○岐南町文化財保護条例
昭和52年6月29日
条例第9号
岐南町文化財保護条例(昭和44年岐南町条例第27号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 指定有形文化財(第3条―第11条)
第3章 指定無形文化財(第12条―第16条)
第4章 指定有形民俗文化財・指定無形民俗文化財(第17条―第19条)
第5章 指定史跡名勝天然記念物(第20条―第24条)
第6章 岐南町文化財保護審議会(第25条―第29条)
第7章 補則(第30条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号)及び岐阜県文化財保護条例(昭和29年岐阜県条例第37号)の規定による指定を受けた文化財以外の文化財で、岐南町(以下「町」という。)の区域内に所在するもののうち、町にとって重要なものについて、その保存及び活用のため必要な措置を講じ、もって町民の文化的向上に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、「文化財」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 建造物、絵画、彫刻、工芸品、書跡、典籍、古文書その他の有形の文化的所産で町にとって歴史上又は芸術上価値の高いもの(これらのものと一体をなしてその価値を形成している土地その他の物件を含む。)並びに考古資料及びその他学術上価値の高い歴史資料(以下「有形文化財」という。)
(2) 演劇、音楽、工芸技術その他の無形の文化的所産で、町にとって歴史上又は学術上価値の高いもの(以下「無形文化財」という。)
(3) 衣食住、生業、信仰、年中行事等に関する風俗慣習、民俗芸能及びこれらに用いられる衣服、器具、家屋その他の物件で、町民の生活の推移の理解のため欠くことのできないもの(以下「民俗文化財」という。)
(4) 貝づか、古墳、都城跡、城跡、旧宅その他の遺跡で、町にとって歴史上又は学術上価値の高いもの、庭園、橋りょうその他の名勝地で、町にとって芸術上又は鑑賞上価値の高いもの並びに動物(生息地、繁殖地及び渡来地を含む。)、植物(自生地を含む。)及び地質鉱物(特異な自然の現象の生じている土地を含む。)で、町にとって学術上価値の高いもの(以下「記念物」という。)
第2章 指定有形文化財
(指定)
第3条 羽島郡二町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、町の区域内に所在する有形文化財のうち町にとって重要なものを、所有者の申請に基づき又はその同意を得て、岐南町指定有形文化財(以下「指定有形文化財」という。)に指定することができる。
2 前項の規定による指定をするときは、教育委員会は、その旨を公示し、かつ、当該指定有形文化財の所有者に通知しなければならない。
4 教育委員会は、第1項の規定による指定をしたときは、当該指定有形文化財の所有者に指定書を交付しなければならない。
(解除)
第4条 指定有形文化財がその価値を失ったとき、又は町内に所在しなくなったとき、その他特殊の事由がある場合は、教育委員会は、その指定を解除することができる。
3 指定有形文化財の所有者は、前項の規定による指定の解除の通知を受けたときは、速やかに、指定有形文化財の指定書を教育委員会に返付しなければならない。
(所有者の管理義務及び管理責任者)
第5条 指定有形文化財の所有者は、この条例及び教育委員会の指示に従い、指定有形文化財を管理しなければならない。
2 指定有形文化財の所有者は、特別の事情があるときは、専ら自己に代わり当該指定有形文化財の管理の責に任ずべき者(以下この章において「管理責任者」という。)を選任することができる。
3 前項の規定により管理責任者を選任したときは、所有者は、速やかに、その旨を教育委員会に届け出なければならない。管理責任者を解任した場合も、同様とする。
4 第1項の規定は、管理責任者について準用する。
(届出)
第6条 指定有形文化財の所有者(第1号にあっては、管理責任者がある場合は、その者)は、次に掲げる場合は、速やかに、教育委員会に届け出なければならない。
(1) 指定有形文化財の全部又は一部が滅失し、若しくは盗み取られたとき。
(2) 指定有形文化財の所有者の氏名若しくは名称又は住所が変更したとき。
2 指定有形文化財の所有者が変更したときは、新所有者は、旧所有者から引渡しを受けた指定書を添えて、速やかに、教育委員会に届け出なければならない。
3 管理責任者は、その名若しくは名称又は住所を変更したときは、速やかに、教育委員会に届け出なければならない。
4 指定有形文化財の所在の場所を変更しようとするときは、所有者(管理責任者がある場合は、その者)は、あらかじめ、その旨を教育委員会に届け出なければならない。ただし、第10条第1項の規定による公開の用に供するため出品する場合は、この限りでない。
(管理又は修理の補助)
第7条 指定有形文化財の管理又は修理につき多額の経費を要し、所有者がその負担に堪えない場合その他特別の事情がある場合には、町はその経費の一部に充てさせるため、当該所有者に対し、予算の範囲内で補助金を交付することができる。
2 前項の補助金を交付する場合には、教育委員会は、その補助の条件として管理又は修理に関し必要な事項を指示するとともに、必要があると認めるときは、当該管理又は修理について指揮監督することができる。
(1) 管理又は修理に関し、条例の規定に違反したとき。
(2) 補助金の交付を受けた目的以外に補助金を使用したとき。
(3) 前条第2項の補助の条件に従わなかったとき。
(現状変更等の制限)
第9条 指定有形文化財に関しその現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとする者は、あらかじめ、その旨を教育委員会に届け出なければならない。ただし、非常災害のために必要な応急措置を執る場合、保存に影響を及ぼす行為について影響の軽微である場合は、この限りでない。
2 指定有形文化財の保護上必要があると認めるときは、教育委員会は、前項の届出に係る現状又は保存に影響を及ぼす行為に関し必要な指示をすることができる。
(公開)
第10条 教育委員会は、指定有形文化財の所有者に対し、1月以内の期間を限って、公開の用に供するため当該指定有形文化財を出品することを勧告することができる。
