○厚八運動場設置条例
昭和59年3月22日
条例第3号
(設置)
第1条 地域住民の心身の健全な発達並びに体育及びレクリエーションの普及振興を図るため、社会体育施設を設置する。
(名称及び位置)
第2条 社会体育施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
厚八運動場 | 岐南町みやまち1丁目91番地 |
(供用日時)
第2条の2 厚八運動場(以下「運動場」という。)の供用日時は、規則で定める。
(使用の許可)
第3条 運動場を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、運動場の管理上必要があるときは、使用の許可について条件を付することができる。
(使用の不許可)
第4条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、運動場の使用を許可しない。
(1) 公益を害し、又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 運動場の管理上支障を来すおそれがあるとき。
(3) その他運動場を使用させることが適当でないとき。
(使用権の譲渡等の禁止)
第5条 第3条の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、運動場を許可を受けた目的以外の目的に使用し、又は使用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(使用許可の取消し等)
第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用の許可を取り消し、又は使用の中止を命ずることができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則等に違反したとき。
(2) 第4条各号のいずれかに該当する理由が発生したとき。
(3) 偽りその他不正な行為により使用の許可を受けたとき。
(4) その他公益上特に必要があるとき。
2 前項の規定の適用によって、使用者が受けた損害については、町はその賠償の責めを負わない。
(使用料等)
第7条 使用者は、別表に定める額の使用料を納付しなければならない。
2 前項の使用料は、前納しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
3 既納の使用料は、返還しない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、その使用料の全部又は一部を返還することができる。
4 町長が、公益上その他特別の理由があると認めるときは、第1項の使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用資格者)
第8条 使用資格者は、岐南町に在住し、在勤し、又は在学する者とする。ただし、町長がその使用を必要と認めるときは、この限りでない。
(原状回復の義務)
第9条 使用者は、運動場の使用が終わったとき又は使用の許可を取り消されたとき、若しくは使用の中止を命ぜられたときは、直ちに原状に回復しなければならない。
2 使用者が、前項の義務を履行しないときは、町長は使用者に代わってこれを行い、その費用は使用者の負担とする。
(損害の賠償)
第10条 使用者は、運動場の施設及び設備を汚損し、又は毀損したときは、町長の定めるところによりこれを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、運動場の管理上必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和61年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年条例第13号)
この条例は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成17年条例第20号)
この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成23年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成31年条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の厚八運動場設置条例の規定は、平成31年10月1日以後の使用に係る使用料から適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和6年条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の厚八運動場設置条例の規定は、令和7年4月1日以後の使用に係る使用料から適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第7条関係)
区分 | 使用料 | ||||
自 8:00 至 10:00 | 自 10:00 至 12:00 | 自 12:00 至 14:00 | 自 14:00 至 16:00 | 自 16:00 至 18:00 | |
運動場 | 620円 | 620円 | 620円 | 620円 | 620円 |
テニスコート1面につき(テニスネットを含む。) | 410円 | 410円 | 410円 | 410円 | 410円 |
備考
1 使用時間には、準備及び原状回復のための時間を含むものとする。
2 16:00から18:00までの使用は、3月から10月までに限る。