○岐南町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例

昭和49年9月26日

条例第35号

(趣旨)

第1条 非常勤の消防団員(以下「団員」という。)の定員、任免、給与、服務等については、この条例の定めるところによる。

(定員)

第2条 団員の定数は、85人とする。

(任用)

第3条 消防団長(以下「団長」という。)は、消防団の推薦に基づき町長が、その他の団員は団長が、次の各号の資格を有する者のうちから、町長の承認を得て任用する。

(1) 当該消防団の区域内に現に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本町の住民基本台帳に記録されている者

(2) 年齢18歳以上の者

(3) 志操堅固でかつ身体強健な者

(欠格条項)

第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、団員となることができない。

(1) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者

(2) 第6条の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者

(分限)

第5条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、これを降任し、又は免職することができる。

(1) 勤務実績が良くない場合

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか、団員に必要な適格性を欠く場合

(4) 定数の改廃又は予算の減少により、過員を生じた場合

2 団員は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その身分を失う。

(1) 前条第1号に該当するに至ったとき。

(2) 第3条第1号に規定する資格を有しないこととなったとき。ただし、団長が特に必要と認める場合はこの限りでない。

(懲戒)

第6条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当するときは、懲戒処分として、戒告、停職又は免職することができる。

(1) 消防に関する法令及び条例又は規則に違反したとき。

(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。

(3) 団員としてふさわしくない非行があったとき。

2 停職は、1月以内の期間を定めて行う。

(処分の手続)

第7条 分限及び懲戒に関する処分の手続については、規則で定める。

(服務規律)

第8条 団員は、団長の招集によって出動し、職務に従事するものとする。ただし、招集を受けない場合であっても、水害及び火災その他の災害の発生を知ったときは、あらかじめ指定するところに従がい、直ちに出動し、職務に従事しなければならない。

第9条 団員であって10日以上居住地を離れる場合は、団長にあっては町長に、その他の者にあっては団長に届け出なければならない。ただし、特別の事情がない限り、団員の半数以上が同時に居住地を離れることはできない。

第10条 団員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

第11条 団員は、消防団の正常な運営を阻害し、又は著しくその活動能率を低下させる等の集団的行動を行ってはならない。

(報酬)

第12条 団員の報酬は、年額報酬及び出動報酬とする。

2 団員には、次により年額報酬を支給する。

団長 年額 83,000円

副団長 年額 69,000円

分団長 年額 51,000円

副分団長 年額 46,000円

部長 年額 40,000円

班長 年額 40,000円

団員 年額 37,000円

3 団員が、災害、警戒、訓練等の職務に従事する場合においては、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおり出動報酬を支給する。この場合において、第1号の職務に8時間以上従事したときは、8時間ごとに1日として計算し、8時間未満の端数(1時間未満を除く。)が生じたときは、その端数は1日とみなす。

(1) 災害 1日につき8,000円

(2) 警戒、訓練等 1回につき2,000円

(3) 出初式、特別点検等 3,000円

(費用弁償)

第13条 団長及び副団長が公務のため旅行した場合は、岐南町職員等の旅費に関する条例(昭和31年岐南町条例第12号)第2条第2項に規定する7級相当職とみなし、費用弁償を支給する。

2 報酬及び費用弁償の支給は、別に規則で定める。

(公務災害補償)

第14条 団員が公務により死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は公務による負傷若しくは疾病により死亡し、障害の状態となった場合においては、その団員又はその者の遺族若しくは被扶養者に対し損害を補償する。

2 公務災害補償の額及び支給方法については、岐南町消防団員等公務災害補償条例(昭和42年岐南町条例第2号)の定めるところによる。

(退職報償金)

第15条 団員が退職した場合においては、その者(死亡による退職の場合には、その者の遺族)に退職報償金を支給する。

2 退職報償金の額及び支給方法については、岐南町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(昭和39年岐南町条例第16号)の定めるところによる。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

2 岐南町消防団条例(昭和40年岐南町条例第1号)は、廃止する。

(昭和50年条例第7号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和52年条例第6号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和56年条例第2号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年条例第5号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和57年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年条例第12号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年条例第22号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成2年条例第7号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成4年条例第4号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成6年条例第1号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成8年条例第1号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成12年条例第12号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)による改正前の民法(以下「旧法」という。)の規定による禁治産の宣告を受けた禁治産者は、改正後の民法(以下「新法」という。)の規定による後見開始の審判を受けた成年被後見人とみなす。

3 旧法の規定による心神耗弱を原因とする準禁治産の宣言を受けた準禁治産者は、新法の規定による保佐開始の審判を受けた被保佐人とみなす。

4 前項に規定する準禁治産者以外の準禁治産者に関する本条例の適用については、なお従前の例による。

(平成27年条例第20号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年条例第16号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年条例第13号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年条例第8号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年条例第31号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和4年条例第7号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

岐南町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例

昭和49年9月26日 条例第35号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防団
沿革情報
昭和49年9月26日 条例第35号
昭和50年3月20日 条例第7号
昭和52年3月23日 条例第6号
昭和56年3月13日 条例第2号
昭和57年3月23日 条例第5号
昭和57年12月17日 条例第20号
昭和61年3月27日 条例第12号
昭和62年12月21日 条例第22号
平成2年3月26日 条例第7号
平成4年3月19日 条例第4号
平成6年3月11日 条例第1号
平成8年3月22日 条例第1号
平成12年3月9日 条例第12号
平成27年3月25日 条例第20号
平成28年3月28日 条例第16号
平成29年6月21日 条例第13号
平成31年3月22日 条例第8号
令和元年9月26日 条例第31号
令和4年3月23日 条例第7号