○岐南町放置自動車等発生防止及び適正な処理に関する条例

平成5年12月27日

条例第19号

(目的)

第1条 この条例は、町民が安全で快適な生活を営むために、放置自動車等の発生の防止及び適正な処理について必要な事項を定めることにより、地域の美観を保持するとともに、良好な都市環境の維持を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 自動車等 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車及び同条第3項に規定する原動機付自転車をいう。

(2) 放置 自動車等が、正当な権限に基づき置くことを認められた場所以外に、相当の期間にわたり置かれていることをいう。

(3) 放置自動車等 公共の場所に放置されている自動車等をいう。

(4) 公共の場所 道路法(昭和27年法律第180号)第3条第4号に規定する道路及び町が管理する公園、広場その他公共の用に供する場所をいう。

(5) 事業者等 自動車等の製造、輸入又は販売を業として行っている者及びこれらの団体をいう。

(6) 所有者等 自動車等の所有権、占有権又は使用権を現に有する者又は最後に有した者及び自動車等を放置した者又は放置させた者をいう。

(7) 廃物 放置自動車等で自動車等として本来の用に供することが困難な状態にあるものをいう。

(8) 処分等 廃物を撤去し、最終処分すること及び処理するために必要な措置をいう。

(町の責務)

第3条 町は、第1条の目的を達成するため、放置自動車等について必要な施策の実施に努めるものとする。

(町民の責務)

第4条 町民(町の区域内において自動車等を所有し、又は使用する者を含む。)は、町が実施する施策に協力しなければならない。

(事業者等の責務)

第5条 事業者等は、自動車等が放置自動車等とならないよう回収その他適切な措置を講ずるよう努めるとともに、町が実施する施策に協力しなければならない。

(放置自動車等に関する施策)

第6条 町は、次に掲げる放置自動車等に関する施策を実施するものとする。

(1) 放置自動車等の発生の防止及び適正な処理に関する措置

(2) その他必要と認められる措置

(放置の禁止)

第7条 何人も、自動車等を放置し、又は放置させてはならない。

(通報及び調査)

第8条 町長は、放置されている自動車等を放置自動車等と認めたときは、速やかに関係機関へ通報し、また、所有者等を確認するため、協力を求め調査するものとする。

2 町長は、前項の規定により所有者等の調査を経たものについて、当該自動車等の状況を調査するものとする。ただし、犯罪に関係するものについては、この限りでない。

(所有者等への勧告)

第9条 町長は、前条の規定により放置自動車等の所有者等が判明したときは、当該所有者等に対し、その自動車等を撤去するよう期限を定めて勧告するものとする。

(措置命令)

第10条 町長は、前条の規定により勧告を受けた所有者等が正当な理由なくその勧告に従わないときは、その勧告に従うべきことを期限を定めて命ずることができる。

(撤去の告知等)

第11条 町長は、第8条の規定により、放置自動車等の所有者等が判明しない場合(以下「所有者不明の場合」という。)又は所有者が判明したが連絡先が不明で連絡が取れない場合(以下「連絡先不明の場合」という。)は、次に掲げる事項を告知する標章を、当該放置自動車等の見やすいところに貼付するものとする。

(1) 放置自動車等を、撤去すべき旨及びその期限

(2) 放置自動車等を、撤去期限を経過しても撤去しないときの措置

2 前項の規定により、放置自動車等の撤去等の告知をされた当該放置自動車等の所有者等は、当該標章により告知された撤去期限までに、放置自動車等を撤去しなければならない。

3 町長は、告知した撤去期限までに、所有者不明の場合にあっては所有者等が判明し、かつ、連絡が可能なとき、又は連絡先不明の場合にあっては連絡先が判明したときには、第9条及び第10条の規定を準用するものとする。

4 何人も、正当な理由なく第1項の規定により放置自動車等に貼付された標章を破損し、汚損してはならず、また、これを取り除いてはならない。

(撤去期限後の措置)

