○岐南町福祉医療費助成に関する条例施行規則

昭和50年12月19日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、岐南町福祉医療費助成に関する条例(昭和50年岐南町条例第33号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(受給者証の交付申請)

第2条 条例第5条の規定により受給者証の交付を受けようとする受給者は、福祉医療費受給者証交付申請書(兼)受給資格者台帳(様式第1号)又は福祉医療費受給者証交付申請書(様式第1号の2様式第1号の3及び様式第1号の4)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 条例第2条第2項に規定する社会保険各法による被保険者証、加入者証若しくは組合員証又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による被保険者証

(2) 条例第2条第1項第2号に掲げる者のうち、同号アに規定する身体障害者である場合は身体障害者手帳、同号イに規定する知的障害者である場合は療育手帳、同号ウに規定する戦傷病者である場合は戦傷病者手帳及び身体障害者手帳、同号エに規定する精神障害者である場合は精神障害者保健福祉手帳

(3) 条例第2条第1項第3号及び第4号に規定する母子家庭等の母及び児童並びに父子家庭の父及び児童である場合は、当該規定に該当することを明らかにする書類

(4) 条例第3条の2ただし書に規定する子ども、重度心身障害者、母子家庭等の母及び児童又は父子家庭の父及び児童の生計を維持している者にあっては、これを明らかにする書類(様式第3号)

(5) その他町長が必要と認める書類

(受給者証)

第3条 条例第6条第1項の規定により交付する受給者証の様式は、次の各号の区分に従い、当該各号に掲げる様式とする。

(1) 子ども 様式第4号

(2) 重度心身障害者 様式第4号の2

(3) 母子家庭等の母及び児童 様式第4号の3

(4) 父子家庭の父及び児童 様式第4号の4

2 前項の規定による受給者証の有効期間は、次の各号の区分に従い、当該各号に定めるところによる。

(1) 子ども 出生日から6歳に達する日以後の最初の3月31日まで(以下「前期有効期間」という。)又は6歳に達する日以後の最初の4月1日から15歳に達する日以後の最初の3月31日までとする。ただし、前期有効期間において認定月が誕生月と異なる場合(認定した日が出生後30日以内である場合を除く。)にあっては、認定月の初日とする。

(2) 重度心身障害者 手帳交付日の属する月の初日から(ただし、条例第2条第1項第2号エに規定する精神障害者保健福祉手帳の更新の認定を受けた者以外の者については、認定日が手帳交付日から30日を超える場合は認定月の初日から)当該初日以降の最初に到来する9月30日までとする。

(3) 母子家庭等の母及び児童 事実発生日の翌日から(ただし、認定日が事実発生日から30日を超える場合は、認定月の初日から)当該初日以降の最初に到来する9月30日。ただし、児童が満18歳に達する日の属する年度において10月1日以降に交付する受給者証については、事実発生日の翌日から(ただし、認定日が事実発生日から30日を超える場合は、認定月の初日から)当該初日以降の最初に到来する3月31日までとする。この場合において、同日をもって条例第3条に規定する受給資格者としての要件に該当しなくなる母についても同様とする。

(4) 父子家庭の父及び児童 事実発生日の翌日から(ただし、認定日が事実発生日から30日を超える場合は、認定月の初日から)当該初日以降の最初に到来する9月30日。ただし、児童が満18歳に達する日の属する年度において10月1日以降に交付する受給者証については事実発生日の翌日から(ただし、認定日が事実発生日から30日を超える場合は、認定月の初日から)当該初日以降の最初に到来する3月31日までとする。この場合において、同日をもって条例第3条に規定する受給資格者としての要件に該当しなくなる父についても同様とする。

3 受給者証を破損し、又は亡失したことにより受給者証の交付を受けようとする受給者は、福祉医療費受給者証再交付申請書(様式第5号)を町長に提出し、受給者証の再交付を受けるものとする。

4 条例第6条第2項の規定による却下通知は、福祉医療費受給者証交付申請却下通知書(様式第6号)により行うものとする。

(支給申請)

第4条 条例第8条第1項の規定により医療費の支給を受けようとする受給者は、福祉医療費支給申請書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書のほか必要と認める書類等の提出又は提示を求めることができる。

(決定通知)

第5条 条例第9条の規定による決定通知は、福祉医療費支給決定通知書(様式第8号)又は福祉医療費不支給決定通知書(様式第8号の2)により行うものとする。

(届出事項)

