○岐南町墓地条例

平成10年3月25日

条例第12号

(設置)

第1条 町は、町営墓地(以下「墓地」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 墓地の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

岐南町徳田中山霊苑

岐南町徳田6丁目216番地

岐南町西霊苑

岐南町徳田西1丁目190番地

(定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 墳墓 焼骨を埋蔵する施設をいう。

(2) 墓地 墳墓を設けるために墓地として町長が指定した区域をいう。

(使用の制限)

第4条 墓地は、墳墓の設置以外に使用してはならない。

(使用の許可)

第5条 墓地を使用しようとする者(本町に1年以上住所を有する者に限る。)は、町長に申請し、許可を受けなければならない。ただし、本町に住所を有しない者で町長において特別の事由があると認めたものについては、この限りでない。

(使用権の承継)

第6条 墓地の使用権を承継しようとする者(本町に住所を有する相続人又は親族等に限る。)は、町長の許可を得てこれを承継することができる。

2 本町に住所を有しない相続人又は親族等で町長において必要と認めたものについては、前項の許可を受けることができる。ただし、その者の居住地が遠方であり、その墓地の管理について支障がある場合は、改葬しなければならない。

(住所及び氏名の変更)

第7条 第5条又は前条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、住所又は氏名を変更したときは、速やかに町長に届け出なければならない。

(転貸及び譲渡の禁止)

第8条 使用者は、使用の許可を受けた墓地の区画又はその使用権を転貸し、及び譲渡してはならない。

(墓地使用の制限)

第9条 墓地の使用は、1世帯につき1区画とする。

(美観の保持)

第10条 使用者は、使用の許可を受けた墓地の区画について清掃等を行い、常に墓地の美観を保たなければならない。

(使用料)

第11条 墓地の使用料は、別表のとおりとする。

2 既納の使用料は、返還しない。ただし、当該区画を使用せず返還した場合は、既納の使用料の2分の1を返還するものとする。

(使用許可の取消し)

第12条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、墓地の使用の許可を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により使用又は承継の許可を受けたとき。

(2) 使用の許可に付した条件を遵守しないとき。

(3) この条例に違反し、又は関係職員の指示に従わなかったとき。

(4) 墓地の使用料を納めないとき。

(行為の禁止)

第13条 霊苑内においては、何人も次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 霊苑内を損傷し、又は汚損すること。

(2) 広告物その他これに類する工作物等の設置又は表示をすること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、霊苑の管理に支障を来す行為をすること。

(使用権の消滅)

第14条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、墓地の使用権を消滅させる旨の告示を行うものとする。

(1) 使用者が死亡した日から5年以内に第6条第1項の許可を受ける者がなかったとき。

(2) 使用者の住所が5年以上の間、明らかでないとき。

2 町長は、前項の告示の日から起算して6月を経過したときは、当該墓地の使用権を消滅させるものとする。

3 町長は、前項の規定により墓地の使用権を消滅させたときは、当該墳墓を改葬し、又は移転することができる。

(返還)

第15条 使用者は、墓地を使用しなくなったとき、又は第12条の規定により墓地の使用の許可を取り消されたときは、遅滞なく許可を受けた当該区画を原形に復し、町長に返還しなければらない。この場合において、その費用は使用者の負担とする。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前に改正前の岐南町墓地条例第3条の許可を受けていた者は、改正後の岐南町墓地条例第5条の許可を受けた者とみなす。

(平成13年条例第16号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

別表(第11条関係)

名称

使用料

岐南町徳田中山霊苑

1平方メートルにつき 354,200円

岐南町西霊苑

備考 算出した使用料の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

岐南町墓地条例

平成10年3月25日 条例第12号

(平成13年3月19日施行)