○岐南町廃棄物の処理及び清掃に関する条例

昭和49年12月25日

条例第58号

(趣旨)

第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「廃掃法」という。)及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)に基づき、町が行う廃棄物の処理及び清掃に関し必要な事項を定めるものとする。

(一般廃棄物の処理計画)

第2条 町長は、廃掃法第6条第1項の規定による一般廃棄物の処理計画を定めたときは、速やかにこれを告示しなければならない。

2 前項の計画に著しい変更を生じた場合には、その都度これを告示する。

(清潔の保持)

第3条 町長は、廃掃法第6条第1項に規定する区域内の土地又は建物の占有者(占有者がない場合には、管理者とする。以下「占有者等」という。)に対し、その占有し、又は管理する土地又は建物の清潔が十分でないと認めた場合、期間を定めて清掃の実施を命ずることができる。

2 廃掃法第5条第3項に定める大掃除は、年1回とし、町長が必要と認めた場合には、臨時の大掃除を実施することができる。

(住民の協力義務等)

第4条 廃掃法第6条第1項に規定する区域内の占有者等は、その土地又は建物内の一般廃棄物のうち、生活環境の保全上支障のない方法で容易に処分することができる一般廃棄物は、自ら処分するように努めるとともに、自ら処分しない一般廃棄物については、一般廃棄物に応じた保管容器を設け、収納し、所定の場所に集める等町長の指示する方法に従わなければならない。

2 前項に定める保管容器は、常に衛生的に維持管理し、有毒性、危険性及びその他搬出又は処理作業に支障を及ぼすおそれのあるものを混入してはならない。

(多量の一般廃棄物)

第5条 廃掃法第6条の2第5項の規定により、町長が指示することができる多量の一般廃棄物の範囲及び運搬すべき場所並びに方法については、別に町長が定める。

(一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業の許可)

第6条 廃掃法第7条第1項及び浄化槽法第35条第1項の規定による許可を受けようとする者は、別に定める許可申請書を町長に提出して、その許可を受けなければならない。

2 許可を受けた後、その内容を変更しようとするときもまた同様とする。

(許可申請等の手数料)

第7条 前条の規定による許可申請等については、次の各号に掲げる手数料を申請等の際に納入しなければならない。

(1) 一般廃棄物処理業許可手数料 1件につき 3,000円

(2) 一般廃棄物処理業許可証再交付手数料 1件につき 1,500円

(3) 浄化槽清掃業許可手数料 1件につき 5,000円

(4) 浄化槽清掃業許可証再交付手数料 1件につき 2,500円

(一般廃棄物処理手数料)

第8条 町長は、事業系一般廃棄物を処理したときは、当該事業系一般廃棄物を排出した事業者から手数料を徴収するものとし、その額は、別表に定めるところにより算出した額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額に相当する額を加算した額とする。ただし、町長は、相当の理由があると認めるときは、当該一般廃棄物の処分に係る手数料の全部を徴収することができる。

2 前項に規定する手数料の徴収の基礎となる数量は、町長の認定するところによる。

3 町長は、次の各号のいずれかに該当するものに対しては、当該手数料を減免することができる。

(1) 天災その他の災害を受けた者

(2) その他町長が特に認めた者

(町が処理する産業廃棄物)

第9条 廃掃法第11条第2項の規定により町が一般廃棄物と併せて処理することができる産業廃棄物は、一般廃棄物の処理に支障のない範囲内のもので町長が別に定める。

(産業廃棄物の処理費用)

第10条 前条に規定する処理費用は、処理に要する経費を基礎として町長が必要と認める額を徴収するものとする。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年条例第26号)

この条例は、昭和50年11月1日から施行する。

(昭和53年条例第9号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和57年条例第9号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和59年条例第19号)

この条例は、昭和59年9月1日から施行する。

(昭和61年条例第8号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年条例第26号)

この条例は、昭和62年2月1日から施行する。

(昭和62年条例第12号)

この条例は、昭和62年10月1日から施行する。

(平成17年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

(平成26年条例第4号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年条例第19号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

取扱区分

手数料の額

事業活動に伴って生じた可燃ごみ

10キログラムまでごとに 100円

岐南町廃棄物の処理及び清掃に関する条例

昭和49年12月25日 条例第58号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 保健衛生
沿革情報
昭和49年12月25日 条例第58号
昭和50年6月28日 条例第26号
昭和53年3月23日 条例第9号
昭和57年3月23日 条例第9号
昭和59年7月20日 条例第19号
昭和61年3月14日 条例第8号
昭和61年12月20日 条例第26号
昭和62年9月28日 条例第12号
平成17年5月12日 条例第16号
平成18年6月15日 条例第23号
平成26年3月25日 条例第4号
平成30年9月27日 条例第19号