○岐南町狂犬病予防法施行細則
平成12年2月21日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この細則は、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。)、狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号。以下「施行令」という。)及び狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「施行規則」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定期予防注射)
第2条 町長は、法第5条第1項の規定による狂犬病予防注射を実施しようとするときは、その日時、場所及び注射を受ける区域を広報掲載その他の方法により公示するものとする。
(1) 法第4条第1項の規定による犬の登録及び同条第2項の規定による犬の鑑札の交付の申請は、様式第1号とする。
(2) 法第5条第2項の規定による狂犬病予防注射済票の交付の申請は、様式第2号とする。
(3) 法第4条第4項の規定による犬の死亡の届出は、様式第3号とする。
(4) 法第4条第4項及び第5項の規定による犬の所在地等の変更の届出は、様式第4号とする。
(5) 施行令第1条の2又は第3条の規定による犬の鑑札又は狂犬病予防注射済票の再交付の申請は、様式第5号とする。
(鑑札)
第4条 施行規則第5条第1項ただし書の規定により町長が定める鑑札は、様式第6号とする。
(注射済票)
第5条 施行規則第12条第3項ただし書の規定により町長が定める注射済票は、様式第7号とする。
附則
この細則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第1号)
この細則は、平成22年4月1日から施行する。