○岐南町介護保険料減免取扱規則

平成12年8月9日

規則第35号

(趣旨)

第1条 この規則は、岐南町介護保険条例(平成12年岐南町条例第18号。以下「条例」という。)第12条に規定する介護保険料(以下「保険料」という。)の減免について必要な事項を定めるものとする。

(減免の基準)

第2条 災害により保険料の納付義務者が、次の各号のいずれかに該当し、条例第12条第2項の規定による申請をした場合には、その者の納付すべき当該年度分の保険料のうち、申請の日以降の納期に係る保険料を軽減することができる。

(1) 地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第292条第1項第9号に規定する障害者となった場合

(2) 納付義務者(その世帯に属する被保険者を含む。)が所有し、かつ、居住する住宅又は家財について損害を受けた場合

(減免の割合)

第3条 前条各号に該当するものの適用範囲及び減免割合は、別表のとおりとする。

この規則は、公布の日から施行し、平成12年度分の保険料から適用する。

別表(第2条関係)

区分

適用範囲

減免割合

第1号

法第292条第1項第9号に規定する障害者となった場合

10分の9

第2号

1 当該損害金額から保険給付金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を控除した額が、その価格の3割以上5割未満の場合

 

ア 前年中の総所得金額が5,000,000円以下のとき

2分の1

イ 前年中の総所得金額が5,000,000円を超え7,500,000円以下のとき

4分の1

ウ 前年中の総所得金額が7,500,000円を超え10,000,000円以下のとき

8分の1

2 当該損害金額から保険給付金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を控除した額が、その価格の5割以上の場合

 

ア 前年中の総所得金額が5,000,000以下のとき

全部

イ 前年度の総所得金額が5,000,000円を超え7,500,000円以下のとき

2分の1

ウ 前年中の総所得金額が7,500,000円を超え10,000,000円以下のとき

4分の1

1 前年中の総所得金額とは、法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(法附則第33条の3第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第34条第1項に規定する長期譲渡所得の金額又は法附則第35条第1項に規定する短期譲渡所得の金額を含む。)をいう。ただし、適用範囲の判定については、その世帯全員の総所得金額により行う。

2 第2号の被害の認定について、消防署、警察署、保険会社等の交付する証明書、保険給付金決定等により行う。

岐南町介護保険料減免取扱規則

平成12年8月9日 規則第35号

(平成12年8月9日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 険/第2節 介護保険
沿革情報
平成12年8月9日 規則第35号