○岐南町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例施行規則

昭和49年12月25日

規則第30号

(請求)

第2条 条例第2条の規定による退職報償金を受けようとする者は、様式第1号による退職報償金支払請求書を町長に提出するものとする。

(支払請求書の添付書類)

第3条 前条の規定による退職報償金支払請求書には、退職した非常勤消防団員の住民票の謄本(死亡による退職報償金支払請求書にあっては、死亡した非常勤消防団員の戸籍謄本及びその者と請求者との身分関係を明らかにすることができる戸籍謄本若しくは請求者が配偶者であって、死亡した非常勤消防団員と婚姻の届出をしていないが、その死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者である場合においては、その事実を認めることができる書類)及び様式第2号による当該非常勤消防団員の勤務年数及び任免を明らかにする個人別調書を添付するものとする。

(規則で定める階級)

第4条 条例第3条の規則で定める階級は、退職した日にその者が属していた階級より上位の階級のうち、最も上位の階級から順次その在職期間を合算し、その在職期間の合計がはじめて1年以上となる場合の最後に合算した期間に係る階級とする。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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岐南町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例施行規則

昭和49年12月25日 規則第30号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防団
沿革情報
昭和49年12月25日 規則第30号
昭和63年6月30日 規則第9号
令和4年3月23日 規則第3号