○岐南町国民健康保険条例施行規則

昭和49年12月25日

規則第27号

岐南町国民健康保険条例施行規則(昭和40年岐南町規則第4号)の全部を改正する。

目次

第1章 国民健康保険運営協議会(第1条―第6条)

第2章 被保険者(第7条―第10条)

第3章 保険給付(第10条の2―第17条)

附則

第1章 国民健康保険運営協議会

(所掌事務)

第1条 岐南町国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)は、次に掲げる事項について審議するものとする。

(1) 一部負担金の負担割合に関すること。

(2) 国民健康保険税に関すること。

(3) 保険給付の種類及び内容の変更に関すること。

(4) 診療施設の設置又は整備に関すること。

(5) 保健事業の実施大綱の策定に関すること。

(6) その他町長において必要と認める事項

(会議)

第2条 協議会は、必要に応じ、会長が招集する。

(定足数)

第3条 協議会は、岐南町国民健康保険条例(昭和46年岐南町条例第17号。以下「条例」という。)第2条各号に掲げる定員の各半数以上の出席がなければ、開くことができない。

(関係職員の出席及び資料の提出)

第4条 会長は、事案審議のため、必要と認めるときは、町長又は関係職員に対し、説明及び資料の提出を求めることができる。

(議事録)

第5条 会長は書記をして、審議録を調製し、審議の次第及び出席委員の氏名を記載させなければならない。

2 審議録には、会長及び会長が指名する2人の委員が署名しなければならない。

(庶務)

第6条 協議会に書記を置き、町の職員のうちから町長が命ずる。

2 書記は、会長の命を受け、庶務に従事する。

第2章 被保険者

(資格取得の届書)

第7条 国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「省令」という。)第2条及び第3条に規定する被保険者資格の取得届書は、様式第1号による。

(退職被保険者資格の届書)

第7条の2 省令附則第5条に規定する退職被保険者に関する届書は、様式第1号の2による。

(退職被保険者の被扶養者資格の届書)

第7条の3 省令附則第6条に規定する退職被保険者の被扶養者に関する届書は、様式第1号の3による。

(資格変更等の届書)

第8条 省令第5条第1項及び第2項並びに第5条の2に規定する住所の特例に関する届書並びに省令第8条から第10条の3までに規定する被保険者の氏名、世帯の変更、世帯主の住所変更、世帯主の変更及び個人番号の変更の届書は、様式第1号による。

(被保険者証等の再交付申請書)

第9条 省令第7条第1項、第26条の3第5項及び第27条の13第8項に規定する被保険者証再交付申請書は、様式第2号による。

(資格喪失の届書)

第10条 省令第11条、第12条及び第13条に規定する被保険者資格の喪失届書は、様式第1号による。

第3章 保険給付

(基準収入額適用申請)

第10条の2 省令第24条の3の規定による申請は、国民健康保険基準収入額適用申請書(様式第2号の2)による。

(移送費の支給申請書)

第11条 省令第27条の11に規定する移送費の支給申請書は、様式第3号による。

(療養費等の支給申請書)

第12条 省令第27条に規定する療養費及び第27条の5に規定する特別療養費の支給申請書は、様式第4号による。

2 前項の支給申請書には、次の表の左欄の区分に応じ、それぞれ当該右欄に掲げる書類を添付しなければならない。

感染病の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号。以下「感染症法」という。)によって感染症指定医療機関に収容された場合において食費と薬価を徴収された場合

1 食事と投薬等を給付された明細書

2 食事と投薬等に要した費用の額に関する証拠書類

柔道整復の施術を受けた場合

柔道整復の施術に要した費用の額に関する証拠書類

あんま・マッサージの施術を受けた場合

あんま・マッサージの施術に要した費用の額に関する証拠書類

補装具を装着した場合

1 補装具の購入に要した費用の額に関する証拠書類

2

(1) 補装具を治療上必要であると認めた医師の証明書

(2) 感染症法第37条の2第1項の規定に該当した場合は、補装具の購入に関し公費で負担された額の証拠書類

(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第54条第1項の規定により自立支援医療の支給認定を受けた場合は、同条第3項に規定する自立支援医療受給者証の写し

