○岐南町道路管理規則

平成15年3月27日

規則第9号

岐南町道路占用規則(昭和49年岐南町規則第12号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)及び道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)の規定に基づき、町道の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

2 法の適用を受けない道路(「法定外公共物」をいう。)についても、この規則を準用することができるものとする。

(道路管理者以外の者の行う工事の承認の申請)

第2条 法第24条の規定による承認を受けようとする者は、道路工事施行承認申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類(道路の維持については第1号に掲げる書類に限る。)を添えて町長に申請しなければならない。

(1) 事業計画の概要を記載した書類

(2) 工事の施工方法を記載した書類

(3) 位置図及び公図の写し

(4) 平面図、縦断図、横断図及び構造図

(5) 道路に関する工事又は道路の維持について他の行政庁の許可等を要するときは、その許可等を受けていることを証する書面又は受ける見込みに関する書面

(6) その他町長が必要と認める書類

2 法第24条の承認を受けた者(以下「承認工事施行者」という。)が、当該工事の承認を受けた事項を変更するために、更に工事の承認を受けようとするときは、道路工事施行変更承認申請書(様式第2号)に変更に係る書類を添えて町長に申請しなければならない。

(道路工事施行承認の基準)

第3条 道路工事施行承認の技術的基準(以下「承認基準」という。)は、別に定める。

(道路の占用許可の申請)

第4条 法第32条第1項の規定による許可を受けようとする者又は法第35条の規定により協議をしようとする者は、道路占用許可申請書又は道路占用協議書(様式第3号)第2条第1項各号に掲げる書類(第3号及び第4号に掲げる書類については、町長が必要がないと認めるときを除く。)を添えて町長に提出しなければならない。

2 前項の許可を受けて1の行為を行おうとする場合は、当該行為又はこれに関連する行為についてこの規定による他の許可等を必要とするときは、これらの許可等の申請は、同時に行わなければならない。

3 法第32条第1項の許可を受けた者又は法第35条の同意を得た者(以下「道路占用者」という。)が、当該占用許可を受けた事項を変更するために、更に占用の許可を受けようとする場合は、あらかじめ道路占用許可申請書又は道路占用協議書に変更に係る書類を添えて町長に提出しなければならない。

(道路占用許可の基準)

第5条 道路占用許可の技術的基準(以下「許可基準」という。)は、別に定める。

(工事計画書の提出)

第6条 法第36条の規定により水道、電気、電話、ガス事業等のために道路の占用の許可を受けようとするときは、これらの工事を実施しようとする日の1月前までに、道路工事計画書(様式第4号)に工事の実施計画に係る書類を添えて町長に提出しなければならない。ただし、軽易な工事を行う場合等を除く。

(許可期間の更新手続)

第7条 道路占用者は、その許可又は協議に係る占用の許可期間の満了後、なお占用を継続しようとするときは、当該占用許可期間の満了する日の1月前までに、道路占用許可申請書又は道路占用協議書を町長に提出しなければならない。

2 前項の許可の申請書の提出があったときは、従前の許可の期間の満了後においても、その許可の更新を拒否する処分がなされるまで又は許可の更新の許可があるまでの間は、当該従前の許可は、その効力は失わない。

3 工作物の設置等に伴う第1項の更新の許可申請は、許可期間の満了後においても提出できるものとする。この場合において、許可の期間は、従前の許可期間の満了の日の翌日から起算し、更新手続があったものとした場合の期間とする。

(占用許可の表示)

第8条 道路占用者は、当該占用許可の期間中、次の各号に掲げる占用施設又は物件等の区分に応じ、当該各号に定める標識等を町長の指示する見やすい場所に表示しておかなければならない。ただし、町長が表示することが困難であること等により、その必要がないと認めたものについては、この限りでない。

(1) 令第7条第4号に掲げる工事用施設又は同条第5号に掲げる工事用材料 道路占用許可標識(様式第5号)

(2) その他の占用物件 道路占用許可済証(様式第6号)

2 前項第2号に規定する道路占用許可済証は、道路占用許可書と併せて交付するものとする。ただし、町長が表示の必要がないと認めたものについては、この限りでない。

(工事の着手届等)

第9条 次に掲げる工事に着手しようとする承認工事施工者及び道路占用者は、あらかじめ工事着手届(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(1) 道路を掘削する場合