2 町は、前項の規定による出品のために要する費用の全部又は一部を負担することができる。
(調査)
第11条 教育委員会は、必要があると認めるときは、指定有形文化財の所有者又は管理責任者に対し、当該指定有形文化財の現状又は管理若しくは修理の状況につき報告を求めることができる。
第3章 指定無形文化財
(指定)
第12条 教育委員会は、町の区域内に所在する無形文化財のうち町にとって重要なものを、無形文化財の保持者又は保持団体(無形文化財を保持する者が主たる構成員となっている団体で代表者の定めのあるものをいう。以下同じ。)の申請に基づき、又はその同意を得て、岐南町指定無形文化財(以下「指定無形文化財」という。)に指定することができる。
2 教育委員会は、前項の規定による指定をする場合には、当該指定無形文化財の保持者又は保持団体を認定しなければならない。
4 教育委員会は、第2項の規定による認定をしたときは、当該指定無形文化財の保持者又は保持団体の代表者に認定書を交付しなければならない。
5 第1項の規定による指定をした後においても、教育委員会は、当該指定無形文化財の保持者又は保持団体として認定するに足りるものがあると認めるときは、そのものを保持者又は保持団体として追加認定することができる。
(解除)
第13条 指定無形文化財が、その価値を失った場合その他特殊の事由があるときは、教育委員会は、その指定を解除することができる。
2 保持者が心身の故障のため保持者として適当でなくなったと認められる場合、保持団体がその構成員の異動のため保持団体として適当でなくなったと認められる場合その他特殊の事由があるときは、教育委員会は、その認定を解除することができる。
(保持者の氏名変更等)
第14条 保持者が氏名若しくは住所を変更し、又は死亡したとき、その他の事由があるときは、保持者又はその相続人は、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。保持団体が名称、事務所の所在地若しくは代表者を変更し、構成員に異動を生じ、又は解散したときも代表者(保持団体が解散した場合にあっては、代表者であった者)について、同様とする。
(保存)
第15条 教育委員会は、指定無形文化財の保存のため必要があると認めるときは、指定無形文化財について自ら記録の作成、伝承者の養成その他その保存のため適当な措置を執ることができるものとし、町は、保持者又は保存団体その他保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することができる。
(公開)
第16条 教育委員会は、指定無形文化財の保持者又は保持団体に対し、教育委員会が行う公開の用に供するため当該指定無形文化財を公演することを勧告することができる。
2 町は、前項の規定による公演のために要する費用の全部又は一部を負担することができる。
第4章 指定有形民俗文化財・指定無形民俗文化財
(指定)
第17条 教育委員会は、町の区域内に所在する民俗文化財のうち町にとって重要なものを、所有者又は保存者の申請に基づき、又は同意を得て、岐南町指定有形民俗文化財(以下「指定有形民俗文化財」という。)又は岐南町指定無形民俗文化財(以下「指定無形民俗文化財」という。)に指定することができる。
3 第1項の規定による指定無形民俗文化財の指定をするときは、教育委員会は、その旨を公示しなければならない。
(解除)
第18条 指定有形民俗文化財又は指定無形民俗文化財がその価値を失った場合その他特殊の事由があるときは、教育委員会は、その指定を解除することができる。
第5章 指定史跡名勝天然記念物
(指定)
第20条 教育委員会は、町の区域内に所在する記念物のうち町にとって重要なものを、所有者の申請に基づき、又は同意を得て、岐南町指定史跡、岐南町指定名勝又は岐南町指定天然記念物(以下「指定史跡名勝天然記念物」と総称する。)に指定することができる。
(解除)
第21条 教育委員会は、指定史跡名勝天然記念物がその価値を失った場合その他特殊の事由があるときは、その指定を解除することができる。
(標識等の設置)
第22条 指定史跡名勝天然記念物の所有者は、教育委員会の定める基準により、指定史跡名勝天然記念物の管理に必要な標識、説明板、境界標、囲さくその他の施設を設置するものとする。
第6章 岐南町文化財保護審議会
(設置)
第25条 教育委員会の附属機関として、岐南町文化財保護審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第26条 審議会は、教育委員会の諮問に応じて、文化財の保存及び活用に関する専門的及び技術的事項を調査審議し、これらの事項に関し必要と認める事項を教育委員会に建議する。
(審議会への諮問)
第27条 教育委員会は、次に掲げる事項については、あらかじめ、審議会に諮問しなければならない。
(1) 指定有形文化財の指定及びその指定の解除
(2) 指定無形文化財の指定及びその指定の解除
(3) 指定無形文化財の保持者又は保持団体の認定及びその認定の解除
(4) 指定有形民俗文化財又は指定無形民俗文化財の指定及びその指定の解除
(5) 指定史跡名勝天然記念物の指定及びその指定の解除
(組織)
第28条 審議会は、委員5人以内で組織する。
2 委員は、文化財の保存及び活用に関し学識経験のある者のうちから、教育委員会が委嘱する。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。
5 会長は、審議会の会議を総理する。会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。
(議事)
第29条 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開き、議決することができない。
2 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
第7章 補則
(委任)
第30条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年条例第13号)
この条例は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成17年条例第20号)
この条例は、平成18年1月1日から施行する。