○岐南町青少年問題協議会設置条例

昭和36年8月23日

条例第7号

(設置)

第1条 地方青少年問題協議会法(昭和28年法律第83号。以下「法」という。)に基づき、岐南町青少年問題協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務及び意見の具申)

第2条 協議会の所掌事務及び意見の具申については、法第2条に規定するところによるほか、青少年を補導育成し、その不良化防止に努めるものとする。

(組織及び会議)

第3条 協議会の組織及び会議については、法第3条に規定するところによる。

2 法第3条第3項の規定により学識経験がある者にして任命された委員の任期は、1年とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 前項の委員は、再任されることができる。

4 会長は、会務を総理する。

5 協議会は、副会長1人を置き、委員の互選によってこれを定める。

6 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときはその職務を代理する。

7 委員は、非常勤とする。

(庶務)

第4条 協議会の庶務は、町長が定める機関において処理する。

(委任)

第5条 この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

岐南町青少年問題協議会設置条例

昭和36年8月23日 条例第7号

(昭和36年8月23日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和36年8月23日 条例第7号