○羽島郡二町教育支援委員会規則

昭和52年8月23日

郡四町教委規則第6号

(設置)

第1条 羽島郡における特別支援教育を振興し、障害のある児童、生徒及び幼児(以下「障害のある子ども」という。)に対し、早期からの一貫した教育支援を推進するため、羽島郡二町教育支援委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(業務)

第2条 委員会は、次の業務を行う。

(1) 障害のある子どもの教育支援に係る検討及び判断

(2) 障害のある子どもの教育支援に関する問題の研究及び相談

(3) 障害のある子どもの教育支援に関する啓発

(組織)

第3条 委員会は、次の各号に掲げる者のうちから、羽島郡二町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する者をもって組織する。

(1) 学識経験者

(2) 医師

(3) 校長

(4) 特別支援教育コーディネーター

(5) 特別支援教育担当教諭

(6) 認定こども園、幼稚園及び保育所の保育に関わる職員

(7) 障害のある子どもの支援機関の職員

(8) 教育委員会事務局職員

(9) その他教育委員会が適当と認める者

第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠により委嘱された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

第5条 委員会には委員長1人、副委員長2人、書記1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選によって選出する。

3 委員長は、必要に応じて会議を招集し、会務を掌理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代行する。

5 書記は、委員の中から委員長が指名し、会の記録を作成する。

(会議)

第6条 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

2 議事は、出席委員の過半数で決定する。

(専門委員)

第7条 委員会に専門事項の調査研究、教育相談、啓発等を推進するため、専門委員を置く。

2 専門委員は、委員会の委員の中から教育委員会が指名する。

(その他)

第8条 この規則の施行について必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年郡四町教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

(平成9年郡四町教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年郡四町教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

(平成16年郡四町教委規則第1号)

この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(平成17年郡三町教委規則第5号)

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成19年郡二町教委規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年郡二町教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(平成27年郡二町教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(令和4年郡二町教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

羽島郡二町教育支援委員会規則

昭和52年8月23日 郡四町教育委員会規則第6号

(令和4年9月28日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和52年8月23日 郡四町教育委員会規則第6号
昭和57年5月10日 郡四町教育委員会規則第1号
平成9年6月24日 郡四町教育委員会規則第7号
平成11年5月27日 郡四町教育委員会規則第4号
平成16年9月29日 郡四町教育委員会規則第1号
平成17年11月22日 郡三町教育委員会規則第5号
平成19年2月13日 郡二町教育委員会規則第1号
平成23年6月15日 郡二町教育委員会規則第1号
平成27年6月24日 郡二町教育委員会規則第5号
令和4年9月28日 郡二町教育委員会規則第4号