○岐南町環境保全に伴う旅館建築の規制に関する条例

昭和47年3月27日

条例第5号

(目的)

第1条 この条例は、岐南町の区域において、旅館業を目的とした、建築の規制を行うことにより、地域住民の善良な風俗を保持し、また、青少年の健全育成にふさわしい社会環境を保全することを目的とする。

(建築計画の公開)

第2条 旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第2項及び第3項に規定する建造物(以下「旅館等」という。)を建築しようとする者(以下「建築主」という。)は、次条に規定する同意の申請前に、あらかじめ次の各号に掲げる方法により建築計画を公開しなければならない。

(1) 標識の設置

(2) 建築計画の説明(旅館等の周囲の関係者から求めがあった場合に限る。)

(同意)

第3条 建築主は、計画の段階において事前に町長と協議し、同意を得なければならない。

(同意の基準)

第4条 町長は、建築主から前条の同意を求められたときは、その位置が次の各号のいずれかに該当する場合は、同意しないものとする。ただし、審査の結果、善良な風俗を損なうことなく、かつ、生活環境上支障がないと認められるときは、この限りでない。

(1) 住宅地

(2) 教育文化施設の付近

(3) 児童福祉施設の付近

(4) 官公署の付近

(5) 公園、緑地等の付近

(6) その他町長が不適当と認めた場所の付近

(環境保全審査会)

第5条 町に環境保全審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

2 町長は、建築主から第3条の同意を求められたときは、審査会に諮り、決定するものとする。

3 審査会は、委員12人以内で組織し、委員は、町長が委嘱し、又は任命する。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例施行の際、現に旅館業の用に供している建造物については、増築、改築又は移転をしようとする場合において適用する。

(昭和58年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

岐南町環境保全に伴う旅館建築の規制に関する条例

昭和47年3月27日 条例第5号

(平成30年9月6日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 環境保全
沿革情報
昭和47年3月27日 条例第5号
昭和58年3月23日 条例第5号
昭和62年12月21日 条例第23号
平成30年9月6日 条例第17号