○岐南町長寿者祝金贈呈条例
平成4年9月25日
条例第20号
(目的)
第1条 この条例は、多年にわたり地域社会の発展に尽くしてこられた長寿者に対し、深く感謝の意を表するとともに、多年の労苦に報いるため長寿者祝金(以下「祝金」という。)を贈呈し、その長寿を祝福するとともに、町民の敬老精神の高揚を図ることを目的とする。
(受給資格)
第2条 祝金を受けることができる者は、原則として次の各号の要件を満たし、満100歳、満105歳又は満110歳に達した者とする。
(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、本町の住民基本台帳に記録されている者
(2) 引き続き5年以上本町に居住している者
(祝金の額)
第3条 祝金の額は、町長が別に定める。
(贈呈の時期)
第4条 祝金は、原則として長寿者の誕生日に贈呈するものとする。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年条例第7号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第8号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年条例第4号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第4号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(令和5年条例第4号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。