○羽島郡二町教育委員会傍聴人規則

昭和44年7月25日

郡教委規則第2号

第1条 羽島郡二町教育委員会の会議(以下「会議」という。)を傍聴しようとする者は、自己の氏名及び住所を傍聴人受付簿に記入し、係員の指示に従って、傍聴席に入らなければならない。

第2条 次の各号のいずれかに該当すると認められる者は、傍聴を許さない。

(1) 酒気を帯びていると認められる者

(2) 会議の妨害となると認められる器物等を携帯している者

(3) その他教育長が傍聴を不適当と認める者

第3条 傍聴席が満員となったとき、その他必要があるときは、傍聴を制限し、又は拒絶することができる。

第4条 傍聴人は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) みだりに傍聴席を離れること。

(2) 私語、談話又は拍手等をすること。

(3) 議事に批評を加え、又は賛否を表明すること。

(4) 飲食又は喫煙をすること。

(5) 帽子をかぶること。

(6) その他会議の妨害となるような挙動をすること。

第5条 傍聴人は、教育長が傍聴を禁じたとき、又は傍聴人の退場を命じたときは、速やかに退場しなければならない。

第6条 この規則に定めるもののほか、傍聴人は、教育長の指示に従わなければならならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年郡四町教委規則第8号)

この規則は、昭和51年7月25日から施行する。

(平成15年郡四町教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年郡四町教委規則第1号)

この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(平成17年郡三町教委規則第5号)

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成27年郡二町教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この規則による改正後の第2条第3号、第5条及び第6条の規定は、適用せず、この規則による改正前の第2条第3号、第5条及び第6条の規定は、なおその効力を有する。

羽島郡二町教育委員会傍聴人規則

昭和44年7月25日 郡教育委員会規則第2号

(平成27年4月2日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和44年7月25日 郡教育委員会規則第2号
昭和51年7月26日 郡四町教育委員会規則第8号
平成15年3月13日 郡四町教育委員会規則第3号
平成16年9月29日 郡四町教育委員会規則第1号
平成17年11月22日 郡三町教育委員会規則第5号
平成27年4月2日 郡二町教育委員会規則第2号