○岐南町長寿者祝金贈呈条例

平成4年9月25日

条例第20号

(目的)

第1条 この条例は、多年にわたり地域社会の発展に尽くしてこられた長寿者に対し、深く感謝の意を表するとともに、多年の労苦に報いるため長寿者祝金(以下「祝金」という。)を贈呈し、その長寿を祝福するとともに、町民の敬老精神の高揚を図ることを目的とする。

(受給資格)

第2条 祝金を受けることができる者は、原則として次の各号の要件を満たし、満100歳、満105歳又は満110歳に達した者とする。

(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、本町の住民基本台帳に記録されている者

(2) 引き続き5年以上本町に居住している者

(祝金の額)

第3条 祝金の額は、町長が別に定める。

(贈呈の時期)

第4条 祝金は、原則として長寿者の誕生日に贈呈するものとする。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第7号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年条例第8号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年条例第4号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年条例第4号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(令和5年条例第4号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

岐南町長寿者祝金贈呈条例

平成4年9月25日 条例第20号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成4年9月25日 条例第20号
平成17年3月14日 条例第7号
平成20年3月12日 条例第8号
平成23年3月23日 条例第4号
平成24年3月7日 条例第4号
令和5年3月22日 条例第4号