第6条 条例第10条に規定する事項は、次の各号のとおりとし、福祉医療費受給資格等変更届(様式第9号)により届け出なければならない。

(1) 氏名

(2) 住所

(3) 個人番号

(4) 世帯主、被保険者、組合員等の氏名

(5) 被保険者の加入保険

(6) 身体障害者手帳

(7) 戦傷病者手帳

(8) 療育手帳

(9) 精神障害者保健福祉手帳

(10) 支払場所の指定

(受給者証の返還)

第7条 条例第6条の規定により受給者証の交付を受けた受給者は、受給資格者が条例第3条に規定する受給資格者としての要件に該当しなくなったときは、当該受給資格者に係る受給者証を速やかに町長に返還しなければならない。

(支給金の返還請求)

第7条の2 町長は、条例第12条及び第13条の規定により、支給金の返還を求めるときは、福祉医療費支給金返還請求書(様式第10号様式第10号の2様式第10号の3様式第10号の4)により行うものとする。

(台帳等の整備)

第8条 町長は、福祉医療費受給資格者台帳(兼)受給者証交付台帳(様式第11号様式第11号の2及び様式第11号の3)を作成し、常に整備しておくものとする。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 岐南町乳児医療費の助成に関する条例施行規則(昭和47年岐南町規則第11号)

(2) 岐南町老人の医療費の助成に関する条例施行規則(昭和48年岐南町規則第18号)

(3) 岐南町重度心身障害者医療費助成に関する条例施行規則(昭和47年岐南町規則第9号)

3 この規則の施行の際、現にある申請書その他の書類は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(昭和51年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年規則第10号)

この規則は、昭和51年8月1日から施行する。

(昭和54年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和55年1月1日以後の診療分から適用する。

(昭和56年規則第1号)

この規則は、岐南町福祉医療費助成に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年岐南町条例第22号)の施行の日(昭和55年12月22日)から施行する。

(昭和57年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年規則第4号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和58年2月1日から適用する。ただし、改正後の岐南町福祉医療費助成に関する条例施行規則第3条第2項第3号の規定については、昭和58年4月1日から適用する。

2 改正後の岐南町福祉医療費助成に関する条例施行規則第3条第2項第3号の規定は、この規則の施行の日以後に認定を受けた者に係る受給者証の有効期間について適用し、施行日以前に認定を受けた者に係る受給者証の有効期間は、昭和58年9月30日とする。

3 この規則の施行の際、現にある申請書その他の書類は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(昭和59年規則第15号)

1 この規則は、昭和59年10月1日から施行し、改正後の岐南町福祉医療費助成に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定は施行日以後の診療分から適用する。ただし、新規則別記中様式第4号、様式第4号の2、様式第4号の3及び様式第4号の4については、昭和60年10月1日以後の発行分から適用する。

2 この規則施行の際、現にある申請書その他の書類は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(昭和61年規則第13号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の岐南町福祉医療費助成に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、施行日以後に岐南町福祉医療費助成に関する条例第2条の規定によりなされた福祉医療費受給者証の交付申請から適用する。

2 新規則別記様式第1号の4については、当分の間、新規則施行の際、現にある申請書に所要の調整を加えて使用することができる。

(平成3年規則第12号)

1 この規則は、平成3年4月1日から施行し、改正後の岐南町福祉医療費助成に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、施行日以降に岐南町福祉医療費助成に関する条例(昭和50年岐南町条例第33号)第2条の規定によりなされた福祉医療費受給者証の交付申請から適用する。

2 新規則別記様式については、当分の間、新規則施行の際、現にある様式に所要の調整を加えて使用することができる。

(平成4年規則第3号)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

2 改正後の岐南町福祉医療費助成に関する条例施行規則第3条第2項第4号の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に満18歳に達する者に係る受給者証の有効期間について適用し、施行日前に満18歳に達した者に係る受給者証の有効期間については、なお従前の例による。

(平成6年規則第13号)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則の規定により作成されている用紙がある場合においては、この規則による改正後の規定にかかわらず、旧用紙に所要の調整を加えて使用することができる。

(平成7年規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成6年10月1日から適用する。

2 新規則別記様式については、当分の間、新規則施行の際、現にある様式に所要の調整を加えて使用することができる。

(平成7年規則第7―1号)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の規則第3条の規定により交付されている受給者証は、この規則による改正後の規則第3条の規定により交付された受給者証とみなす。

(平成8年規則第2号)

