○岐南町法定外公共物等の用途廃止等に係る事務取扱規則

平成15年3月27日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、法定外公共物等の用途廃止、寄附採納及び交換等に関し必要な事項を定めるものとする。

(用途廃止の要件)

第2条 法定外公共物等の用途廃止は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、用途廃止しようとする当該用途廃止財産の隣接地を所有する者及び自治会長等利害関係人の同意を得られた場合に行うことができる。

(1) 法定外公共物等としての機能を喪失したものとして、用途廃止の措置を求められた場合

(2) 法定外公共物等の代替施設の設置により、法定外公共物等として存置の必要がなくなる場合

(3) 宅地造成等が行われたため、その造成区域内に存在する公共物で、法定外公共物等として存置する必要がなくなった場合

(4) 実体からみて、法定外公共物等たる機能を失っており、引き続き存置する必要がないと認められる場合

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合には、原則として法定外公共物等の用途廃止を行うことができないものとする。

(1) 道路、水路等を用途廃止することによって付近の土地が盲地等となる場合

(2) 公共性を失っていない道路、水路等の機能を低下させる場合

(3) 現に公共性を失っていないにもかかわらず、他の道路、水路等があるという理由で用途廃止しようとする場合

(4) 代替施設の機能が不十分な場合又は代替施設の設置が必要であるにもかかわらずそれを設置しない場合

(5) 将来、道路その他の公共施設の予定地として存置する必要のある場合

(6) 周囲の状況から見て前後に公共物としての機能があると認められる場合

(7) 申請人と利害関係人等との調整がつかず、用途廃止の同意が得られない場合

(用途廃止等の手続)

第3条 用途廃止された財産を取得しようとする者(以下「申請者」という。)は、法定外公共物等用途廃止申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて町長に申請し、用途廃止の承認を受けなければならない。

(1) 位置図

(2) 公図の写し

(3) 現況平面図

(4) 計画平面図

(5) 用途廃止土地の求積図

(6) 境界確認等の承諾書(様式第2号)

(7) 隣接土地の登記事項証明書

(8) 公共財産の買受誓約書(様式第3号)

(9) 用途廃止同意書(様式第4号)

(10) 申請人の印鑑証明書の写し(発行されてから3箇月以内のもの)

(11) 用途廃止土地の現況写真

(12) 用途廃止土地の買受希望者別土地面積調書(複数の買受人がいる場合)

(13) その他町長が必要とする書類

2 町長は、前項の法定外公共物等用途廃止申請書を受理したときは、その内容を審査し、用途廃止の可否を公共用財産の用途廃止について(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(用途廃止財産の売払い)

第4条 用途廃止した財産の売り払いは、当該用途廃止した財産の隣接土地を所有する者に対し行うものとする。

2 申請者は、法定外公共物等を用途廃止する旨の通知を受けた場合は、普通財産売払申請書に関係書類を添えて町長に申請しなければならない。

(寄附採納の要件)

第5条 法定外公共物等としての寄附採納は、次の各号に該当する場合に、これを行うことができる。

(1) 代替施設等は、従前の施設と比較して機能的にも財産的にも価値が同程度か、それ以上であると認められるもの

(2) 代替施設等は、設置した者のみでなく公衆に利便をもたらすものであること。

(3) 私有土地には、所有権以外の権利の設定等がされていないこと。

(4) 公共施設の管理者と施設等の設置について、事前に十分協議されていること。

(5) 寄附採納に係る施設等の引継時点は、施設等の工事完了検査後とすること。

2 法定外公共物等として寄附採納した施設等は、1年後に再度検査し、施行不良箇所等の手直しをさせるものとする。

(寄附採納の手続)

第6条 私有土地等を法定外公共物等として寄附しようとする場合は、寄附採納願書(様式第6号)に、次に掲げる書類を添えて町長へ申請するものとする。

(1) 位置図

(2) 公図の写し

(3) 現況平面図

(4) 寄附採納土地の測量図

(5) 寄附採納土地の登記事項証明書

(6) 工作物、附属物等の調書

(7) 工作物、附属物等の構造図、位置図等

(8) 境界確認承諾書

(9) 工作物、附属物の帰属承諾書

(10) 申請人の印鑑証明書の写し(発行されてから3箇月以内のもの)

(11) 現況写真

(12) その他町長が必要とする書類

2 町長は、前項の寄附採納願書を受理したときは、その内容を審査し、寄採納の可否を申請者に通知するものとする。

(交換の要件)

第7条 新たに公共用地となる土地を取得しようとする場合において、新たに公共用地となる土地の所有者には、代替地として用途廃止財産を取得させることが町において必要である場合には、交換を行うことができる。

2 前項の規定により、代替地として取得させる用途廃止財産は、第2条に規定する用途廃止の要件を満たすものとする。

(交換の手続)

第8条 新たに公共用地となる土地と用途廃止財産を交換しようとする者は、公共用財産等交換申請書に、次に掲げる書類を添えて申請するものとする。

(1) 位置図

(2) 公図の写し

(3) 普通財産との交換が必要な理由書

(4) 現況平面図

(5) 計画平面図

(6) 境界確認等の承諾書(様式第2号)

(7) 各筆の土地の登記事項証明書

(8) 隣接土地所有者の承諾書

(9) 利害関係人の同意書

(10) 代替施設の設置に関する書類

(11) 現況写真

(12) その他町長が必要とする書類

(原因者負担)

第9条 法定外公共物等の用途廃止、寄附採納及び交換等の手続その他に要する費用は、全て申請人の負担とする。ただし、町長において特別の事由があると認めるときは、その費用の一部を負担することができる。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が、国有財産法(昭和23年法律第73号)、国有財産法施行令(昭和23年政令第246号)及び国土交通省所管国有財産取扱規則(昭和30年建設省訓令第1号)等の例により別に定める。

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(令和2年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の岐南町法定外公共物等の用途廃止等に係る事務取扱規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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岐南町法定外公共物等の用途廃止等に係る事務取扱規則

平成15年3月27日 規則第8号

(令和2年11月16日施行)