○羽島郡二町教育委員会事務委任規則
昭和48年9月25日
郡教委規則第6号
(委任事務)
第1条 羽島郡二町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第25条第1項の規定により、次に掲げる事項を除き、その権限に属するものを教育長に委任する。
(1) 学校教育又は社会教育に関する一般方針を定めること。
(2) 学校その他の教育機関の設置及び廃止を決定すること。
(3) 県費負担教職員の任免その他進退について内申すること。
(4) 県費負担教職員の服務の監督の一般方針を定めること。
(5) 前2号に掲げるもののほか人事の一般方針を定め、及び分限(本人の意に反する場合)又は懲戒を行うこと。
(6) その他教育機関の長の任免を行うこと。
(7) 事務局職員及び課長以上の任免を行うこと。
(8) 学校その他の教育機関の敷地の選定について意見を申し出ること。
(9) 1件10万円以上の工事計画の策定について意見を申し出ること。
(10) 教育委員会の規則、規程等の制定又は改廃を行うこと。
(11) 教育予算その他議会の議決を経るべき議案について意見を申し出ること。
(12) 社会教育委員その他の法令に基づく各種委員を委嘱し、及び解嘱すること。
(13) 校長、教頭、教員その他教育機関職員の研修の一般方針を定めること。
(14) 校長、教員その他の教育関係職員並びに生徒、児童及び幼児の保健安全厚生及び福祉の一般方針を定めること。
(15) 学齢児童・生徒の就学すべき学校の区域を設定し、又はこれを変更すること。
(16) 文化財の指定及び解除を行うこと。
(報告)
第2条 教育長は法第25条第3項の規定により委任事務等の状況を教育委員会に報告しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年郡四町教委規則第8号)
この規則は、昭和51年7月25日から施行する。
附則(平成16年郡四町教委規則第1号)
この規則は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成17年郡三町教委規則第5号)
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成29年郡二町教委規則第5号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。