第12条 町長は、前条第1項の規定により告知したにもかかわらず、撤去期限後も当該放置自動車等を撤去しないときは、岐南町放置自動車等廃物判定会(以下「廃物判定会」という。)に当該放置自動車等の廃物判定を諮ることができる。

(廃物認定)

第13条 町長は、廃物判定会の判定を経て、放置自動車等を廃物として認定することができる。

2 町長は、前項の認定を行うときは、あらかじめその旨を公告しなければならない。

第14条 町長は、前条の規定にかかわらず、別表の基準により廃物と認められるときは、廃物判定会の判定を経ずに廃物と認定することができる。この場合において、町長は、必要と認めるときは、所轄警察署長の意見を聴くものとする。

2 町長は、前項の認定をしたときは、告示をするものとする。

(廃物判定会)

第15条 放置自動車等の廃物判定について、町長の諮問に応じ、審査し、判定するため、廃物判定会を設置する。

2 廃物判定会は、委員7人以内で組織し、町長が委嘱する。

(放置自動車等の移動等)

第16条 町長は、第10条の規定に従わない放置自動車等及び第12条の規定に該当する放置自動車等が周辺住民の生活環境に著しく障害を与えていると認められるときは、当該放置自動車等を別に定める保管場所に移動し、保管することができる。

(処分等)

第17条 町長は、放置自動車等を廃物として認定したときは、処分等を行うことができる。

(放置自動車等の措置通知)

第18条 町長は、第11条第1項の規定により放置自動車等に標章を貼付したとき、及び第15条又は前条の規定により放置自動車等を移動し、又は処分等をしようとするときは、関係機関に対し、それぞれ通知するものとする。

(関係機関との協議)

第19条 町長は、第9条の規定により勧告し、又は第10条の規定により措置を命じようとするときは、当該自動車等について、その処置方法に関する協議を関係機関と行うものとする。

(環境美化監視員)

第20条 町長は、放置自動車等の発生の防止を図るため、岐南町環境美化監視員を選任することができる。

(関係法規の活用)

第21条 町長は、放置自動車等の発生の防止及び適正な処理を行うため、関係機関と連携し、関係法規の積極的な活用を図るものとする。

(費用償還請求)

第22条 町長は、第15条及び民法(明治29年法律第89号)第702条の規定により、放置自動車等を移動及び保管した場合には、その移動及び保管に要した費用を当該放置自動車等の所有者等に請求することができる。

(委任)

第23条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第24条 第10条の規定による命令に違反した者は、20万円以下の罰金に処する。

2 第11条第4項の規定に違反した者は、1万円以下の罰金に処する。

(両罰規定)

第25条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して本条の刑を科する。

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成14年条例第8号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成26年条例第4号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和3年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第14条関係)

放置自動車等の廃物認定基準

1 自動車等がその本来の機能を失っている場合

自動車等の内燃機関、トランスミッション、ハンドル、タイヤ、バッテリ、座席等自動車等の走行に必要な装置の主要な部分が破損若しくは腐食し、又は取り外されている場合は、廃物とする。

2 自動車等がその本来の機能を失っていない場合

(1) 所有者等が当該自動車等を再び自動車等として用いる意思がないことを確認した場合は、廃物とする。

(2) 所有者等が判明しないため、その意思の確認できないときであって次のいずれかに該当する場合は、廃物とする。

ア 自動車登録番号標が取り外され、かつ、車台番号が削られているもの

イ 自動車登録番号標が取り外され、かつ、1月以上放置されているもの

ウ 抹消登録がなされ、かつ、1月以上放置されているもの

エ 放置されている場所、状況、期間、当該自動車等の外見的状態その他特に所有者等の廃棄の意思を推定させるもの

岐南町放置自動車等発生防止及び適正な処理に関する条例

平成5年12月27日 条例第19号

(令和3年12月22日施行)