する業務のうち、町長が指定する業務
(4) 前3号に掲げる業務のほか、体育施設の管理上又は設置の目的を達成するため、町長が必要と認める業務
(指定管理者の管理の基準)
第16条 体育施設の管理を指定管理者に行わせる場合における管理の基準は、次のとおりとする。
(1) 休館日、休場日及び使用時間は、体育施設の利用形態、使用者の利便等を勘案し、町長の承認を得て定めること。
(2) 法令、この条例、この条例に基づく規則その他町長の定めるところに従い、体育施設の管理を行うこと。
(守秘義務)
第17条 指定管理者の役員若しくは職員又はこれらの者であった者は、体育施設の管理に関して知り得た秘密を漏らし、又は管理に関する業務以外の目的に使用してはならない。
(利用料金)
第18条 町長は、適当と認めるときは、指定管理者に体育施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者の収入として収受させることができる。
2 前項の規定により利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合において、体育施設を利用しようとする者は、指定管理者に利用料金をあらかじめ支払わなければならない。
4 指定管理者は、町長が別に定める場合に限り、利用料金の全部又は一部を免除し、又は返還することができる。
(委任)
第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
1 この条例は、昭和54年11月1日から施行する。
2 岐南町町民運動場の設置及び管理に関する条例(昭和50年岐南町条例第28号)は、廃止する。
附則(昭和57年条例第14号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の岐南町体育施設条例第4条第2項第3号に定める最初の委員の任期は、同条第3項の規定にかかわらず、昭和59年3月31日までとする。
附則(昭和58年条例第9号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和61年条例第14号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成元年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年条例第8号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成13年条例第13号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成23年条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の岐南町体育施設条例別表の規定は、平成24年4月1日以後の使用に係る使用料から適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成26年条例第4号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の岐南町体育施設条例第6条別表の規定は、令和元年10月1日以後の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第6条、第18条関係)
総合体育館 町内者等使用料
(単位 円)
使用区分 | 9:00~11:00 | 11:00~13:00 | 13:00~15:00 | 15:00~17:00 | 17:00~19:00 | 19:00~21:30 | 全日 | 照明使用料 (30分) |
2階フロアー全面 | 1,240 | 1,240 | 1,240 | 1,240 | 1,240 | 1,560 | 7,000 | 520 |
2階フロアー半面 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 780 | 3,500 | 260 |
卓球場全面 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 940 | 4,400 | |
卓球場半面 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 470 | 2,200 | |
卓球場個人 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | ||
剣道場 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 410 | 1,780 | |
柔道場 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 410 | 1,780 | |
会議室 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 830 |
総合体育館 町外者等使用料
(単位 円)
使用区分 | 9:00~11:00 | 11:00~13:00 | 13:00~15:00 | 15:00~17:00 | 17:00~19:00 | 19:00~21:30 | 全日 | 照明使用料 (30分) |
2階フロアー全面 | 2,480 | 2,480 | 2,480 | 2,480 | 2,480 | 3,120 | 14,000 | 520 |
2階フロアー半面 | 1,240 | 1,240 | 1,240 | 1,240 | 1,240 | 1,560 | 7,000 | 260 |
卓球場全面 | 1,440 | 1,440 | 1,440 | 1,440 | 1,440 | 1,880 | 8,800 | |
卓球場半面 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 940 | 4,400 | |
卓球場個人 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 400 | ||
剣道場 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 820 | 3,560 | |
柔道場 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 820 | 3,560 | |
会議室 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 830 |
総合体育館 トレーニング室使用料(照明使用料を含む。)
(単位 円)
区分 | 個人(2時間) | 定期(毎月始めから月末まで) |
町内者等 | 150 | 1,040 |
町外者等 | 300 | 2,080 |
町民運動場使用料(1面につき)
(単位 円)
区分 | 8:30~10:30 | 10:30~12:30 | 12:30~14:30 | 14:30~17:00 | 全日 |
町内者等 | 410 | 410 | 410 | 410 | 1,570 |
町外者等 | 820 | 820 | 820 | 820 | 3,140 |
総合体育館・町民運動場 体育用具使用料
(単位 円)
用具名 | 9:00~11:00 | 11:00~13:00 | 13:00~15:00 | 15:00~17:00 | 17:00~19:00 | 19:00~21:30 | 全日 |
バレーボールネット | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 520 |
バレーボールアンテナ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 520 |
バドミントンネット(3組) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 520 |
得点板 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 520 |
卓球カウンター | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 200 |
軟式野球ベース板 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 730 |
ソフトボールベース板 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 730 |
シャワールーム(1回) | 100 |
備考
1 使用時間には、準備及び現状回復のための時間を含むものとする。
2 「町内者等」とあるのは町内に在住し、若しくは在勤する者又は町内に在住し、若しくは在勤する者が7割以上の者で構成された団体をいい、「町外者等」とあるのは町内者等以外のものをいう。