○岐南町民生委員推薦会に関する規則

昭和47年4月1日

規則第10号

第1条 この規則は、民生委員法(昭和23年法律第198号。以下「法」という。)及び民生委員法施行令(昭和23年政令第266号)の規定に基づいて、岐南町民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。

第2条 推薦会の委員の定数は、7人以内とする。

第3条 委員の任期は、3年とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

第4条 推薦会に委員長1人を置き、委員の互選によってこれを定める。

第5条 推薦会の庶務は、福祉課において行う。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年規則第6号)

この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

(平成12年規則第22号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成21年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、施行の日以後に委嘱される委員から適用する。

(令和3年規則第2号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

岐南町民生委員推薦会に関する規則

昭和47年4月1日 規則第10号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和47年4月1日 規則第10号
昭和50年4月1日 規則第6号
平成12年3月31日 規則第22号
平成21年5月12日 規則第10号
平成22年8月27日 規則第18号
平成25年7月30日 規則第10号
令和3年3月24日 規則第2号