○岐南町道路占用料等減免取扱規則
平成14年4月1日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、岐南町道路占用料徴収条例(昭和49年岐南町条例第46号)第4条に規定する占用料及び岐南町法定外公共物の管理条例(平成15年岐南町条例第6号)第23条に規定する占用料等(以下「道路占用料等」という。)の減額又は免除について必要な事項を定めるものとする。
(減免の範囲等)
第2条 道路及び法定外公共物(以下「道路等」という。)の占用又は占使用等(以下「占用等」という。)が、次の各号のいずれかに該当する場合は、その占用料又は占用料等(以下「占用料等」という。)を徴収しない。
(1) 道路法(昭和27年法律第180号)第35条に規定する事業及び地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業に係る占用等であるとき。
(2) 道路等が鉄道等の敷地を使用する場合で無償であるときの当該鉄道等に係る占用等であるとき。
(3) 地下道その他通路等のために占用等をし、無料で常時一般通行の用に供するとき。
(4) 占用物件たる電柱又は電話柱を支えている支柱若しくは支線及び道路管理者等の設ける街灯等を無償で添架している電柱又は電話柱等に係る占用等であるとき。
(5) 街灯、花壇、掲示板等で営利目的がなく、交通安全、道路等の美化及び公衆の利便に著しく寄与する物件に係る占用等であるとき。
(6) 「道路占用及び自費工事と道路使用についての道路管理者と警察との取決めについて」(昭和54年8月7日)により警察署長が単独で許可できる占用物件であるとき。
(7) かんがい排水施設等及び雨水又は汚水等を水路等に排水するための占用等であるとき。
(8) 電気事業者、ガス事業者、電気通信事業者等の設ける各戸引込線又は各戸引込管の設置のための占用等であるとき。
(9) テレビ共同受信ケーブル線及び各戸引込線のための占用等であるとき。
(10) 地方税法(昭和25年法律第226号)第348条第2項各号に掲げる目的に使用するための占用等であるとき。
(11) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用する立札、看板その他の物件に係る占用等であるとき。
(12) 前各号に掲げるもののほか、慣行等から徴収することを不適当であると町長が認めるとき。
(1) ガス事業者の設けるガス管
東邦瓦斯株式会社 占用料等を10パーセント減額
その他のガス会社 占用料等を30パーセント減額
(2) 有線テレビジョン放送業者が設置する架空線 占用料等を50パーセント減額
(3) PHS等無線基地局 占用料等を50パーセント減額
(4) 電柱又は電話柱等へ添架した広告
巻付の広告 占用料等は840円/平方メートル/年とする。
袖付の広告 占用料等は1,050円/平方メートル/年とする。
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要があると認めるとき。
(減免を受ける手続)
第3条 道路占用料等の減額又は免除を受けようとする者は、次の各号のいずれかにより申請し、町長の承認を受けなければならない。
(1) 道路占用料等減免申請書の提出
(2) 道路占用許可申請書若しくは法定外公共物占使用等許可申請書又は道路占用更新許可申請書若しくは法定外公共物占使用等更新許可申請書に、道路占用料等の減免対象である旨を記載して提出
2 前条第2項の減額の計算は、占用等の物件1個ごとに行うものとする。
2 町長が街灯等を無償で電柱又は電話柱に添加した場合には、当該電柱又は電話柱に係る占用料等の免除を承認したものとみなすものとする。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年規則第10号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。