1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。

2 改正後の岐南町福祉医療費助成に関する条例施行規則第3条第2項第2号の規定は、平成8年4月1日以後の療養の給付等に係る助成及び支給から適用し、同日前の療養の給付等に係る助成及び支給については、なお従前の例による。

(平成10年規則第11号)

1 この規則は、平成10年5月1日から施行する。

2 新規則別記様式については、当分の間、新規則施行の際、現にある所要の調整を加えて使用することができる。

(平成11年規則第2号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年規則第5号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年規則第23号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年規則第42号)

1 この規則は、平成13年1月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現にある申請書その他の書類は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(平成13年規則第4号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年規則第16号)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

2 改正後の岐南町福祉医療費助成に関する条例施行規則第3条第2項第2号の規定は、施行日以後に出生した者に適用し、同日前に出生した者については、なお従前の例による。

3 新規則別記様式については、当分の間、新規則施行の際、現にある様式に所要の調整を加えて使用することができる。

(平成16年規則第4号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年規則第7号)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

2 新規規則別記様式については、当分の間、新規規則施行の際、現にある様式に所要の調整を加えて使用することができる。

(平成18年規則第22号)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

2 この規定による改正後の岐南町福祉医療費助成に関する条例施行規則中の別記様式については、当分の間、現にある様式に所要の調整を加えて使用することができる。

(平成20年規則第5号)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の規則の規定により作成されている用紙(以下「旧用紙」という。)がある場合においては、この規則による改正後の規定にかかわらず、旧用紙に所要の調整を加えて使用することができる。

(平成21年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、平成21年9月1日から適用する。

(平成22年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成22年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、平成22年6月9日から適用する。

(平成22年規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年10月1日から施行する。ただし、附則第2項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 町長は、施行日前においても、新規則の施行に関し必要な準備行為をすることができる。

(経過措置)

3 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の規則第3条の規定により交付されている受給者証は、当分の間、この規則による改正後の規則第3条の規定により交付された受給者証とみなす。

(平成27年規則第25号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の岐南町情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の岐南町個人情報保護条例施行規則、第6条の規定による改正前の岐南町会計規則、第7条の規定による改正前の岐南町福祉医療費助成に関する条例施行規則、第8条の規定による改正前の岐南町老人福祉法施行細則、第9条の規定による改正前の岐南町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第10条の規定による改正前の岐南町身体障害者福祉法施行細則、第11条の規定による改正前の岐南町知的障害者福祉法施行細則、第12条の規定による改正前の岐南町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則及び第13条の規定による改正前の岐阜都市計画岐南町公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成30年規則第34号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の岐南町福祉医療費助成に関する条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)第3条の規定による受給者証(以下「旧受給者証」という。)の交付を受けている者で、現に交付されている受給者証の有効期間は、改正後の岐南町福祉医療費助成に関する条例施行規則第3条の規定にかかわらず、施行日におけるその者に交付した旧受給者証の有効期間の残存期間と同一の期間とする。

3 この規則の施行の際、改正前の規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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様式第2号 削除

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岐南町福祉医療費助成に関する条例施行規則

昭和50年12月19日 規則第17号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉等
沿革情報
昭和50年12月19日 規則第17号
昭和51年6月28日 規則第8号
昭和51年8月13日 規則第10号
昭和54年12月18日 規則第14号
昭和56年2月21日 規則第1号
昭和57年12月24日 規則第10号
昭和58年3月28日 規則第4号
昭和59年10月16日 規則第15号
昭和61年7月1日 規則第13号
平成3年6月11日 規則第12号
平成4年3月19日 規則第3号
平成6年4月1日 規則第13号
平成7年1月18日 規則第1号
平成7年3月27日 規則第7号の1
平成8年3月22日 規則第2号
平成10年10月1日 規則第11号
平成11年3月1日 規則第2号
平成12年3月29日 規則第5号
平成12年3月31日 規則第23号
平成12年12月13日 規則第42号
平成13年3月19日 規則第4号
平成15年6月13日 規則第16号
平成16年3月12日 規則第4号
平成17年3月14日 規則第7号
平成18年11月9日 規則第22号
平成20年3月12日 規則第5号
平成21年9月2日 規則第18号
平成22年6月9日 規則第13号
平成22年6月21日 規則第14号
平成22年7月14日 規則第17号
平成27年12月28日 規則第25号
平成28年3月31日 規則第11号
平成30年11月1日 規則第34号
令和4年3月23日 規則第3号