○岐南町消防団規則
昭和43年12月18日
規則第10号
(趣旨)
第1条 岐南町消防団(以下「消防団」という。)の組織及び運営については、法令その他に特別の定があるもののほか、この規則の定めるところによる。
(組織)
第2条 消防団に次の分団を置く。
第1分団
第2分団
第3分団
女性分団
2 前項の各分団に、班を置く。
(階級)
第3条 消防団員の階級は、団長、副団長、分団長、副分団長、部長、班長及び団員とする。
(職務)
第4条 団長は、団の事務を統轄し、団員を指揮監督する。
2 副団長は、団長を補佐し、団員を指揮監督する。
3 分団長は、上司の命を受け、その分担業務を掌理し、所属の団員を指揮監督する。
4 副分団長は、分団長を補佐し、分団の分担業務を処理する。
5 部長及び班長は、上司の命を受け、その分担業務を処理する。
(団長の職務代行)
第5条 団長に事故があるときは、あらかじめ団長の定める順序に従い、副団長の階級にある消防団員がその職務を代行し、団長、副団長共に事故があるときは、あらかじめ団長の定める順序に従い、その他の消防団員がその職務を代行する。
(服制)
第6条 消防団の服制は、消防団員服制(昭和25年国家公安委員会告示第1号)による。
(訓練及び礼式)
第7条 消防団の訓練及び礼式は、消防操法の基準(昭和47年消防庁告示第2号)、消防訓練礼式の基準(昭和40年消防庁告示第1号)、岐阜県消防操法実施要領(昭和40年40消第612号)及び岐阜県訓練礼式実施要領(昭和39年39消第236号)による。
(年額報酬の支給)
第7条の2 岐南町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和49年岐南町条例第35号。以下「条例」という。)第12条に規定する年額報酬の支給は、年度を次の3期に分け、各期末に年額の3分の1の額を支給する。
第1期 4月1日から7月31日まで
第2期 8月1日から11月30日まで
第3期 12月1日から3月31日まで
2 年額報酬は、年度の途中において職に就いた場合はその月から、辞職、免職又は死亡の場合はその月まで、それぞれ月割りにより計算する。
(表彰)
第8条 町長は、消防任務の遂行上特に功労があると認められる者を表彰することができる。この場合において、団長以外の消防団員については、団長が表彰することができる。
(1) 功績章を授与して行う表彰
(2) 勤労章を授与して行う表彰
(3) 賞詞を授与して行う表彰
(4) 賞状を授与して行う表彰
2 功績章は、消防に関する功績が抜群で他の模範となると認められる3年以上勤続した者に対して町長が授与する。
3 勤労章は、消防団員として2年以上勤続し、職務に精励し、一般の模範となると認められる者に対して団長が授与する。
4 賞詞は、消防に関し特に功労があると認められる者に対して授与する。
5 賞状は、消防業務遂行上著しい業績があると認められる者に対して授与する。
(分限及び懲戒の手続)
第10条 条例第7条に規定する非常勤消防団員に関する分限及び懲戒に関する処分の手続は、次のとおりとする。
(1) 消防団員の意に反する分限及び懲戒の処分は、その旨を記載した書面を当該消防団員に交付して行わなければならない。
(2) 条例第5条第1項第1号に該当するときは、出場状況その他に基づき、勤務成績が良くないことを客観的に認定した結果によらなければならない。
(3) 条例第5条第1項第2号に該当するときは、医師2人を指示して、あらかじめ、診断を行わせた結果によらなければならない。
(4) 条例第5条第1項第4号に該当する場合において当該消防団員のうち、いずれを降任し、又は免職するかは、団長の裁量による。
(文書及び簿冊)
第11条 消防団には次の文書及び簿冊を備え、常に整理しておかなければならない。
(1) 出勤簿
(2) 団員名簿
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第4号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第10号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第17号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第6号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。