○岐南町老人福祉センターの設置及び管理に関する条例

昭和54年7月24日

条例第15号

(設置)

第1条 老人の健康増進、教養の向上及びレクリエーションのための便宜を総合的に供与し、老人福祉の向上に寄与するため、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条第5項の規定に基づき、老人福祉センター(以下「福祉センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 福祉センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

岐南町老人福祉センター

岐南町八剣7丁目102番地

岐南町西老人福祉センター

岐南町徳田4丁目71番地

(職員)

第3条 福祉センターの管理運営を所掌するため、所長のほか、必要な職員を置く。

(使用の範囲)

第4条 福祉センターを使用できる者は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 町内に居住している60歳以上の者

(2) その他町長が使用させることを適当と認めた者

(使用の制限)

第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、福祉センターの使用の許可を取り消し、又は使用の中止をさせることができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 感染性の疾病にかかっているとき。

(3) 施設及びその附属設備等を毀損するおそれがあるとき。

(4) この条例又はこの条例に基づく規則等に違反したとき。

(5) 偽りその他不正行為により使用しようとしたとき。

(6) その他管理運営上、支障があるとき。

(使用料)

第6条 福祉センターの使用料は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 第4条第1号に該当する者 無料

(2) 第4条第2号に該当する者 100円

2 前項第2号に定める使用料は、町長が特に必要と認めたときは、免除することができる。

(損害賠償)

第7条 使用者は、故意又は過失によって福祉センターの施設及び附属設備等を毀損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が損害を賠償させる必要がないと認めるときは、この限りでない。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この条例は、昭和54年9月1日から施行する。

(平成2年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成9年条例第11号)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

2 岐南町老人福祉センターの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例(平成2年岐南町条例第40号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成10年条例第11号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成26年条例第4号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

岐南町老人福祉センターの設置及び管理に関する条例

昭和54年7月24日 条例第15号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
昭和54年7月24日 条例第15号
平成2年7月3日 条例第20号
平成2年10月3日 条例第29号
平成2年12月25日 条例第40号
平成9年3月24日 条例第11号
平成10年3月25日 条例第11号
平成26年3月25日 条例第4号