○岐南町都市公園条例施行規則

平成6年4月1日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、岐南町都市公園条例(平成6年岐南町条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(許可の申請)

第2条 都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)第6条第1項若しくは第3項又は条例第2条第1項若しくは第3項の許可を受けようとする者は、次の各号に定める許可申請書をその行為を行う日の14日前までに町長に提出しなければならない。

(1) 法第6条第1項の規定による都市公園占用許可申請書(様式第1号)

(2) 法第6条第3項の規定による都市公園占用変更許可申請書(様式第2号)

(3) 条例第2条第1項の規定による都市公園利用許可申請書(様式第3号)

(4) 条例第2条第3項の規定による都市公園利用変更許可申請書(様式第4号)

(許可書の交付)

第3条 町長は、前条第1号又は第2号の都市公園の占用の許可をしたときは、都市公園占用許可書(様式第5号)を、同条第3号又は第4号の都市公園内において行う行為の許可をしたときは、都市公園利用許可書(様式第6号)を当該申請者に交付するものとする。

(許可書の掲示)

第4条 法第6条第1項若しくは第3項、条例第2条第1項若しくは第3項の許可を受けた者は、前条の許可書を掲示し、又は携帯してその行為を行わなければならない。

(届出)

第5条 条例第13条の規定により届出をしようとする者は、都市公園占用廃止届出書(様式第7号)を速やかに町長に提出しなければならない。

(占用料の減免)

第6条 条例第10条の規定の適用は、岐南町道路占用料徴収条例(昭和49年岐南町条例第46号)第4条の例による。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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岐南町都市公園条例施行規則

平成6年4月1日 規則第4号

(令和4年4月1日施行)