○岐南町民生委員推薦会に関する規則
昭和47年4月1日
規則第10号
第1条 この規則は、民生委員法(昭和23年法律第198号。以下「法」という。)及び民生委員法施行令(昭和23年政令第266号)の規定に基づいて、岐南町民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。
第2条 推薦会の委員の定数は、7人以内とする。
第3条 委員の任期は、3年とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
第4条 推薦会に委員長1人を置き、委員の互選によってこれを定める。
第5条 推薦会の庶務は、福祉課において行う。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年規則第6号)
この規則は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第22号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、施行の日以後に委嘱される委員から適用する。
附則(令和3年規則第2号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。