○岐阜都市計画岐南町公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規則
平成2年10月22日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、岐阜都市計画岐南町公共下水道事業受益者負担に関する条例(平成2年岐南町条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(一時使用の定義)
第2条 条例第2条第1項ただし書に規定する「一時使用のために設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利」とは、建物の所有を目的としない地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利で、その契約に存続期間の定めのないもの又は条例第5条の公告の日から契約の存続期間が10年未満のものをいう。
(受益者の地積)
第3条 条例第4条に規定する受益者負担金(以下「負担金」という。)の額の算定基準となる地積は、地方税法(昭和25年法律第226号)第341条第10号の規定による土地課税台帳によるものとし、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業の施行にあって仮換地のなされている土地については、当該仮換地の地積とする。ただし、これらにより難いとき又は当該地積を著るしく不相当と認めたときは、実測によることができる。
2 前項の場合において、条例第2条第1項ただし書に規定する受益者があるときは、土地の所有者と連署して提出しなければならない。ただし、特別の事由により連署を得ることができない場合は、この限りでない。
(負担金の納期)
第6条 条例第6条第4項に規定する負担金の徴収は、1年を更に次の4期に区分して行うものとし、その納期は、次のとおりとする。
第1期 6月1日から同月30日まで
第2期 9月1日から同月30日まで
第3期 11月1日から同月30日まで
第4期 翌年2月1日から同月末日まで
2 前項に規定する各納期に納付する負担金の額は、各受益者の負担金の額を20で除して得た額(以下「期別納付額」という。)とする。
(端数計算)
第7条 条例第6条第1項に規定する受益者ごとの負担金を計算する場合において、その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
2 前条第2項に規定する期別納付額に100円未満の端数があるときは、全て最初の期別納付額に合算する。
3 条例第10条第1項に規定する延滞金の額を計算する場合において、その計算の基礎となる負担金額に1,000円未満の端数があるとき又はその負担金額の全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
4 前項の規定による延滞金の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
(期別納付額の納期前の納付)
第8条 受益者は、期別納付額のうち到来した納期に係る期別納付額を納付しようとする場合においては、当該納期後の納期に係る期別納付額を併せて納付することができる。
(前納報奨金)
第9条 前条の規定により受益者が到来した納期の後の全ての納期に係る期別納付額を納付した場合においては、納期前に納付した期別納付額の1,000分の8に係る月数を乗じて得た額の報奨金を交付する。ただし、その額に10円未満の端数が生じたときにはこれを切り捨て、当該受益者の未納に係る徴収金がある場合においては、これを交付しない。
2 前項の規定は、条例第6条第4項ただし書の規定による一括納付について準用する。
(過誤納金の取扱い)
第10条 町長は、受益者の過誤納に係る徴収金(以下「過誤納金」という。)があるときは、遅滞なく還付しなければならない。ただし、当該受益者の未納に係る徴収金があるときは、過誤納金をその未納に係る徴収金に充当することができる。
(還付又は充当加算金)
第11条 町長は、過誤納金を受益者に還付し、又は未納に係る徴収金に充当する場合は、その過誤納金が納付された日の翌日から還付のため支出を決定した日又は充当をした日(同日前に充当するに適することとなった日があるときは、その日)までの期間の日数に応じ、年7.25パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する加算金(以下「還付加算金」という。)をその還付し、又は充当すべき金額に加算するものとする。
3 負担金の徴収猶予を受けた者は、その理由が消滅したときは、遅滞なく、その旨を町長に届け出なければならない。
3 負担金の減額又は免除を受けた者は、その理由が消滅したときは、遅滞なく、その旨を町長に届け出なければならない。
(負担金の繰上げ徴収)
第14条 町長は、既に確定した負担金で、その納期において、その全額を徴収することができないと認められるものに限り、納期前においても負担金を繰上げ徴収することができる。
2 前項の期限は、督促状を発した日から起算して10日を経過した日とする。
3 町長は、督促状を発した場合においては、督促状1通につき100円の督促手数料を徴収する。
(納付代理人)
第17条 受益者が、町内に住所又は事務所を有しない場合は、負担金の納付に関する事項を処理させるため、町内において独立の生計を営む者のうちから納付代理人を定めることができる。
(住所等の変更)
第18条 受益者又は納付代理人は、住所又は法人の所在地若しくは名称を変更したときは、遅滞なく下水道事業受益者住所等変更届(様式第10号)を町長に提出しなければならない。
(不申告等に係る認定)
第19条 町長は、この規則に規定する申告若しくは届出をしない場合又はその内容が事実と異なると認める場合においては、申告又は届出によらないで認定することができる。
(身分証明書の交付)
第20条 町長は、負担金の賦課及び徴収に関する調査又は負担金の収納若しくは負担金の徴収に関する処分を行わせるため指定し、又は命令した職員にその身分を示す証明書(様式第11号)を交付しなければならない。
2 前項の指定又は命令を受けた職員は、その職務を行う場合は、身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(その他)
第21条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第8号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第13号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成20年規則第10号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第3号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第20号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成24年9月18日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の施行規則に定める様式による用紙については、その残余分に限り、改正後の施行規則に定める様式による用紙とみなす。
