○岐南町道路管理規則
平成15年3月27日
規則第9号
岐南町道路占用規則(昭和49年岐南町規則第12号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)及び道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)の規定に基づき、町道の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
2 法の適用を受けない道路(「法定外公共物」をいう。)についても、この規則を準用することができるものとする。
(1) 事業計画の概要を記載した書類
(2) 工事の施工方法を記載した書類
(3) 位置図及び公図の写し
(4) 平面図、縦断図、横断図及び構造図
(5) 道路に関する工事又は道路の維持について他の行政庁の許可等を要するときは、その許可等を受けていることを証する書面又は受ける見込みに関する書面
(6) その他町長が必要と認める書類
2 法第24条の承認を受けた者(以下「承認工事施行者」という。)が、当該工事の承認を受けた事項を変更するために、更に工事の承認を受けようとするときは、道路工事施行変更承認申請書(様式第2号)に変更に係る書類を添えて町長に申請しなければならない。
(道路工事施行承認の基準)
第3条 道路工事施行承認の技術的基準(以下「承認基準」という。)は、別に定める。
2 前項の許可を受けて1の行為を行おうとする場合は、当該行為又はこれに関連する行為についてこの規定による他の許可等を必要とするときは、これらの許可等の申請は、同時に行わなければならない。
3 法第32条第1項の許可を受けた者又は法第35条の同意を得た者(以下「道路占用者」という。)が、当該占用許可を受けた事項を変更するために、更に占用の許可を受けようとする場合は、あらかじめ道路占用許可申請書又は道路占用協議書に変更に係る書類を添えて町長に提出しなければならない。
(道路占用許可の基準)
第5条 道路占用許可の技術的基準(以下「許可基準」という。)は、別に定める。
(工事計画書の提出)
第6条 法第36条の規定により水道、電気、電話、ガス事業等のために道路の占用の許可を受けようとするときは、これらの工事を実施しようとする日の1月前までに、道路工事計画書(様式第4号)に工事の実施計画に係る書類を添えて町長に提出しなければならない。ただし、軽易な工事を行う場合等を除く。
(許可期間の更新手続)
第7条 道路占用者は、その許可又は協議に係る占用の許可期間の満了後、なお占用を継続しようとするときは、当該占用許可期間の満了する日の1月前までに、道路占用許可申請書又は道路占用協議書を町長に提出しなければならない。
2 前項の許可の申請書の提出があったときは、従前の許可の期間の満了後においても、その許可の更新を拒否する処分がなされるまで又は許可の更新の許可があるまでの間は、当該従前の許可は、その効力は失わない。
3 工作物の設置等に伴う第1項の更新の許可申請は、許可期間の満了後においても提出できるものとする。この場合において、許可の期間は、従前の許可期間の満了の日の翌日から起算し、更新手続があったものとした場合の期間とする。
(1) 令第7条第4号に掲げる工事用施設又は同条第5号に掲げる工事用材料 道路占用許可標識(様式第5号)
(2) その他の占用物件 道路占用許可済証(様式第6号)
2 前項第2号に規定する道路占用許可済証は、道路占用許可書と併せて交付するものとする。ただし、町長が表示の必要がないと認めたものについては、この限りでない。
(工事の着手届等)
第9条 次に掲げる工事に着手しようとする承認工事施工者及び道路占用者は、あらかじめ工事着手届(様式第7号)を町長に提出しなければならない。
(1) 道路を掘削する場合
(2) 道路の構造その他を変更する場合
(3) 道路交通等に著しく支障が生ずる場合
(権利の移転)
第10条 道路占用者は、町長の承認を受けなければ、道路を占用する権利義務を移転することができない。ただし、相続及び合併の場合は、この限りでない。
(地位の承継)
第11条 道路占用者が死亡し、又は道路占用者たる法人が合併によって消滅したときは、その相続人(相続人が2人以上ある場合において、その協議により当該占用物件等を承継すべき相続人を定めたときは、その者)又は合併により設立された法人若しくは合併後存続する法人が、道路占用者の地位を承継するものとする。
(1) 相続によるときは、その相続人であることを証する書類
(2) 法人の合併によるときは、その合併を証する書類の写し
(住所等の変更)
第12条 道路占用者が、住所若しくは事務所所在地又は氏名若しくは名称を変更したときは、速やかに住所等の変更に係る書類を添えて道路占用承継・住所等変更届出書(様式第10号)を町長に提出しなければならない。
(原状回復の届出)
第14条 道路の占用をしている工作物、施設等(以下これらを「占用物件」という。)を除却し、道路を原状に回復し、又は原状回復に代わる措置が完了した旨の届出をしようとする者は、原状回復届出書(様式第12号)に関係書類を添えて町長に提出し、工事完了の確認を受けなければならない。
(1) 上・下水道、電気、電話、ガスに関する工事で、当該道路の中央から左右いずれかの部分の通行が可能でかつ工事が5日以内で終わるもの
(2) 工事用板囲、足場、詰所その他工事用施設で引き続き10日以内の期間のもの
(3) 突発事故による必要な応急措置をするための工事
(不法占用対策)
第17条 道路に関する占用が、当初から無許可の占用である場合、占用の期間満了後なお占用を継続している場合、占用の許可の取消しがあった場合等、当該占用が道路管理者の許可に基づかない場合においては、法による監督処分、行政代執行法(昭和23年法律第43号)による代執行等の手続により、その違法な占用状態を速やかに除去するものとする。
2 道路管理者の許可に基づき、道路を占用している場合等であっても、当該許可が法令等に違反するものであることが明らかになったときは、速やかに従前の許可処分を取り消すとともに、当該占用物件の除却を命ずる等必要な措置を講ずるものとする。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の日前に、改正前の岐南町道路占用規則に基づいてなされた手続きその他の行為は、この規則に基づいてなされたものとみなす。
附則(令和3年規則第2号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第3号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
様式第6号(第8条関係) 道路占用許可済証 略