○岐南町消防団の設置等に関する条例

昭和49年9月26日

条例第34号

(趣旨)

第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第18条第1項に規定する消防団の設置、名称及び区域については、この条例の定めるところによる。

(消防団の設置、名称及び区域)

第2条 法第9条第3号の規定に基づき、消防団を設置する。

2 前項の消防団の名称及び区域は、次の表のとおりとする。

名称

区域

岐南町消防団

岐南町全域

この条例は、公布の日から施行する。

岐南町消防団の設置等に関する条例

昭和49年9月26日 条例第34号

(昭和49年9月26日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防団
沿革情報
昭和49年9月26日 条例第34号