生血の提供を受けた場合

血液提供者又は血液提供業者に支払った額に関する証拠書類

療養取扱機関等以外の病院、診療所若しくは薬局について診療、薬剤の支給若しくは手当を受けた場合

1 診療等の明細書

2 治療等に要した費用の額に関する証拠書類

被保険者証を提出しないで療養取扱機関等について診療又は薬剤の支給を受けた場合

上記に同じ

被保険者資格証明書により療養取扱機関等について療養を受けた場合

上記に同じ

退職被保険者証を提出しないで療養取扱機関等について療養を受けた場合

 

(高額療養費の申請書)

第12条の2 省令第27条の16第1項に規定する高額療養費支給申請書は、様式第4号の2による。

2 省令第27条の17の2第1項及び第27条の17の3第1項に規定する高額療養費の支給申請書は、様式第4号の3による。

(食事療養の標準負担額減額認定の申請書)

第12条の3 省令第26条の3第1項に規定する食事療養の標準負担額減額認定申請書、第27条の14の2第1項及び第27条の14の4第1項に規定する限度額適用認定申請書並びに第27条の14の5第1項に規定する限度額適用・標準負担額減額認定申請書は、様式第4号の4による。

(食事療養の差額支給の申請書)

第12条の4 省令第26条の5第2項(第26条の6の4第6項及び第26条の14の5第6項において準用する場合を含む。)に規定する食事療養の標準負担額減額差額支給申請書は、様式第4号の5による。

(高額介護合算療養費の支給申請書)

第12条の5 省令第27条の26第1項及び第27条の27第1項に規定する高額介護合算療養費の支給申請書は、様式第4号の6による。

(特別療養給付の申請書)

第13条 省令第28条に規定する国民健康保険特別療養給付申請書は、様式第5号による。

(出産育児一時金)

第14条 条例第5条の2に規定する出産育児一時金は、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書に規定する出産であると認められるときは、1万2,000円を加算する。

(出産育児一時金の請求書)

第14条の2 条例第5条の2の規定により出産育児一時金の支給を受けようとするときは、様式第6号による国民健康保険出産育児一時金請求書を町長に提出しなければならない。

(葬祭費の請求書)

第15条 条例第6条の規定により葬祭費の支給を受けようとするときは、様式第7号による国民健康保険葬祭費請求書を町長に提出しなければならない。

(特定疾病認定の申請書)

第16条 省令第27条の13に規定する特定疾病認定申請書は、様式第8号による。

(第三者の行為による被害等の届書)

第17条 省令第32条の6に規定する第三者の行為による被害の届出等は、様式第9号によるものとする。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金の支給)

2 条例附則第2項第3項及び第4項の規定により傷病手当金の支給を受けようとする者は、附則別記様式第1号から附則別記様式第4号までのうち町長が提出を求める傷病手当金支給申請書を町長に提出しなければならない。

3 岐南町国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和2年条例第16号)附則に規定する規則で定める日は、令和5年5月7日とする。ただし、入院の継続等により労務に服することができないと町が認める場合には、傷病手当金の支給を始めた日から起算して1年6月を超えない範囲の期間で、支給を延長することができる。

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(昭和50年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。

(昭和51年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年8月1日から施行する。

(昭和56年規則第2号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、改正前の施行規則に定める様式による用紙で、その用紙の残余あるものについては、その残余分に限り、なお従前の例によることができる。

(昭和57年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和57年3月1日から適用する。

(昭和60年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年規則第5号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則改正施行の際、改正前の施行規則に定める様式による残余あるものについては、その残余分に限り、なお従前の様式によることができる。

