○境川中部雨水幹線逆流防止水門操作規則

昭和59年10月2日

規則第14号

(趣旨)

第1条 境川中部雨水幹線逆流防止水門(以下「水門」という。)の操作については、この規則の定めるところによる。

(操作の目的)

第2条 水門の操作は、境川の洪水による中部雨水幹線への逆流を防止することを目的とする。

(洪水時における操作の方法)

第3条 水門の下流側にて測定した水位が水門の上流側にて測定した水位より高く、逆流していると判断したときは、次の各号に掲げるところにより水門を操作する。

(1) 境川から中部雨水幹線への逆流が始まったときは、水門のゲートを全閉すること。

(2) 水門のゲートを全閉している場合において、水門の上流側の水位が下流側の水位より高くなったときは、水門の左岸側のゲートを操作し、水位を調整すること。

2 前項の場合においては、水門の上流及び下流の水位に急激な変動を生じないように水門を操作するものとする。

(平水時における操作の方法)

第4条 平水時には水門ゲートの右岸側ゲートは全閉し、左岸側ゲートは全開しておくものとする。

(操作の方法の特例)

第5条 事故その他やむを得ない事情があるときは、必要の限度において、前2条に規定する方法以外の方法により水門を操作することができるものとする。

(操作に関する記録)

第6条 水門を操作したときは、次に掲げる事項を記録しておくものとする。

(1) 操作の開始及び終了の年月日及び時刻

(2) 気象及び水象の状況

(3) 操作したゲートの名称及び開度

(4) 操作の際に行った通知及び警告の状況

(5) 前条の規定に該当するときは、操作の理由

(6) その他参考となるべき事項

(洪水警戒体制の実施)

第7条 次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに洪水警戒体制をとるものとする。

(1) 境川の水位が中部雨水幹線の水位と同水位に達したとき。

(2) 岐阜地方気象台において、洪水警報が発令されたとき。

(3) その他洪水が発生するおそれがあるとき。

(洪水警戒体制における措置)

第8条 洪水警戒体制においては、次に掲げる措置をとるものとする。

(1) 洪水時において水門を適切に管理することができる要員を確保すること。

(2) 水門及び水門を操作するため必要な機械、器具等の点検整備を行うこと。

(3) 水門の管理上必要な気象及び水象の観測、関係機関との連絡並びに情報の収集を密にすること。

(4) その他水門の管理上必要な措置

(洪水警戒体制の解除)

第9条 洪水警戒体制は、洪水が終わったとき、又は洪水に至ることがなく洪水が発生するおそれがなくなったとき解除するものとする。

(点検及び整備)

第10条 水門及び水門を操作するため必要な機械、器具等について、定期的に点検及び整備を実施し、常に正常に作動できる状態にしておくものとする。

(水門操作人)

第11条 町長は、平水時における操作並びに点検及び整備を行う水門操作人を定めることができる。

(水位の観測)

第12条 水門の上流側及び下流側の水位は、第7条に規定する洪水警戒体制にはいったときから第9条に規定する解除があるまで継続的に観測するものとする。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

境川中部雨水幹線逆流防止水門操作規則

昭和59年10月2日 規則第14号

(昭和59年10月2日施行)