○岐南町小口融資条例施行規則

昭和49年12月25日

規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は、岐南町小口融資条例(昭和45年岐南町条例第11号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、小口融資に関し必要な事項を定めるものとする。

(小口融資の申込み及び事務手続)

第2条 条例第12条の規定に基づく、小口融資の申込み及び事務手続は、次の各号に定めるところによる。

(1) 小口融資を申し込もうとする者は、別に定める小口融資あっせん申込書及び追認保証に係る宣誓書に、次に掲げる書類を添付して、小口融資を担当する課に申込人本人が持参し、直接申し込むものとする。

 信用保証委託申込書 1通

 納税証明書 1通

 株式会社については会社の登記簿謄本 1通

 その他岐阜県信用保証協会(以下「協会」という。)が定める書類 一式

(2) 町は、条例第8条の規定による岐南町小口融資審査委員会(以下「委員会」という。)の審査の結果に基づき、小口融資のあっせんを決定したときは、前号の規定による添付書類に、次に掲げる書類を添えて、条例第2条に規定する指定金融機関(以下「指定金融機関」という。)に融資を依頼するものとする。

 信用調書 1通

 完成された信用保証委託契約書 1通

 本人(保証人)の印鑑登録証明書 1通

(3) 指定金融機関は、前号のあっせんに基づき、条例の定めるところによる追認保証融資を適当と認めたときは、所定の手続を経て、貸付けを実行するものとする。

(4) 指定金融機関は、前号の規定による貸付実行後、遅滞なく貸付実行報告書に第1号及び第2号の規定による添付書類を添え、協会に送付するとともに、信用保証料を協会所定の手続により徴収し、協会へ送金するものとする。

(5) 協会は、前号の規定による書類を受理したときは速やかに条例に定める要件に適合するか否かを確認し、信用保証書を指定金融機関へ送付するものとする。

(6) 借用保証委託申込書及び信用調書の上部欄外に「町小口追認」と朱書するものとする。

(7) 小口融資の申込みの取扱いは常時とするが、融資額が条例第5条第3項に定める目標額に達すると認めたときは、受付を打ち切ることができるものとする。

(8) 前各号に定めるもののほか、申込み及び事務手続については、協会の定款、業務方法書、約定書及び覚書により取り扱うものとする。

(委員会の運営)

第3条 条例第10条第6項の規定に基づく委員会の運営は、次の各号に定めるところによる。

(1) 委員会は、委員長が必要に応じて招集し、その議長には、委員長が当たる。ただし、委員長不在のときは委員の互選により、その都度議長を定める。

(2) 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

(3) 委員会の会議は、出席全委員の合意によって決定する。

(4) 委員は、自己の利害に係る事項を審査するときは、議決に加わることができない。

(5) 委員長は、必要があると認めたときは、会議に関係者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(6) 委員及び会議に出席した者は、審査した内容を外部に漏らしてはならない。

(7) 委員会の庶務は、小口融資を担当する課において所管する。

(8) 委員会の審査に必要な企業の信用調査は、町が担当する。

(9) 前各号に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員の協議により定める。

(委員会の審査事項)

第4条 小口融資の申込みに対する委員会の審査は、条例に定める要件のほか、申込人の人物、経験、経営手腕、資産、事業内容、将来性及び次の各号に掲げる事項について行うものとする。

(1) 小口融資について計画どおり償還が可能な者

(2) 金融機関からの借入れ及び協会の保証付借入れについて延滞のない者及び過去の実績が不良でない者

(3) 協会の代位弁済を受けたことのない者

(4) 協会の代位弁済を受けている者の連帯保証人でない者

(5) 手形交換所の取引停止処分又は警告を受けていない者。ただし、手形交換所のない地域にあっては、過去2年間に手形又は小切手が不渡りとなったことのない者

2 条例第4条第3号及び第4号に定めるもののほか、町民税の滞納がないと判断できるときは、融資を認めることができる。

3 条例第7条第7号の規定の例外は、協会の定めるところによる。

4 中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条第1項に規定する業種のうち、営業の許認可を必要とする企業者については、許認可を確認するものとする。

5 条例第7条第1号の規定による1企業者に対する貸付けの限度並びにこの条第1項第2号から第5号までの確認は、申込人の追認保証に係る宣誓書をもってする。

6 中小企業信用保険法施行令第1条第1項に定める業種は、次に掲げる業種以外の業種とする。

(1) 農業

(2) 林業(素材生産業及び素材生産サービス業を除く。)

(3) 漁業

(4) 金融・保険業(保険媒介代理業及び保険サービス業を除く。)

(返済の方法)

第5条 条例第7条第5号の返済方法は、次の各号に定めるところによる。

(1) 一括返済

融資金額 10万円単位とし、最低10万円から最高2,000万円までの200種類とする。

貸付期間 月数単位とし、6か月以上12か月までの7種類とする。

(2) 月賦返済

融資金額 10万円単位とし、最低10万円から最高2,000万円までの200種類とする。

月賦金額 毎月均等返済とする。

貸付期間 120か月以内とする。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、小口融資に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年規則第3号)

この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和56年規則第4号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和63年規則第7号)

この規則は、昭和63年7月1日から施行する。

(平成5年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(平成5年規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

(平成12年規則第18号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成18年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成19年規則第33号)

この規則は、平成19年4月1日から適用する。

(平成30年規則第5号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

岐南町小口融資条例施行規則

昭和49年12月25日 規則第28号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
昭和49年12月25日 規則第28号
昭和50年3月20日 規則第2号
昭和51年3月19日 規則第3号
昭和56年3月20日 規則第4号
昭和63年6月25日 規則第7号
平成5年4月30日 規則第11号
平成5年12月28日 規則第27号
平成8年6月28日 規則第9号
平成12年3月31日 規則第18号
平成18年4月1日 規則第7号
平成19年3月29日 規則第33号
平成30年3月22日 規則第5号