○羽島郡スポーツ推進委員の設置に関する規則
昭和46年4月16日
郡教委規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第2項の規定に基づき、羽島郡スポーツ推進委員(以下「推進委員」という。)の職務その他必要事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 推進委員は、住民のスポーツの振興と健康な住民生活育成のため次の職務を行う。
(1) スポーツの推進のための事業の実施に係る連絡調整
(2) 住民の求めに応じ、スポーツの実技指導を行うこと。
(3) 住民のスポーツ活動促進のための組織を育成すること。
(4) 学校、公民館等の教育機関並びに行政機関の行うスポーツ行事及び事業に対して協力すること。
(5) スポーツ団体その他の社会教育団体等が行うスポーツに関する行事及び事業に関し、求めに応じて協力すること。
(6) 住民に対し、スポーツについての理解を深めること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、住民のスポーツ振興のため指導助言を行うこと。
2 推進委員が分担する地区は、教育長が定める。
(委員)
第3条 推進委員の地区の定数は次のとおりとし、羽島郡二町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。
岐南地区 12人 笠松地区 12人
(任期)
第4条 推進委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠の推進委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 教育委員会は、前項の規定にかかわらず、特別の事由があるときは、その期間中においても推進委員を解嘱することができる。
(服務)
第5条 推進委員は、相互に密接に連絡し協力しなければならない。
2 推進委員は、その職務を遂行するに当たって、法令、条例並びに教育委員会の定める規則及び規定に従わなければならない。
3 推進委員は、その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
(研修)
第6条 推進委員は、常にその職務を行う上に必要な知識及び技術の習得に努めなければならない。
(委任)
第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、昭和46年4月16日から施行する。
附則(昭和55年郡四町教委規則第1号)
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和56年郡四町教委規則第2号)
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和58年郡四町教委規則第1号)
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(平成9年郡四町教委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年郡四町教委規則第4号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年郡四町教委規則第15号)
1 この規則は、平成12年7月1日から施行する。
2 この規則による改正後の羽島郡体育指導委員に関する規則の規定により委嘱された体育指導委員の任期は、平成14年3月31日までとする。
附則(平成16年郡四町教委規則第1号)
この規則は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成17年郡三町教委規則第5号)
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成23年郡二町教委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成23年8月24日から適用する。
(スポーツ推進委員に関する経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の羽島郡体育指導委員に関する規則第3条の規定により委嘱されている体育指導委員は、改正後の羽島郡スポーツ推進委員の設置に関する規則第3条の規定により委嘱されたスポーツ推進委員とみなす。