(2) 道路の構造その他を変更する場合

(3) 道路交通等に著しく支障が生ずる場合

2 前項の工事が完成したときは、直ちに工事完了届(様式第8号)を提出し、町長の検査を受けなければならない。

(権利の移転)

第10条 道路占用者は、町長の承認を受けなければ、道路を占用する権利義務を移転することができない。ただし、相続及び合併の場合は、この限りでない。

2 前項の承認を受けようとする者は、道路占用変更承認申請書(様式第9号)に譲渡等の理由を記載した書面、当事者の意思を示す書面(譲渡契約書の写し等)を添えて町長に提出しなければならない。

(地位の承継)

第11条 道路占用者が死亡し、又は道路占用者たる法人が合併によって消滅したときは、その相続人(相続人が2人以上ある場合において、その協議により当該占用物件等を承継すべき相続人を定めたときは、その者)又は合併により設立された法人若しくは合併後存続する法人が、道路占用者の地位を承継するものとする。

2 前項の規定により道路占用者の地位を承継した者は、速やかに道路占用承継・住所等変更届(様式第10号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 相続によるときは、その相続人であることを証する書類

(2) 法人の合併によるときは、その合併を証する書類の写し

(住所等の変更)

第12条 道路占用者が、住所若しくは事務所所在地又は氏名若しくは名称を変更したときは、速やかに住所等の変更に係る書類を添えて道路占用承継・住所等変更届出書(様式第10号)を町長に提出しなければならない。

(占用の廃止)

第13条 道路占用者は、道路の占用許可の期間が満了するとき(第7条に該当するときを除く。)、又は道路の占用を廃止しようとするときは、あらかじめ道路占用廃止届(様式第11号)を町長に提出して必要な指示を受けなければならない。

(原状回復の届出)

第14条 道路の占用をしている工作物、施設等(以下これらを「占用物件」という。)を除却し、道路を原状に回復し、又は原状回復に代わる措置が完了した旨の届出をしようとする者は、原状回復届出書(様式第12号)に関係書類を添えて町長に提出し、工事完了の確認を受けなければならない。

(形状変更の許可の申請)

第15条 法第91条第1項の規定による許可の申請をしようとする者は、形状変更許可申請書(様式第13号)第2条第1項各号(第3号及び第4号に掲げる書類については、町長が必要がないと認めるときを除く。)に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(道路の使用許可等)

第16条 第2条又は第4条の規定により、町長に提出する申請書又は協議書で、道路交通法(昭和35年法律第105号)第77条第1項の規定の適用を受ける行為に係るものは、あらかじめ道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第10条に掲げる関係書類を添えて、当該行為に係る場所を管轄する警察署長に提出し、その許可を受けなければならない。ただし、次の各号に掲げる行為を除く。

(1) 上・下水道、電気、電話、ガスに関する工事で、当該道路の中央から左右いずれかの部分の通行が可能でかつ工事が5日以内で終わるもの

(2) 工事用板囲、足場、詰所その他工事用施設で引き続き10日以内の期間のもの

(3) 突発事故による必要な応急措置をするための工事

2 前項の場合等において、道路の交通制限が必要な場合においては道路の交通制限願書(様式第14号)に必要な書類を添えて町長に申請しなければならない。

(不法占用対策)

第17条 道路に関する占用が、当初から無許可の占用である場合、占用の期間満了後なお占用を継続している場合、占用の許可の取消しがあった場合等、当該占用が道路管理者の許可に基づかない場合においては、法による監督処分、行政代執行法(昭和23年法律第43号)による代執行等の手続により、その違法な占用状態を速やかに除去するものとする。

2 道路管理者の許可に基づき、道路を占用している場合等であっても、当該許可が法令等に違反するものであることが明らかになったときは、速やかに従前の許可処分を取り消すとともに、当該占用物件の除却を命ずる等必要な措置を講ずるものとする。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の日前に、改正前の岐南町道路占用規則に基づいてなされた手続きその他の行為は、この規則に基づいてなされたものとみなす。

3 第3条及び第5条に定める承認基準及び許可基準は、当分の間、岐阜県の道路工事承認基準及び道路占用許可基準を準用するものとする。

(令和3年規則第2号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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様式第6号(第8条関係) 道路占用許可済証 略

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岐南町道路管理規則

平成15年3月27日 規則第9号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 土木・河川
沿革情報
平成15年3月27日 規則第9号
令和3年3月24日 規則第2号
令和4年3月23日 規則第3号