3 様式第10号における高額療養費の自己負担額の改正は、平成3年5月診療分から適用する。

(平成4年規則第11号)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成4年5月1日から適用する。

2 この規則改正施行以前に、承認が行われた看護の給付の取扱いについては、当該承認期間満了までの間は、なお従前の例によるものとする。

(平成5年規則第14号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則改正施行の際、改正前の施行規則に定める様式による残余あるものについては、その残余分に限り、なお従前の様式によることができる。

3 様式第10号における高額療養費の自己負担額の改正は、平成5年5月診療分から適用する。

(平成6年規則第29号)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成6年10月1日から適用する。ただし、第1条第5号の改正規定は、平成7年4月1日から施行する。

2 出産の日が施行日前である被保険者及び被保険者であった者の出産に係る給付の申請については、なお従前の例によるものとする。

3 看護の給付については、平成7年度末までの間(付添なしの看護・介護体制へ計画的な移行など、厚生大臣の定める要件に該当する者として都道府県知事の承認を得た医療機関における付添看護・介護については、平成8年度以降厚生大臣の定める日までの間)に限り、なお従前の例によるものとする。

4 この規則改正の際、改正前の施行規則に定める様式による用紙に残余があるものについては、その残余分に限り、なお従前の様式によることができる。

(平成11年規則第7号)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

2 この規則改正の際、改正前の施行規則に定める様式による用紙に残余があるものについては、その残余分に限り、なお従前の様式によることができる。

(平成19年規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年7月1日から施行する。

(平成20年規則第20号)

この規則は、平成21年1月1日から施行する。

(平成21年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、平成21年8月1日から適用する。

(平成24年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に存する改正前の施行規則に定める様式による用紙については、その残余分に限り、改正後の施行規則に定める様式による用紙とみなす。

(平成26年規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に出産した被保険者に係る岐南町国民健康保険条例施行規則第14条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

(平成27年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成27年1月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に存する改正前の施行規則に定める様式による用紙については、その残余分に限り、改正後の施行規則に定める様式による用紙とみなす。

(平成27年規則第28号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成29年規則第8号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前にされた改正前の岐南町国民健康保険条例施行規則に規定する様式により作成された届出等は、改正後の岐南町国民健康保険条例施行規則に規定する様式により作成された届出等とみなす。

3 この規則の施行の際、改正前の岐南町国民健康保険条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和2年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の岐南町国民健康保険条例施行規則様式第1号による用紙については、その残余分に限り、改正後の施行規則に定める様式による用紙とみなす。

(令和3年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第29号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

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岐南町国民健康保険条例施行規則

昭和49年12月25日 規則第27号

(令和5年3月22日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 険/第1節 国民健康保険
沿革情報
昭和49年12月25日 規則第27号
昭和50年11月4日 規則第13号
昭和51年8月30日 規則第11号
昭和56年2月21日 規則第2号
昭和57年4月1日 規則第7号
昭和60年1月8日 規則第2号
平成4年3月19日 規則第5号
平成4年6月26日 規則第11号
平成5年5月25日 規則第14号
平成6年12月28日 規則第29号
平成11年3月11日 規則第7号
平成19年6月29日 規則第13号
平成20年12月26日 規則第20号
平成21年9月29日 規則第19号
平成24年5月15日 規則第14号
平成26年12月25日 規則第20号
平成27年2月16日 規則第2号
平成27年12月28日 規則第28号
平成29年3月31日 規則第8号
平成31年2月13日 規則第9号
令和2年6月23日 規則第12号
令和2年9月24日 規則第18号
令和2年12月24日 規則第23号
令和3年3月24日 規則第14号
令和3年6月23日 規則第17号
令和3年8月24日 規則第21号
令和3年10月8日 規則第22号
令和3年12月22日 規則第29号
令和4年3月23日 規則第3号
令和4年3月23日 規則第4号
令和4年9月27日 規則第18号
令和4年12月21日 規則第26号
令和5年3月22日 規則第6号