○羽島郡二町教育委員会公告式規則

昭和44年7月25日

郡教委規則第3号

(趣旨)

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第2項の規定に基づく公告式は、この規則の定めるところによる。

(規則の公布)

第2条 教育委員会規則は、羽島郡二町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の会議において議決をした日から起算して7日以内に公布するものとする。

2 教育委員会規則を公布するときは、番号、公布文、年月日及び教育委員会名を記入し、その末尾に教育長が署名しなければならない。

3 教育委員会規則の公布は、次に掲げる掲示場に掲示して行う。

岐南町役場前掲示場

笠松町役場前掲示場

(規則の施行)

第3条 教育委員会規則は、当該教育委員会規則に施行期日を定めるもののほか、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。

(公表)

第4条 教育委員会の行う訓令及び告示(以下「訓令等」という。)を公表しようとするときは、公表の旨の前文、年月日、教育委員会名及び教育長名を記入して教育長印を押さなければならない。

2 第2条第3項の規定は、前項の訓令等に準用する。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年郡四町教委規則第8号)

この規則は、昭和51年7月25日から施行する。

(平成16年郡四町教委規則第1号)

この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(平成17年郡三町教委規則第5号)

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成27年郡二町教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この規則による改正後の第2条第2項の規定は、適用せず、この規則による改正前の第2条第2項の規定は、なおその効力を有する。

(平成29年郡二町教委規則第6号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

羽島郡二町教育委員会公告式規則

昭和44年7月25日 郡教育委員会規則第3号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和44年7月25日 郡教育委員会規則第3号
昭和51年7月26日 郡四町教育委員会規則第8号
平成16年9月29日 郡四町教育委員会規則第1号
平成17年11月22日 郡三町教育委員会規則第5号
平成27年4月2日 郡二町教育委員会規則第3号
平成29年3月31日 郡二町教育委員会規則第6号