○羽島郡二町教育委員会特別会計設置条例
平成14年3月20日
条例第14号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、教育事務の円滑な運営とその経理の適正を図るため、特別会計を設置する。
(歳入及び歳出)
第2条 この会計においては、負担金、分担金その他の諸収入をもって歳入とし、教育費その他の諸支出をもってその歳出とする。
附則
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第13号)
この条例は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成17年条例第20号)
この条例は、平成18年1月1日から施行する。