○岐南町社会福祉法人の助成の手続に関する条例

平成4年12月22日

条例第23号

(趣旨)

第1条 この条例は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第58条第1項の規定により、社会福祉法人に対する助成の手続に関し必要な事項を定めるものとする。

(申請手続)

第2条 社会福祉法人が助成を受けようとするときは、申請書に町長が定める書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(目的外使用の禁止)

第3条 社会福祉法人は、助成を受けた補助金、貸付金その他の財産を助成の目的以外の用途に使用してはならない。

(実施状況の報告)

第4条 社会福祉法人は、第2条の申請に基づき助成を受けたときは、助成の対象となった事業の実施状況を町長に報告しなければならない。

(補助金等の返還)

第5条 助成を受けた社会福祉法人が前2条の規定に違反したときは、町長は、助成を取り消し、又は補助金、貸付金その他の財産の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、助成の手続に関し必要な事項は、町長が別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行前の社会福祉法人に対する助成は、この条例により助成されたものとみなす。

岐南町社会福祉法人の助成の手続に関する条例

平成4年12月22日 条例第23号

(平成4年12月22日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成4年12月22日 条例第23号