○厚八運動場設置条例

昭和59年3月22日

条例第3号

(設置)

第1条 地域住民の心身の健全な発達並びに体育及びレクリエーションの普及振興を図るため、社会体育施設を設置する。

(名称及び位置)

第2条 社会体育施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

厚八運動場

岐南町みやまち1丁目91番地

(供用日時)

第2条の2 厚八運動場(以下「運動場」という。)の供用日時は、規則で定める。

(使用の許可)

第3条 運動場を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、運動場の管理上必要があるときは、使用の許可について条件を付することができる。

(使用の不許可)

第4条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、運動場の使用を許可しない。

(1) 公益を害し、又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 運動場の管理上支障を来すおそれがあるとき。

(3) その他運動場を使用させることが適当でないとき。

(使用権の譲渡等の禁止)

第5条 第3条の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、運動場を許可を受けた目的以外の目的に使用し、又は使用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(使用許可の取消し等)

第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用の許可を取り消し、又は使用の中止を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則等に違反したとき。

(2) 第4条各号のいずれかに該当する理由が発生したとき。

(3) 偽りその他不正な行為により使用の許可を受けたとき。

(4) その他公益上特に必要があるとき。

2 前項の規定の適用によって、使用者が受けた損害については、町はその賠償の責めを負わない。

(使用料等)

第7条 使用者は、別表に定める額の使用料を納付しなければならない。

2 前項の使用料は、前納しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

3 既納の使用料は、返還しない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、その使用料の全部又は一部を返還することができる。

4 町長が、公益上その他特別の理由があると認めるときは、第1項の使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用資格者)

第8条 使用資格者は、岐南町に在住し、在勤し、又は在学する者とする。ただし、町長がその使用を必要と認めるときは、この限りでない。

(原状回復の義務)

第9条 使用者は、運動場の使用が終わったとき又は使用の許可を取り消されたとき、若しくは使用の中止を命ぜられたときは、直ちに原状に回復しなければならない。

2 使用者が、前項の義務を履行しないときは、町長は使用者に代わってこれを行い、その費用は使用者の負担とする。

(損害の賠償)

第10条 使用者は、運動場の施設及び設備を汚損し、又は毀損したときは、町長の定めるところによりこれを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、運動場の管理上必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和61年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年条例第13号)

この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(平成17年条例第20号)

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成23年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の厚八運動場設置条例の規定は、平成31年10月1日以後の使用に係る使用料から適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第7条関係)

区分

使用料

自 8:00

至 10:00

自 10:00

至 12:00

自 12:00

至 14:00

自 14:00

至 16:00

自 16:00

至 18:00

運動場

520円

520円

520円

520円

520円

テニスコート1面につき(テニスネットを含む。)

410円

410円

410円

410円

410円

備考

1 使用時間には、準備及び原状回復のための時間を含むものとする。

2 16:00から18:00までの使用は、3月から10月までに限る。

厚八運動場設置条例

昭和59年3月22日 条例第3号

(令和元年10月1日施行)