○岐南町あき地の環境保全に関する条例

昭和49年12月25日

条例第57号

(目的)

第1条 この条例は、あき地に雑草(これに類した灌木を含む。以下同じ。)が繁茂し、又は枯草が放置されているため、清潔な生活環境を維持することができない現況に鑑み、これらのあき地の雑草又は枯草を除去することにより、良好な生活環境の保全と住民の生活の安定に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「あき地」とは、現に人が使用していない土地をいい、「管理不良の状態」とは、雑草が繁茂し、又は枯草がそのまま放置されているため、交通事故又は犯罪の発生並びに近隣の生活環境を著しく損なう原因となるような状態をいう。

(所有者等の責務)

第3条 あき地の所有者又は管理者(以下「所有者等」という。)は、当該あき地が管理不良の状態にならないよう維持管理しなければならない。

(助言、勧告及び命令)

第4条 町長は、あき地が管理不良の状態になるおそれがあるとき、又は管理不良の状態にあるときは、当該あき地の所有者等に対して必要な助言又は勧告を行うことができる。

2 町長は、前項の規定による勧告を履行しない所有者等があるときは、当該あき地の所有者等に対して、あき地の管理不良の状態の除去に必要な措置を命令することができる。

(立入調査)

第5条 町長は、前条の規定による助言、勧告若しくは措置命令を行おうとするとき、又は勧告若しくは措置命令の履行の状況を調査するため必要があると認めるときは、当該職員をしてあき地に立ち入って調査させ、若しくは関係人に質問させることができる。

2 前項の職員は、その身分を証明する証票を携帯し、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。

(除去の委託)

第6条 所有者等は、第4条の規定に基づく措置命令を受けた場合に、所有者等自らで除去できないときは、これを町に委託することができる。この場合において、その費用は、所有者等の負担とする。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

岐南町あき地の環境保全に関する条例

昭和49年12月25日 条例第57号

(昭和49年12月25日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 環境保全
沿革情報
昭和49年12月25日 条例第57号