○岐南町スポーツセンター条例

平成13年3月19日

条例第14号

(設置)

第1条 町民の心身の健全な発達及び体育・レクリエーション等の普及振興を図るため、スポーツセンターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 スポーツセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

岐南町スポーツセンター

岐南町伏屋5丁目65番地

(休館日及び使用時間)

第3条 スポーツセンターの休館日及び使用時間は、規則で定める。

(使用の許可)

第4条 スポーツセンターの施設(設備等を含む。以下「施設」という。)を使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。ただし、町長が、別に定める場合は、この限りでない。

2 町長は、前項の許可に施設の管理運営上必要な条件を付すことができる。

3 第1項の許可を受けた者が、その許可に係る事項を変更しようとする場合は、前2項の規定を準用する。

(使用の不許可)

第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、施設の使用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序又は善良な風紀を乱すおそれがあるとき。

(2) 施設を毀損するおそれがあるとき。

(3) 施設の管理運営上支障を来すおそれがあるとき。

(4) その他施設を使用させることが適当でないとき。

(使用権の譲渡等の禁止)

第6条 第4条の規定により、施設の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可を受けた目的以外の目的に施設を使用し、又は使用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(使用許可の取消し等)

第7条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、施設の使用の許可を取り消し、又は使用の中止を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則等に違反したとき。

(2) 第5条各号のいずれかに該当する理由が発生したとき。

(3) 許可を受けた目的以外に施設を使用することが明らかになったとき。

(4) 偽りその他不正な行為により施設の使用の許可を受けたことが明らかになったとき。

(5) その他町長が特に必要と認めるとき。

2 前項の規定の適用によって使用者が受けた損害については、町は、その賠償の責めを負わない。

(使用料)

第8条 使用者は、別表に定める使用料をあらかじめ納付しなければならない。

2 町長が公益上必要と認めるときは、使用料の全部又は一部を減額し、又は免除することができる。

3 既納の使用料は返還しない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、その使用料の全部又は一部を返還することができる。

(特別の設備)

第9条 使用者は、施設に特別の設備をし、又は変更を加えてはならない。ただし、あらかじめ町長の承認を受けたときは、この限りでない。

(原状回復義務)

第10条 使用者は、施設の使用を終了したときは、直ちに使用場所を原状に回復しなければならない。第7条第1項の規定により使用の許可を取り消されたとき、又は使用の中止を命ぜられたときも同様とする。

(損害賠償の義務)

第11条 使用者は、施設を毀損し、又は滅失したときは、町長の定めるところによりその損害を賠償しなければならない。

(指定管理者による管理)

第12条 町長は、施設の管理を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、施設の管理を指定管理者(同項に規定する「指定管理者」をいう。以下同じ。)に行わせることができる。

(指定管理者の指定の手続)

第13条 指定管理者の指定を受けようとする者は、岐南町公の施設における指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年岐南町条例第23号)第3条に規定する書類を町長に提出しなければならない。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第14条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 施設の管理に関する業務

(2) 使用の許可及び制限に関する業務(行政財産の目的外使用の許可を除く。)

(3) 使用料の徴収及び減免に関する業務のうち、町長が指定する業務

(4) その他施設の管理上又は設置の目的を達成するため、町長が必要と認める業務

(指定管理者の管理の基準)

第15条 施設の管理を指定管理者に行わせる場合における管理の基準は、次のとおりとする。

(1) 使用時間及び休館日は、施設の利用形態、使用者の利便等を勘案し、町長の承認を得て定めること。

(2) 法令、この条例、この条例に基づく規則その他町長の定めるところに従い、施設の管理を行うこと。

(守秘義務)

第16条 指定管理者の役員若しくは職員又はこれらの者であった者は、施設の管理に関して知り得た秘密を漏らし、又は管理に関する業務以外の目的に使用してはならない。

(利用料金)

第17条 町長は、適当と認めるときは、指定管理者に施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者の収入として収受させることができる。

2 前項の規定により利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合において、施設を使用しようとする者は、当該指定管理者に利用料金をあらかじめ支払わなければならない。

3 前項に規定する利用料金の額は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。

4 指定管理者は、町長が別に定める場合に限り、利用料金の全部又は一部を免除し、又は返還することができる。

5 第8条の規定は、第2項の規定により利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合には、適用しない。

(準用)

第18条 第4条第5条及び第7条の規定は、第12条の規定により指定管理者に施設の管理を行わせる場合に準用する。この場合において、第4条第5条及び第7条中「町長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

(委任)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成23年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の岐南町スポーツセンター条例別表の規定は、平成24年4月1日以後の使用に係る使用料から適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和元年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の岐南町スポーツセンター条例第8条別表の規定は、令和元年10月1日以後の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第8条、第17条関係)

区分

使用料

自 午前8時

至 午前10時

自 午前10時

至 午後0時

自 午後0時

至 午後2時

自 午後2時

至 午後4時

自 午後4時

至 午後6時

自 午後6時

至 午後7時30分

自 午後7時30分

至 午後9時30分

テニスコート1面につき

町内者等

620円

620円

620円

620円

620円

470円

620円

町外者

1,860円

1,860円

1,860円

1,860円

1,860円

1,410円

1,860円

照明設備

町内者等

30分につき200円

町外者

備考

1 使用時間には、準備及び原状回復のための時間を含むものとする。

2 「町内者等」とあるのは町内に在住する者又は町内に在住し、若しくは在勤する者が7割以上の者で構成された団体をいい、「町外者」とあるのは町内者等以外の者をいう。

岐南町スポーツセンター条例

平成13年3月19日 条例第14号

(令和元年6月24日施行)