附則(平成26年規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の施行規則に定める様式による用紙については、その残余分に限り、改正後の施行規則に定める様式による用紙とみなす。
附則(平成27年規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成27年3月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に存する改正前の施行規則に定める様式による用紙については、その残余分に限り、改正後の施行規則に定める様式による用紙とみなす。
附則(平成28年規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の岐南町情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の岐南町個人情報保護条例施行規則、第6条の規定による改正前の岐南町会計規則、第7条の規定による改正前の岐南町福祉医療費助成に関する条例施行規則、第8条の規定による改正前の岐南町老人福祉法施行細則、第9条の規定による改正前の岐南町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第10条の規定による改正前の岐南町身体障害者福祉法施行細則、第11条の規定による改正前の岐南町知的障害者福祉法施行細則、第12条の規定による改正前の岐南町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則及び第13条の規定による改正前の岐阜都市計画岐南町公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年規則第3号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第12条関係)
下水道事業受益者負担金徴収猶予基準
該当条項 | 区分 | 基準 | 猶予期間 | 摘要 |
当該土地にかかる所有者等について係争中の場合 | 判決等係争事由の解決のときまでの間 | 裁判所の係争中であることを証明する証明書を取得できるもの | ||
農地の場合〔地目が公簿、現況とも農地〕 | 当該土地が、農地転用により農地以外となるまでの間とする。 | |||
震災及び風水害の場合 | 3割以上の被害 | 2年以内 | 地方公共団体のり災証明書の取得できるもの | |
6割以上の被害 | 3年以内 | |||
火災の場合 | 3割以上の消失 | 2年以内 | 消防署でり災証明書の取得できるもの | |
6割以上の消失 | 3年以内 | |||
盗難の場合(金銭で時価評価) | 300,000円以上の被害 | 1年以内 | 警察署でり災証明書の取得できるもの | |
600,000円以上の被害 | 2年以内 | |||
受益者又は受益者と生計を一にする親族が疾病又は負傷をし、負担金の納付が困難であると認められるとき | 1年以上の療養期間 | 2年以内 | 医師の証明書が取得できるもの | |
3年以上の療養期間 | 3年以内 | |||
その他 | 町長が特に必要と認めたときは、その都度町長が決定する。 |
別表第2(第13条関係)
下水道事業受益者負担金減免基準
該当条項 | 減免の対象となる土地 | 内容 | 減免率 |
1 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地 | (1) 公立学校用地(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条の規定に基づく学校) 小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校 | 75% | |
(2) 社会福祉施設用地(社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条の規定に基づく社会福祉事業施設) 第1種社会福祉事業 第2種社会福祉事業 (児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条の規定に基づくものを除く。) | 75% | ||
(3) 図書館、公民館、文化会館、体育施設青少年ホーム及びこれらに準ずる施設 (職員が住居に使用する建物の敷地を除く。) | 75% | ||
(4) 一般庁舎用地 裁判所、法務局、税務署、警察署、町役場等の一般庁舎(職員等が住居に使用する建物の敷地を除く。) | 50% | ||
(5) 病院、診療所の施設用地 | 25% | ||
(6) 有料の公務員宿舎用地 職員寮 | 25% | ||
2 国又は地方公共団体が企業の用に供している土地 | (1) 企業用財産土地 林野庁、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)に基づく企業 | 25% | |
3 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地 | (1) 公衆道路、河川、公園、水路、遊園地等の目的となっている土地 | 100% | |
4 生活保護法(昭和25年法律第144号)第12条に規定する生活扶助を受けている者その他これに準ずる特別の事情があると認められる者が所有し、又は使用している土地 | (1) 生活保護法による生活扶助を受けている者 (自己の使用に供しているものに限る。) | 100% | |
(2) 生活保護法による生活扶助以外の扶助を受けている者又はこれに準ずる者 | 100% | ||
(自己の使用に供しているものに限る。) | 75% | ||
5 状況により特に負担金を減額し、又は免除する必要があると認められる土地 | (1) 民間鉄道の所有又は使用に係る土地 (本来の事業の用に供しないものを除く。) |
| |
ア 鉄道用地(踏切を含む。) | 100% | ||
イ 駅舎、プラットホーム | 25% | ||
ウ 駅前広場 | 25% | ||
エ その他 | 25% | ||
(2) 消防団が所有し、又は使用する消防用器具備品等の格納に伴う用地 | 100% | ||
(3) 自治会が所有し、又は使用する集会所その他の施設用地 | 100% | ||
(4) 公道に準ずる私道及び水路用地 | 100% | ||
(5) 社会福祉法第2条に規定する事業で同法第22条に規定する社会福祉法人が経営する施設用地(管理者又は職員が住居に使用する建物の敷地を除く。) | 75% | ||
(6) 学校教育法第1条に規定する学校で、私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人が設立するもので、教育の目的に使用している土地(管理者又は職員が住居に使用する建物の敷地を除く。) | 75% | ||
(7) 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条に規定する神社、寺院、教会等の宗教法人が同条に規定する目的のために使用する土地(本来の目的に供しない土地及び管理人等が住居に使用する建物の敷地を除く。 |
| ||
ア 境内地及び境外地 | 75% | ||
イ 墓地 | 100% | ||
(8) 国又は地方公共団体が指定した文化財である土地若しくは文化財である建物その他の工作物の施設用地(有料で一般公衆の利用に供している建物の敷地を除く。) | 100% | ||
(9) その他実情に応じて減免する必要があると認められる土地 | その都度町長が決定する。 |