○岐南町総合健康福祉センター条例

平成9年3月24日

条例第3号

(設置)

第1条 町民の福祉の向上及び健康増進、コミュニティ活動の振興並びに女性の活躍推進を図るため、総合健康福祉センター(以下「福祉センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 福祉センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

岐南町総合健康福祉センター

羽島郡岐南町野中8丁目75番地

(職員)

第3条 福祉センターに、所長のほか必要な職員を置く。

(使用の許可)

第4条 福祉センターの施設(附属施設、設備等を含む。以下「施設」という。)を使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。ただし、町長が特に認めるときは、この限りでない。

2 町長は、前項の許可に施設の管理及び運営上必要な条件を付すことができる。

3 第1項の許可を受けた者が、その許可に係る事項を変更しようとする場合は、前2項の規定を準用する。

(使用の不許可)

第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、施設の使用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 施設を毀損するおそれがあるとき。

(3) 施設の管理運営上支障を来すおそれがあるとき。

(4) その他施設を使用させることが適当でないとき。

(使用権の譲渡等の禁止)

第6条 第4条の規定により施設の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可を受けた目的以外の目的に施設を使用し、又は使用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(使用許可の取消し等)

第7条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、施設の使用の許可を取り消し、又は使用の中止を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則等に違反したとき。

(2) 第5条各号のいずれかに該当する理由が発生したとき。

(3) 偽りその他不正な行為により施設の使用の許可を受けたことが明らかになったとき。

(4) 町長が必要と認めて行う指示に従わないとき。

(5) その他町長が特に必要と認めるとき。

2 前項の規定の適用によって使用者が受けた損害については、町は、その賠償の責めを負わない。

(使用料)

第8条 使用者は、別表に定める使用料をあらかじめ納付しなければならない。ただし、町長が公益上必要と認めるときは、使用料の全部又は一部を徴収しないことができる。

2 既納の使用料は、返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 使用者の責めに帰さない理由により使用することができないとき。

(2) 使用日の前日までに使用の許可申請を撤回したとき。

(原状回復義務)

第9条 使用者は、施設の使用を終了したときは、直ちに使用場所を原状に回復しなければならない。第7条第1項の規定により使用の許可を取り消されたとき、又は使用の中止を命ぜられたときも同様とする。

(損害賠償の義務)

第10条 使用者は、建物等を毀損し、又は滅失したときは、町長の定めるところによりその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成27年条例第15号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年条例第4号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の岐南町総合健康福祉センター条例第8条別表の規定は、令和元年10月1日以後の利用に係る使用料等について適用し、同日前の利用に係る使用料等については、なお従前の例による。

別表(第8条関係)

区分

金額

全日

午前

午後

夜間

冷暖房料金

(1時間につき)

自 午前9時

至 午後9時30分

自 午前9時

至 午後1時

自 午後1時

至 午後5時

自 午後5時

至 午後9時30分

1階

交流ホール

18,850円

6,280円

6,280円

9,420円

620円

小会議室

3,560円

1,150円

1,150円

1,780円

50円

ボランティア室

1,250円

410円

410円

620円

20円

集会室

3,560円

1,220円

1,220円

1,830円

50円

多目的集会室1

5,230円

1,670円

1,670円

2,610円

80円

多目的集会室2

2,510円

830円

830円

1,250円

40円

学習室

2,540円

910円

910円

1,320円

50円

2階

大会議室

6,280円

2,090円

2,090円

3,140円

90円

研修室

5,230円

1,670円

1,670円

2,610円

60円

3階

教養娯楽室1

2,090円

730円

730円

1,040円

50円

教養娯楽室2

2,090円

730円

730円

1,040円

50円

備考

1 使用時間には、準備及び原状回復のための時間を含むものとする。

2 冷暖房料金を算定する場合で1時間未満の端数が生じたときは、これを1時間とする。

岐南町総合健康福祉センター条例

平成9年3月24日 条例第3号

(令和元年6月24日施行)