○岐南町介護保険料減免取扱規則
平成12年8月9日
規則第35号
(趣旨)
第1条 この規則は、岐南町介護保険条例(平成12年岐南町条例第18号。以下「条例」という。)第12条に規定する介護保険料(以下「保険料」という。)の減免について必要な事項を定めるものとする。
(1) 地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第292条第1項第9号に規定する障害者となった場合
(2) 納付義務者(その世帯に属する被保険者を含む。)が所有し、かつ、居住する住宅又は家財について損害を受けた場合
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成12年度分の保険料から適用する。
別表(第2条関係)
区分 | 適用範囲 | 減免割合 |
第1号 | 法第292条第1項第9号に規定する障害者となった場合 | 10分の9 |
第2号 | 1 当該損害金額から保険給付金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を控除した額が、その価格の3割以上5割未満の場合 |
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ア 前年中の総所得金額が5,000,000円以下のとき | 2分の1 | |
イ 前年中の総所得金額が5,000,000円を超え7,500,000円以下のとき | 4分の1 | |
ウ 前年中の総所得金額が7,500,000円を超え10,000,000円以下のとき | 8分の1 | |
2 当該損害金額から保険給付金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を控除した額が、その価格の5割以上の場合 |
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ア 前年中の総所得金額が5,000,000以下のとき | 全部 | |
イ 前年度の総所得金額が5,000,000円を超え7,500,000円以下のとき | 2分の1 | |
ウ 前年中の総所得金額が7,500,000円を超え10,000,000円以下のとき | 4分の1 |
注
1 前年中の総所得金額とは、法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(法附則第33条の3第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第34条第1項に規定する長期譲渡所得の金額又は法附則第35条第1項に規定する短期譲渡所得の金額を含む。)をいう。ただし、適用範囲の判定については、その世帯全員の総所得金額により行う。
2 第2号の被害の認定について、消防署、警察署、保険会社等の交付する証明書、保険給付金決定等により行う。