○岐南町老人福祉センターの設置及び管理に関する条例
昭和54年7月24日
条例第15号
(設置)
第1条 老人の健康増進、教養の向上及びレクリエーションのための便宜を総合的に供与し、老人福祉の向上に寄与するため、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条第5項の規定に基づき、老人福祉センター(以下「福祉センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 福祉センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
岐南町老人福祉センター | 岐南町八剣7丁目102番地 |
岐南町西老人福祉センター | 岐南町徳田4丁目71番地 |
(職員)
第3条 福祉センターの管理運営を所掌するため、所長のほか、必要な職員を置く。
(使用の範囲)
第4条 福祉センターを使用できる者は、次の各号に掲げる者とする。
(1) 町内に居住している60歳以上の者
(2) その他町長が使用させることを適当と認めた者
(使用の制限)
第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、福祉センターの使用の許可を取り消し、又は使用の中止をさせることができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 感染性の疾病にかかっているとき。
(3) 施設及びその附属設備等を毀損するおそれがあるとき。
(5) 偽りその他不正行為により使用しようとしたとき。
(6) その他管理運営上、支障があるとき。
(使用料)
第6条 福祉センターの使用料は、次の各号に掲げるところによる。
(1) 第4条第1号に該当する者 無料
(2) 第4条第2号に該当する者 100円
2 前項第2号に定める使用料は、町長が特に必要と認めたときは、免除することができる。
(損害賠償)
第7条 使用者は、故意又は過失によって福祉センターの施設及び附属設備等を毀損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が損害を賠償させる必要がないと認めるときは、この限りでない。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この条例は、昭和54年9月1日から施行する。
附則(平成2年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成2年条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成2年条例第40号)
(施行期日)
1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成9年条例第11号)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
2 岐南町老人福祉センターの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例(平成2年岐南町条例第40号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成10年条例第11号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第4号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。