○岐南町簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及び自主検査規則
平成15年1月17日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、岐南町水道事業給水条例(平成21年岐南町条例第17号)第38条第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道(以下「貯水槽」という。)の管理及びその管理の状況に関する検査に関し必要な事項を定めるものとする。
(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及び自主検査)
第2条 貯水槽の管理及びその管理の状況に関する検査は、次に定めるところによるものとする。
(1) 次に掲げる管理基準に従い、管理すること。
ア 水槽の掃除を毎年1回以上定期に行うこと。
イ 水槽の水が有害物、汚水等によって汚染されるのを防止するために必要な点検等の措置を講ずること。
ウ 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。
エ 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。
(2) 前号の管理に関し、毎年1回以上定期に、簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者が給水栓における水の色、濁り、臭い、味に関する検査及び残留塩素の有無に関する水質の検査を行うこと。
附則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第16号)
この規則は、平成21年9月1日から施行する。
附則(令和2年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。