○羽島郡町立小・中学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師に関する規則

昭和59年3月17日

郡四町教委規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)の規定に基づき、岐南町及び笠松町の設置する小学校・中学校(以下「学校」という。)の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師(以下「学校医等」という。)の委嘱、任期その他学校医等に関し必要な事項を定めるものとする。

(任務)

第2条 学校医等は非常勤とし、学校保健安全法施行規則(昭和33年文部省令第18号)第22条から第24条までの規定に基づき、学校における保健管理に関する専門的事項に関し、技術及び指導に従事する。

(委嘱及び解嘱)

第3条 学校医等の委嘱は、羽島郡医師会長、羽島歯科医師会長及び羽島郡学校薬剤師会長(以下「医師会長等」という。)の推薦に基づき、羽島郡二町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。

2 学校医等の解嘱は、医師会長等の届出に基づき教育委員会が行う。

(任期)

第4条 学校医等の任期は、学年の初めから2年とする。ただし、教育委員会が特に期間を1年と定め委嘱した場合は、その期間とする。

2 補欠委嘱による学校医等の任期は、前任者の残任期間とする。

3 学校医等は、再任することができる。

(学校医等の数)

第5条 学校医等の数は、1校につき学校医3人、学校歯科医及び学校薬剤師各1人とする。ただし、当該年度の4月1日において、その学校の5月1日現在の児童・生徒数が標準規模を超えると教育委員会がみなした場合は、学校医及び学校歯科医については、それぞれ1人加えることができる。

(学校医等の報酬及び費用弁償)

第6条 学校医等の報酬及び費用弁償は、各町が定める非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の定めるところによる。

(学校医等の公務災害補償)

第7条 学校医等の公務災害補償は、各町の町立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例の定めるところによる。

(施行期日等)

1 この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(学校医等の数の特例)

2 第5条に規定する児童・生徒数が標準規模を超えるとは、当分の間、児童・生徒数が1,000人を超える場合とする。

(昭和63年郡四町教委規則第6号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成9年郡四町教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年郡四町教委規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年郡四町教委規則第1号)

この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(平成17年郡三町教委規則第5号)

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

羽島郡町立小・中学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師に関する規則

昭和59年3月17日 郡四町教育委員会規則第2号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和59年3月17日 郡四町教育委員会規則第2号
昭和63年3月29日 郡四町教育委員会規則第6号
平成9年6月24日 郡四町教育委員会規則第8号
平成14年9月27日 郡四町教育委員会規則第15号
平成16年9月29日 郡四町教育委員会規則第1号
平成17年11月22日 郡三町教育委員会規則第5号