○岐南町排水設備等改造資金利子補給規則
平成3年3月18日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、岐南町公共下水道の処理区域(以下「処理区域」という。)内において、くみ取り便所の水洗便所への改造、し尿浄化槽を廃止し、汚水を公共下水道へ直接排除するための改造及び家庭汚水、雨水を排除するための排水設備の整備等の工事に要する資金(以下「資金」という。)を、町が指定する金融機関から借り入れた者に対し、その利子を利子補給金として交付することについて必要な事項を定めるものとする。
(町が指定する金融機関)
第2条 前条に規定する町が指定する金融機関(以下「金融機関」という。)とは、町内に店舗を有し、かつ、資金の融資について町と協定を締結した金融機関をいう。
(利子補給対象工事)
第3条 この規則による利子補給対象工事は次の各号に掲げる工事とし、下水道法(昭和33年法律第79号)第9条第1項の規定に基づく下水の処理開始の公示の日から3年以内に行う改造工事であるものとする。ただし、この期間内に改造できなかったことについて特別に必要と認める理由がある場合は、この限りでない。
(1) くみ取り便所を水洗便所に改造するための便器、洗浄器具及び配水管の設備工事並びにこれらに伴う附帯工事
(2) し尿浄化槽を廃止し、汚水を公共下水道に直接排除するための改造工事及びこれに伴う附帯工事
(3) 家庭汚水及び雨水を排除するための排水設備の設置又は改造工事並びにこれらに伴う附帯工事
(利子補給対象者)
第4条 資金に対して利子補給を受けることができる者は、次の各号に掲げる要件に該当する者とする。
(1) 処理区域の公示を行った地域内における建築物の所有者又は占用者(所有者の同意を得た者に限る。)であること。
(2) 当該改造工事について、自己資金だけでは一時に工事費を負担することが困難な者であること。
(3) 町税及び負担金又は使用料等を滞納していないこと。
(利子補給対象資金額)
第5条 利子補給対象資金額は、第3条各号に掲げる工事に要する費用の合計額に100分の80を乗じた額の範囲内とし、1件につき10万円以上50万円以内とする。ただし、1画地3戸以上の貸家(し尿浄化槽設置の貸家、便所を共同で使用する貸家及び共同住宅は除く。)で同時に改造工事を実施するときは1件につき10万円以上100万円以内とする。
2 前項の利子補給対象資金額は、1万円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。
(利子補給の金額等)
第6条 利子補給の金額は、前条の規定による資金の借入金に対する利子に相当する金額とする。ただし、借入金の償還期間は3年を超えないものとし、償還が遅延した場合の遅延に対する利子については、利子補給しないものとする。
2 町長は、前項の承認について、申請の内容に修正を加え、又は条件を付して承認することができる。
(貸付けの報告)
第9条 金融機関は、資金の貸付けを実行したときは、毎月1日から月末までの1箇月分をまとめて翌月の10日までに、排水設備等改造資金貸付報告書(様式第3号)により町長に報告するものとする。
(完済の報告)
第10条 金融機関は、資金の貸付けが完済したときは、毎月1日から月末までの1箇月分をまとめて翌月の10日までに、排水設備等改造資金完済報告書(様式第4号)により町長に報告するものとする。
(利子補給金の交付)
第11条 利子補給金は、借入金償還終了後に交付するものとする。
(利子補給金の請求)
第12条 利子補給金の請求をしようとする者は、借入金償還終了後60日以内に排水設備等改造資金利子補給金請求書(様式第5号)により町長に請求するものとする。
(利子補給金の支払)
第13条 町長は、前条の規定による請求があった場合において利子補給金の交付を適当と認めたときは、請求書を受理した日から30日以内に支払うものとする。
(利子補給の取消し)
第14条 利子補給の承認を受けている者が次の各号のいずれかに該当するときは、町長は、利子補給の承認を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により借入れを受けたとき。
(2) 借入金を目的以外に使用したとき。
(3) 下水道事業受益者負担金を滞納したとき。
(4) 下水道使用料を滞納したとき。
(利子補給審査委員会)
第15条 第4条の要件について、審査を行うため、岐南町利子補給審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 前項の委員会の組織及び審査基準は、別に定める。
(その他)
第16条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第3号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。