○岐南町を清潔で美しいまちにする条例

平成5年12月27日

条例第20号

(目的)

第1条 この条例は、町民が健康で安全かつ快適な生活を営むに必要な生活環境を確保するため、町民、事業者、土地又は建物の占有者及び町が一体となって空き缶等のごみの散乱を防止することにより、環境美化の促進を図り、清潔で美しいまちづくりをめざすことを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 町民等 町民、本町通過者及び滞在者をいう。

(2) 事業者 町内で事業活動を営む者をいう。

(3) 占有者等 土地又は建物を占有し、又は管理する者をいう。

(4) 届出者 第10条の規定により自動販売機の設置届出をした者をいう。

(5) 空き缶等のごみ 空き缶、空き瓶、紙くず、たばこの吸い殻その他環境美化を阻害する廃棄物をいう。

(6) 自動販売機 規則で定める自動販売機を除く自動販売機をいう。

(7) 空き缶等回収容器 空き缶等飲料容器を回収する容器をいう。

(町の責務)

第3条 町は、環境美化意識の向上を図るための必要な措置を講ずる等、環境美化の促進に関する施策を効果的に実施するものとする。

2 町は、前項の規定による施策を推進するため、関係者に対し必要な指導及び協力等の要請を行うものとする。

(町民等の責務)

第4条 町民等は、自ら生じさせた空き缶等のごみを、みだりに捨ててはならない。

2 町民等は、環境美化の促進を図るため地域における清掃活動等の実践活動に積極的に参加するとともに、町が実施する施策に協力しなければならない。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、その事業活動に伴って生ずる空き缶等のごみの散乱を防止するとともに、環境美化の促進について被用者の啓発に努めなければならない。

2 事業者は、町が実施する環境美化の促進に関する施策に協力しなければならない。

3 容器入り飲料を販売する小売業者は、空き缶等飲料容器(飲料を収納している缶、瓶その他の容器をいう。)の散乱防止について、消費者の啓発を行うとともに、その販売する場所に空き缶等回収容器を設置し、これを適正に維持管理しなければならない。

4 たばこを販売する小売業者は、たばこの吸い殻の散乱防止について、消費者の啓発を行わなければならない。

(占有者等の責務)

第6条 占有者等は、常にその占有し、又は管理する場所に空き缶等のごみがみだりに捨てられないようにするため、必要な措置を講じ、環境美化に努めなければならない。

2 占有者等は、町が実施する環境美化促進に関する施策に協力しなければならない。

(空き缶等のごみに関する施策)

第7条 町は、第3条の規定により次の各号に掲げる空き缶等のごみに関する施策を実施するものとする。

(1) 空き缶等のごみの散乱防止のための環境美化運動の実施に関する事業

(2) 空き缶等のごみの効果的な回収を実施するための事業

(3) その他必要と認められる事業

(清潔の保持)

第8条 町民等、事業者及び占有者等は、道路、河川、水路、公園、広場及びその他公共の場所並びに他人が占有し、又は管理する場所に空き缶等のごみを投棄し、又は汚してはならない。

(回収及び清掃命令)

第9条 町長は、前条の規定による場所に空き缶等のごみを投棄し、又は汚した者を発見したときは、その者に対し、回収及び清掃等適切な措置を命ずることができる。

(自動販売機の設置届出)

第10条 自動販売機により容器入り飲料を販売しようとする者は、あらかじめ当該自動販売機ごとに、規則で定めるところにより、次の各号に掲げる事項を町長に届け出なければならない。

(1) 氏名及び住所(法人にあっては、名称及び代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地)

(2) 自動販売機の設置場所

(3) 空き缶等回収容器の設置場所及び管理の方法

(4) その他規則で定める事項

2 現に、自動販売機により容器入り飲料を販売している者は、その指定の日から60日以内に当該自動販売機ごとに規則で定めるところにより、前項各号に掲げる事項を町長に届け出なければならない。

(変更等の届出)

第11条 前条の規定による届出者は、その届出に係る同条第1項第2号又は第3号に掲げる事項を変更しようとするときは、規則で定めるところにより、あらかじめ町長に届け出なければならない。ただし、規則で定める軽微な変更については、この限りでない。

2 届出者は、前条第1項第1号に掲げる事項に変更があったとき、又は廃止したときは、その変更又は廃止の日から30日以内に規則で定めるところにより、町長に届け出なければならない。

(承継)

第12条 届出者からその届出に係る自動販売機を譲り受け、又は借り受けた者は、当該届出者の地位を承継したものとする。

2 前項の規定により地位を承継した者、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人は、その承継のあった日から30日以内に規則で定めるところにより、町長に届け出なければならない。

(届出済証)

第13条 町長は、第10条第11条第2項(廃止の届出に関する部分を除く。)又は前条第2項の規定による届出があったときは、その届出をした者に対し、規則で定める届出済証を交付するものとする。

2 前項の届出済証の交付を受けた者は、当該届出に係る自動販売機の見やすいところに、その届出済証を貼付しておかなければならない。

3 第1項の届出済証の交付を受けた者は、その届出済証を亡失し、又は毀損したときは、その事実を知った日から15日以内に規則で定めるところにより、町長に届け出なければならない。

4 町長は、前項の規定による届出があったときは、その届出をした者に対し、規則で定める届出済証を再交付するものとする。この場合においては、第2項の規定を準用する。

(空き缶等回収容器の設置等)

第14条 届出者は、あらかじめ規則で定めるところにより、空き缶等回収容器を設置し、これを適正に維持管理しなければならない。

(勧告)

第15条 町長は、前条の規定に違反していると認めたときは、空き缶等回収容器を設置し、これを適正に維持管理すべきことを勧告することができる。

(命令)

第16条 町長は、前条の規定による勧告を受けた者が正当な理由なくその勧告に従わないときは、期限を定めてその勧告に従うべきことを命ずることができる。

(環境美化監視員)

第17条 町長は、地域における環境美化の促進を図るため、岐南町環境美化監視員を選任することができる。

(関係法規の活用)

第18条 町長は、空き缶等のごみの散乱を防止し、環境美化の促進を行うため、関係法規の積極的な活用を図るものとする。

(委任)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第20条 第16条の規定による命令に違反した者は、5万円以下の罰金に処する。

2 次の各号のいずれかに該当する者は、3万円以下の罰金に処する。

(1) 第9条の規定による命令に違反した者

(2) 第10条第1項又は第2項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

(3) 第13条第2項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定による届出済証の貼付をしなかった者

3 第11条第1項若しくは第2項第12条第2項又は第13条第3項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は1万円以下の罰金に処する。

(両罰規定)

第21条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して本条の刑を科する。

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

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平成5年12月27日 条例第20号

(平成5年12月27日施行)